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関税定率法等の一部を改正する法律案概要

平成24年1月
財  務  省

1.法律案の概要

(1)個別品目の関税率の改正
  ○ 漢方薬原料及びふっ化水素の基本税率を無税とする。
(2)暫定税率等の適用期限の延長
  ○ 各種輸入品に係る暫定税率等の適用期限を1年延長する。

(3)貿易円滑化のための税関手続の改善
  ○ 輸出入申告に際し税関への提出を義務付けている仕入書について、必要な場合にのみ提出を求めることとする。
  ○ 再輸出されることを条件として関税等の免除を受けて輸入されるコンテナーについて、国内運送を制限する条件(現行1回限りとする制限等)を廃止するとともに、再輸出までの期間を延長する(現行3ヶ月→1年)。

(4)税関における水際取締りの強化
  ○ 我が国に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナー貨物に係る積荷情報の税関への事前報告について、原則としてコンテナー貨物の船積港を船舶が出港する24時間前までに、より詳細な情報を電子的に報告することとする。
  ○ 我が国が外国税関当局と交換する情報について、双方において刑事手続に使用することができるよう、制度を整備する。
  ○ 違反行為者とともに法人等を処罰する場合において、法人等に対する公訴時効期間を違反行為者に対する公訴時効期間と同一とする。

(5)沖縄における特例措置の延長
  ○ 沖縄における関税制度上の特例措置(特定免税店制度等)の適用期限を5年延長する。

 

2.施行日

  平成24年4月1日