平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
(趣旨)
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第一条 この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行等)
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第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
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2 前項の規定による公債の発行は、平成二十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十三年度所属の歳入とする。
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3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
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4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)
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第三条 政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
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2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
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3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
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第四条 政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千三百八億五千八百九十六万千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
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2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例)
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第五条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。次項において「債務処理法」という。)第二十七条第三項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特別の勘定において同条第三項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち一兆二千億円(次項において「特別国庫納付金額」という。)を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
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2 特別国庫納付金額は、債務処理法第二十七条第三項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。