平成23年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案要綱
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1 趣旨
平成23年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるものとする。(第1条関係)
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2 特例公債の発行等
財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成23年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。(第2条関係)
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3 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ
平成23年度において、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、1兆588億円を限り、一般会計の歳入 に繰り入れることができることとする。(第3条関係)
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4 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
平成23年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、2,308億5,896万1千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第4条関係)
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5 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成23事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条第3項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する特別の勘定において同条第3項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち1兆2,000億円を平成24年3月31日までに国庫に納付しなければならないこととする。(第5条関係)
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6 施行期日
この法律は、平成23年4月1日から施行することとする。(附則関係)