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特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について

1.法律案の趣旨

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)附則第17条を踏まえ、東日本大震災復興特別会計(以下「復興特会」という。)を設置することとし、その目的、管理及び経理等について定める。

2.法律案の概要

  • (1)目的

    東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にする。

  • (2)管理

    • 衆議院議長、参議院議長を含む全省庁の長等の共管とする。
    • 内閣総理大臣(復興大臣)は、復興特会全体の計算整理事務(予算書・決算書等の取りまとめ)を担う。
  • (3)歳入・歳出

    • 1 主な歳入項目

      • 復興特別税の収入
      • 復興債の発行収入金
      • 一般会計からの繰入金(歳出削減分、税外収入)
    • 2 主な歳出項目

      • 復興事業に要する費用
      • 復興債の元利償還金等
    • 3 歳出予算の区分の特例

      • 歳出予算の執行責任の明確化を図るため、歳出予算について組織の別に区分して計上する。
  • (4)その他(附則事項)

    • 平成23年度に発行した復興債の償還に係る債務等を復興特会に帰属させる。
    • 復興特会の廃止に係る規定を設ける。

3.施行期日

平成24年4月1日(平成24年度の予算から適用)