「平成23年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案」について
平成23年1月
財務省
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1.法律案の趣旨
本法律案は、平成23年度における国の財政収支の状況に鑑み、公債発行の特例措置を定めるとともに、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例措置を定めるものである。
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2.法律案に盛り込まれた措置の概要
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(1) 特例公債の発行
財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。
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(2) 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ
財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金から、1兆588億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとする。
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(3) 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
決算上の剰余金の繰入れに加えて、外国為替資金特別会計から、2,308億5,896万1千円を限り、一般会計に繰り入れることができることとする。
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(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、特例業務勘定における積立金のうち、1兆2,000億円を平成24年3月31日までに国庫に納付しなければならないこととする。
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3.施行期日
平成23年4月1日