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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

所得・消費・資産等にわたる税制の抜本改革の実現に向けて、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組みの下で、現下の厳しい経済状況や雇用情勢に対応する等の観点からの税制の抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革として、所得税の諸控除の見直し、法人税率の引下げ、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、相続税の基礎控除及び税率構造の見直し、地球温暖化対策のための課税の特例の創設、寄附税制の拡充、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

一 所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 1 給与所得控除について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第28条、別表第2~別表第5関係)

    • (1) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設ける。

    • (2) その年中に支払を受ける給与等が役員給与等のみであり、かつ、当該役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合における給与所得控除額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。

      • 1 その年中の役員給与等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合 245万円から当該収入金額のうち2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額

      • 2 その年中の役員給与等の収入金額が2,500万円を超え3,500万円以下の場合 185万円

      • 3 その年中の役員給与等の収入金額が3,500万円を超え4,000万円以下の場合 185万円から当該収入金額のうち3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額

      • 4 その年中の役員給与等の収入金額が4,000万円を超える場合 125万円

    • (3) 役員給与等とは、役員等(次に掲げる者をいう。)が給与等の支払をする者から役員等の職務の対価(使用人としての職務を有する役員の当該職務の対価を除く。)として支払を受ける給与等をいう。

      • 1 法人税法第2条第15号に規定する役員

      • 2 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

      • 3 国家公務員(特別職の職員の給与に関する法律別表第一及び別表第二の適用を受ける職員、一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員その他これらの職員に準ずる一定の者に限る。)

      • 4 地方公務員(上記3に掲げる者に準ずる一定の者に限る。)

    • (注)上記(1)から(3)までの改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第4条関係)

    • (4) 給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について、所要の整備を行う。

    • (注)上記(4)の改正は、平成24年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第9条関係)

  • 2 給与所得者の特定支出の控除の特例について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第57条の2関係)

    • (1) その年中の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合は、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する。

      • 1 その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額

      • 2 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円

    • (2) 特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加する。

      • 1 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

      • 2 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの

        • イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出

        • ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

        • ハ 職務に関連して加入した学術団体又は職業若しくは職場を同じくする者の組織する団体で一定のもの(以下「学術団体等」という。)の会費で、当該学術団体等の運営に必要な経常的経費に充てるためにその会員その他の構成員が負担する支出

  • (注)上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第5条関係)

  • 3 退職所得課税について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第30条、第201条、第203条関係)

    • (1) 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額とする。

    • (2) 特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」という。)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。

      • 1 法人税法第2条第15号に規定する役員

      • 2 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

      • 3 国家公務員及び地方公務員

    • (注)上記(1)及び(2)の改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第4条関係)

    • (3) 退職所得課税の見直しに伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の受給に関する申告書の記載事項について、所要の整備を行う。

    • (注)上記(3)の改正は、平成24年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用する。(附則第10条関係)

  • 4 扶養控除について、次のとおり見直しを行うこととする。(所得税法第2条、第84条、第85条、第120条、第190条、第194条、第195条の3関係)

    • (1) 居住者が控除対象扶養親族である成年扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族については、その居住者の合計所得金額が400万円を超える場合には、38万円からその居住者の合計所得金額のうち400万円を超える部分の金額の100分の38に相当する金額(当該相当する金額に1万円未満の端数があるとき、又は当該相当する金額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を控除した残額)を控除する。

    • (2) 成年扶養親族とは、扶養親族のうち年齢23歳以上70歳未満の者をいう。

    • (3) 特定成年扶養親族とは、成年扶養親族のうち次に掲げる者をいう。

      • 1 年齢65歳以上70歳未満の者

      • 2 学生(所得税法第2条第1項第32号イからハまでに掲げる者)

      • 3 障害者

      • 4 要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている者

      • 5 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定等を受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者

      • 6 上記1から5までに掲げるもののほか、就労が困難な一定の者

    • (4) 控除対象扶養親族とは、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族、特定扶養親族、成年扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあっては、合計所得金額が500万円未満である居住者の成年扶養親族に限る。)及び老人扶養親族をいう。

    • (5) 国内において給与等の支払を受ける居住者は、年末調整において、成年扶養親族に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した給与所得者の成年扶養親族に係る申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書に成年扶養親族が一定の特定成年扶養親族に該当する旨の記載をした居住者は、特定成年扶養親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

      • 1 当該給与等の支払者の氏名又は名称

      • 2 その居住者のその年の合計所得金額の見積額(当該給与等に係る給与所得以外の所得がない場合には、その旨)

      • 3 成年扶養親族の氏名(当該成年扶養親族が特定成年扶養親族に該当する場合には、その旨)

    • (6) 扶養控除の見直しに伴い、扶養親族等の判定時期、確定申告書の添付書類及び給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項について、所要の整備を行う。

  • (注)上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第6条、第9条関係)

  • 5 年金所得者の申告手続等について、次のとおり簡素化することとする。(所得税法第121条、第203条の3、第203条の5関係)

    • (1) その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととする。

    • (2) 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項について、所要の整備を行う。

    • (注)上記(2)の改正は、平成24年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。(附則第11条関係)

  • 6 源泉所得税の納税地について、給与等の支払をする者が事務所等を移転した場合は、当該事務所等の移転後の所在地その他の一定の場所とすることとする。(所得税法第17条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に源泉所得税を納付する場合について適用する。(附則第3条関係)

  • 7 減価償却制度等について、償却の方法の見直しに係る所要の整備を行うこととする。(所得税法第47条、第49条関係)

  • 8 当初申告の確定申告書に制度の適用を受ける旨の記載をした場合等に限り適用を受けることができる制度について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 給与所得者の特定支出の控除の特例、資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例及び変動所得及び臨時所得の平均課税について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該制度の適用を受ける旨の記載があり、かつ、一定の事項を記載した書類の添付がある場合について適用を受けることができることとする。(所得税法第57条の2、第64条、第90条関係)

    • (2) 純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除について、確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合について適用を受けることができることとする。(所得税法第70条、第71条関係)

    • (3) 外国税額控除制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合等に限り適用を受けることができることとする。また、適用を受けることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とする。(所得税法第95条関係)

  • 9 居住者が贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額等の計算については、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用することとする。(所得税法第67条の4関係)

  • 10 申告義務のある者の還付申告書については、その年の翌年1月1日(現行その年の翌年2月16日)から提出できることとする。(所得税法第120条関係)

  • 11 前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例について、国税通則法の一部改正により更正の期間と更正の請求の期間とを一致させることに伴い、所要の整備を行うこととする。(所得税法第153条関係)

  • 12 更正又は決定に基づく源泉徴収税額等及び予納税額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(所得税法第159条、第160条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第7条関係)

  • 13 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収制度等について、当該年金の支払を受ける者と保険契約者とが異なる契約等一定の契約に基づく年金を対象から除外することとする。(所得税法第161条、第209条関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき年金について適用する。(附則第8条、第12条関係)

  • 14 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行う金地金等の譲渡の対価に係る調書の提出制度等を整備することとする。(所得税法第224条の6、第225条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に行われる金地金等の譲渡について適用する。(附則第13条関係)

  • 15 調書、源泉徴収票又は計算書(以下「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととする。(所得税法第228条の4関係)

  • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書等について適用する。(附則第14条関係)

  • 16 その年の前々年の所得金額が300万円以下であること等により、記帳義務及び記録保存義務のない事業所得者等について、新たに記帳義務及び記録保存義務を課すこととする。(所得税法第231条の2関係)

  • (注)上記の改正は、平成25年1月1日以後において事業所得者等に該当する者について適用する。(附則第15条関係)

  • 17 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧所得税法第234条~第236条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に所得税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第16条関係)

  • 18 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(所得税法第238条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 19 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 1 法人税の税率を次のとおりとする。

    • (1) 各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人(一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人を含む。)又は人格のない社団等の軽減税率を19%(現行22%)とし、公益法人等又は協同組合等の税率を19%(現行22%)とする。(法人税法第66条、第143条関係)

    • (2) 各連結事業年度の連結所得に対する税率について、普通法人である連結親法人の税率を25.5%(現行30%)とし、中小法人である連結親法人の軽減税率を19%(現行22%)とし、協同組合等である連結親法人の税率を20%(現行23%)とする。(法人税法第81条の12関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。(附則第17条関係)

  • 2 減価償却制度等について、償却の方法の見直しに係る所要の整備を行うこととする。(法人税法第29条、第31条関係)

  • 3 欠損金の繰越控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(法人税法第57条、第58条、第81条の9関係)

    • (1) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次に掲げる法人(以下「中小法人等」という。)を除き、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額とする。

      • 1 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社を除く。)

      • 2 公益法人等又は協同組合等

      • 3 人格のない社団等

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。なお、同日前に更生手続開始の決定を受けたこと等の事実が生じた法人の同日以後最初に開始する事業年度から更生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日等の属する事業年度までの各事業年度の所得に係る欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする経過措置を講ずる。(附則第23条、第31条関係)

    • (2) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長することとする。これに伴い、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を適用要件とする。

    • (注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用する。(附則第23条、第31条関係)

    • (3) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度の適用を受ける場合には、青色欠損金額等のうち一定の金額をないものとする。

  • 4 貸倒引当金制度について、適用法人を次の法人に限定した上で、(3)の法人については、その法人が有する金銭債権のうち特定の金銭債権以外のものを貸倒引当金の対象債権から除外することとする。(法人税法第52条関係)

    • (1) 中小法人等

    • (2) 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人

    • (3) 売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等(上記(1)又は(2)に該当する法人を除く。)

  • (注)平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の3、同年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の2、同年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度については現行の規定による繰入限度額の4分の1までの繰入れができる等の経過措置を講ずる。(附則第22条、第28条関係)

  • 5 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制等について、次の見直しを行うこととする。

    • (1) 内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で一定のものの株式等を有する場合におけるその株式等については、評価損を計上しないこととする。(法人税法第33条関係)

    • (注)上記の改正は、法人が平成23年4月1日以後に行う評価換え等について適用する。(附則第20条関係)

    • (2) 外国法人が内国法人に対して国外にある資産等の移転を行う現物出資を適格現物出資に該当しないこととする。(法人税法第2条関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に行われる現物出資について適用する。(附則第18条関係)

    • (3) 複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人については、中小企業者等の軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とする。(法人税法第66条、第67条、第81条の12、第143条関係)

  • 6 当初申告の確定申告書に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 受取配当等の益金不算入制度、外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度、国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入制度、所得税額控除制度並びに外国税額控除制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合等に限り適用を受けることができることとする。また、適用を受けることができる金額は、当該書類に記載された金額を限度とする。(法人税法第23条、第23条の2、第37条、第68条、第69条、第81条の4、第81条の6、第81条の14、第81条の15関係)

    • (2) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類等の添付がある場合に限り適用を受けることができることとする。(法人税法第59条関係)

    • (3) 協同組合等の事業分量配当等の損金算入制度について、当初申告における損金算入に関する明細の記載要件を廃止する。(法人税法第60条の2関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用する。(附則第19条、第21条、第24条~第26条、第29条、第30条、第32条関係)

  • 7 法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする。(法人税法第72条、第81条の20関係)

    • (1) 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合

    • (2) 仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合

  • 8 前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例について、国税通則法の一部改正により更正の期間と更正の請求の期間とを一致させることに伴い、所要の整備を行うこととする。(法人税法第80条の2、第82条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税についての更正の請求について適用する。(附則第27条、第33条関係)

  • 9 更正又は決定に基づく所得税額等及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(法人税法第133条、第134条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第34条関係)

  • 10 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧法人税法第153条~第157条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に法人等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第35条関係)

  • 11 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(法人税法第159条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 12 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 相続税法の一部改正(第3条関係)

  • 1 遺産に係る基礎控除を次のとおり引き下げることとする。(相続税法第15条関係)

    現 行改正案
    定額控除 5,000万円 3,000万円
    法定相続人比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 600万円に法定相続人数を乗じた金額
  • 2 死亡保険金に係る非課税限度を次のとおり引き下げることとする。(相続税法第12条関係)

    現 行改正案
    500万円に法定相続人の数を乗じた金額 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る。)の数を乗じた金額
  • 3 相続税の税率構造を次のとおり改めることとする。(相続税法第16条関係)

    現 行改正案
    税率税率
    1,000万円以下の金額 10% 同 左
    3,000万円  〃 15%
    5,000万円  〃 20%
      1億円  〃 30%
      3億円  〃 40%2億円以下の金額 40%
    3億円  〃 45%
      3億円超の金額 50%6億円  〃 50%
    6億円超の金額 55%
  • 4 未成年者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。(相続税法第19条の3関係)

    現 行改正案
    20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
  • 5 障害者控除に係る控除額を次のとおり引き上げることとする。(相続税法第19条の4関係)

    現 行改正案
    85歳までの1年につき6万円
    (特別障害者については12万円)
    85歳までの1年につき10万円
    (特別障害者については20万円)
  • 6 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造を次のとおり改めることとする。(相続税法第21条の7関係)

    現 行改正案
    税率税率
     200万円以下の金額 10% 同 左
     300万円  〃 15%
     400万円  〃 20%
     600万円  〃 30%
    1,000万円  〃 40%
    1,500万円以下の金額 45%
    1,000万円超の金額 50%3,000万円  〃 50%
    3,000万円超の金額 55%
  • 7 相続時精算課税制度の対象となる受贈者に係る贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げることとする。(相続税法第21条の9関係)

  • (注)上記6及び7の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。ただし、上記6の改正については、同日から同年12月31日までの間に贈与により財産を取得した者の選択により、改正前の贈与税の税率を適用することができることとする。(附則第36条、第40条関係)

  • 8 当初申告の相続税又は贈与税の申告書に当該制度の適用を受ける旨の記載をした場合に限り適用を受けることができる次の制度について、これらの申告書、修正申告書又は更正請求書に当該制度の適用を受ける旨その他の事項を記載した書類等の添付がある場合に限り適用を受けることができることとする。(相続税法第19条の2、第21条の6関係)

    • (1) 配偶者に対する相続税額の軽減

    • (2) 贈与税の配偶者控除

  • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に相続税又は贈与税の申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用する。(附則第37条関係)

  • 9 贈与税の更正の請求期間等の延長

    • (1) 納税者がする贈与税の更正の請求について、請求をすることができる期間を6年(現行1年)に延長することとする。(相続税法第32条関係)

    • (2) 上記(1)の改正に併せ、更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた贈与税の更正の請求に係る課税庁がする増額更正の期間制限について、その更正の請求があった日から6月を経過する日までとすることとする。(相続税法第36条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第36条関係)

  • 10 相続時精算課税制度に係る贈与税相当額を還付する場合の還付加算金の計算期間について、贈与税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(相続税法第33条の2関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当する還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第41条関係)

  • 11 相続税の連帯納付義務等について、次の措置を講ずることとする。

    • (1) 税務署長は、連帯納付義務者(納税義務者を除く。以下同じ。)から相続税を徴収しようとする場合等には、当該連帯納付義務者に対し、納付通知書による通知等を行わなければならない。(相続税法第34条関係)

    • (2) 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。(相続税法第51条の2関係)

  • 12 調書のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととする。(相続税法第59条関係)

  • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書について適用する。(附則第44条関係)

  • 13 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧相続税法第60条、第60条の2関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に相続税又は贈与税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第45条関係)

  • 14 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(相続税法第68条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 15 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 地価税法の一部改正(第4条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧地価税法第36条、第37条関係)

  • 2 地価税の申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(地価税法第39条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

五 登録免許税法の一部改正(第5条関係)

  • 1 同一の債権を担保するために複数の不動産を目的として設定された抵当権の信託の登記等については、これらの設定登記等を一の設定登記等とみなして登録免許税を課税することとする。(登録免許税法第13条関係)

  • 2 事業協同組合等が分割により新たに株式会社を設立する場合等の登記について、新たに株式会社等を設立する場合と同様に登録免許税を課税することとする。(登録免許税法第17条の2関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

六 消費税法の一部改正(第6条関係)

  • 1 事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次のとおり見直しを行うこととする。(消費税法第9条の2関係)

    • (1) 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。

      • 1 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間

      • 2 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(3において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間

      • 3 その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)

    • (2) (1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。

    • (3) その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、平成24年10月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用する。(附則第47条関係)

  • 2 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。(消費税法第30条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第47条関係)

  • 3 更正又は決定に基づく仕入控除税額及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(消費税法第54条、第55条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第47条関係)

  • 4 前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例について、国税通則法の一部改正により更正の期間と更正の請求の期間とを一致させることに伴い、所要の整備を行うこととする。(消費税法第56条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に確定申告書の提出期限が到来する消費税についての更正の請求について適用する。(附則第47条関係)

  • 5 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧消費税法第62条、第63条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に消費税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第47条関係)

  • 6 罰則の見直し

    • (1) 不正還付の未遂を罰することとする。(消費税法第64条関係)

    • (2) 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

      確定申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(消費税法第64条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 7 その他所要の規定の整備を行うこととする。

七 酒税法の一部改正(第7条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧酒税法第53条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に酒税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    移出した酒類に係る納税申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(酒税法第55条、第57条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

八 たばこ税法の一部改正(第8条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧たばこ税法第27条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前にたばこ税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    移出した製造たばこに係る申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(たばこ税法第27条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

九 揮発油税法の一部改正(第9条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧揮発油税法第26条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に揮発油税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    移出した揮発油に係る申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(揮発油税法第27条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十 地方揮発油税法の一部改正(第10条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧地方揮発油税法第14条の2関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に地方揮発油税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    揮発油税の申告にあわせて申告しなければならない地方揮発油税の申告を当該揮発油税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことにより地方揮発油税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(地方揮発油税法第15条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十一 石油ガス税法の一部改正(第11条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧石油ガス税法第26条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に石油ガス税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    移出した課税石油ガスに係る申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油ガス税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(石油ガス税法第27条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十二 石油石炭税法の一部改正(第12条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧石油石炭税法第23条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に石油石炭税の納税義務者等に対して行った質問又は検査等(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    移出した原油等に係る申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油石炭税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(石油石炭税法第23条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十三 航空機燃料税法の一部改正(第13条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧航空機燃料税法第19条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に航空機燃料税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    航空機に積み込まれた航空機燃料に係る申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(航空機燃料税法第19条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十四 電源開発促進税法の一部改正(第14条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧電源開発促進税法第12条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に電源開発促進税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)については、従前どおりとする。(附則第48条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    販売電気に係る申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(電源開発促進税法第12条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十五 自動車重量税法の一部改正(第15条関係)

自動車重量税の過誤納金の還付に係る証明書の交付請求期間を5年(現行1年)に延長することとする。(自動車重量税法第16条関係)

(注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に納付された自動車重量税の過誤納金について適用する。(附則第49条関係)

十六 印紙税法の一部改正(第16条関係)

  • 1 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に税務職員の質問検査権に関する規定が横断的に整備されることに伴う所要の整備を行うこととする。(旧印紙税法第21条関係)

  • (注)平成23年12月31日以前に印紙税の納税義務者等に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査に係るものを含む。)又は同日以前に提出された物件の留置きについては、従前どおりとする。(附則50条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十七 国税通則法の一部改正(第17条関係)

  • 1 題名を国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律に改める。

  • 2 目的について、国税に関する国民の権利利益の保護を図る趣旨を明確化する。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第1条関係)

  • 3 納税者権利憲章の作成及び公表

    国税庁長官は、一連の税務手続に関する事項について、平易な表現を用いて簡潔に記載した文書(以下「納税者権利憲章」という。)を作成し、これを公表することとする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第4条関係)

    • (注)納税者権利憲章は、平成24年1月1日に公表することとする。(附則第51条関係)

  • 4 更正の請求期間等の延長

    • (1) 更正の請求期間の延長

      納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間を原則として5年(現行1年)に延長することとする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第23条関係)

    • (2) 増額更正の期間制限の延長

      上記(1)の改正に併せ、課税庁がする増額更正の期間制限について、原則として5年(現行3年)に延長することとする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第70条関係)

    • (注)上記(1)及び(2)の改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。(附則第52条、第53条関係)

    • (3) 内容虚偽の更正請求書の提出に対する処罰規定

      偽りの記載をした更正請求書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第127条関係)

    • (注)上記(3)の改正は、平成23年6月1日以後に行う更正の請求について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 5 税務調査手続の見直し

    • (1) 税務職員の質問検査権

      税務職員は、所得税等に関する調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができることとする質問検査権に関する規定について、横断的に整備することとする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第74条の2~第74条の6関係)

    • (2) 税務調査において提出された物件の留置き

      税務職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができることとする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第74条の7関係)

      • (注)上記(2)の改正は、平成24年1月1日以後に提出される物件について適用する。(附則第56条関係)

    • (3) 税務調査の事前通知

      税務署長等は、税務職員に実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、納税義務者等に対し、その旨を通知した上で、調査を開始する日時等を記載した書面を調査開始日前に交付することとする。ただし、税務署長等が違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、これらの通知及び交付を要しないこととする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第74条の9、第74条の10関係)

    • (4) 税務調査の終了通知

      調査終了時の手続について、次のとおり整備を行うこととする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第74条の11関係)

      • 1 税務署長等は、実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、当該調査において質問検査等の相手方となった納税義務者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

      • 2 調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は、納税義務者に対し、調査結果の内容を説明し、その内容を簡潔に記載した書面を交付するものとする。

      • 3 上記2の書面を交付する場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告等を勧奨することができる。この場合において、当該調査結果に関し納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

      • 4 税務署長等は、上記2の調査結果につき修正申告書等の提出等があったとき又は更正決定等をしたときは、当該納税義務者に対し当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

    • (5) その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記(1)、(3)及び(4)の改正は、平成24年1月1日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)について適用する。(附則第55条関係)

  • 6 処分の理由附記

    国税に関する法律に基づく申請により求められた許認可等を拒否する処分又は不利益処分について、課税庁は行政手続法の規定に基づき理由を示すこととする。(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第74条の14関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後にする処分について適用する。ただし、平成24年において記帳及び帳簿等保存義務がない者(平成19年から平成23年までの各年分において記帳及び帳簿等保存義務があった者を除く。)にする処分については適用しない。(附則第57条関係)

  • 7 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十八 国税犯則取締法の一部改正(第18条関係)

国税の犯則調査について、収税官吏は、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとする。(国税犯則取締法第1条関係)

十九 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第19条関係)

  • 1 租税条約等の相手国等からの情報提供の要請に基づく情報の提供のための調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第9条、第10条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に租税条約等の相手国等からの要請において特定された者に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第58条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十 租税特別措置法の一部改正(第20条関係)

  • 1 個人所得課税

    • (1) 特定寄附信託の利子所得の非課税措置を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第4条の5関係)

      • 1 特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる公社債等の利子等(その公社債等が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額に限る。)については、所得税を課さない。

      • 2 特定寄附信託契約とは、居住者が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営む金融機関又は信託業法の免許を受けた信託会社と締結した当該居住者等を受益者とする信託に関する契約で、その信託財産を特定寄附金として支出することその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件が定められているものをいう。

      • 3 特定寄附信託について、計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実が生じた場合には、その事実が生じた日以前に信託財産から生じた利子等については、上記1の非課税の適用はなかったものとし、かつ、その事実が生じた日においてその利子等が生じたものと、当該受託者がその利子等を支払ったものとそれぞれみなして、利子の源泉徴収に関する規定を適用する。

      • 4 特定寄附信託契約に基づき公益法人等に対して寄附した金額のうち、上記1により非課税となった利子等に相当する金額に係る部分は、寄附金控除は、適用しない。

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる利子等について適用する。(附則第60条関係)

    • (2) 次の特例の対象とならない大口株主等が支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を100分の3以上(現行100分の5以上)に引き下げることとする。(租税特別措置法第8条の4、第9条の3、第9条の8関係)

      • 1 上場株式等に係る配当所得の課税の特例

      • 2 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例

      • 3 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税

    • (注)上記1及び2の特例については、平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用し、上記3の特例については、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用する。(附則第62条、第63条、第65条関係)

    • (3) 調書又は報告書の提出に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(租税特別措置法第9条の4の2、第29条の2、第37条の11の3、第41条の12関係)

    • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に調書等を提出する義務がある者に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第64条関係)

    • (4) 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第25条、第67条の3、第68条の101関係)

      • 1 免税対象牛の売却頭数要件の上限を年間1,500頭(現行年間2,000頭)に引き下げる。

      • 2 免税対象牛の範囲から売却価額80万円以上(現行100万円以上)の交雑牛を除外する。

    • (注)上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成24年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第72条、第114条、第140条関係)

    • (5) 青色申告特別控除及び電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、当初申告の確定申告書に記載した金額を適用上限とする措置を廃止することとする。(租税特別措置法第25条の2、第41条の19の5関係)

    • (6) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の制定に伴い、特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第29条の3関係)

      • 1 本特例の対象となる新株予約権等に、同法に規定する外国法人で株式会社であるもの(同法の施行の日から平成26年3月31日までに同法の認定を受けたものに限る。以下「特定外国株式会社」という。)が会社法に相当する外国の法令の規定に基づく付与決議等により発行する新株予約権で、当該特定外国株式会社が設立した認定研究開発事業者又は認定統括事業者(以下「認定事業会社」という。)の取締役等である個人に付与されるものを追加する。

      • 2 認定事業会社の解散その他一定の事由が生じた場合には、その時に、その時の価額で上記1の適用を受けて取得した株式の譲渡があったものとみなして、所得税を課する。

      • 3 認定事業会社は、特定外国新株予約権の付与に関する調書及び特定外国株式の異動状況に関する調書を、毎年1月31日までに税務署長に提出しなければならない。

    • (注)上記の改正は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う特定外国新株予約権の行使について適用する。(附則第74条関係)

    • (7) 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第30条の2関係)

    • (8) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、土地等その他の資産が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合の措置を廃止することとする。(租税特別措置法第33条、第64条、第68条の70関係)

    • (注)平成23年4月1日前に行った土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。(附則第75条、第108条、第135条関係)

    • (9) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、総合特別区域法に規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画等の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合することその他の一定の要件に該当するものとして市町村長等が指定したものの用に供するために買い取られる場合を追加することとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

    • (注)上記の改正は、総合特別区域法の施行の日以後に行う土地等の譲渡について適用する。(附則第75条、第108条、第135条関係)

    • (10) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例について、課税の繰延べ割合を土地等の交換等に係る譲渡益の80%(現行100%)に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第37条の9の2、第65条の13、第68条の84関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に行う土地等の交換又は譲渡について適用する。(附則第75条、第108条、第135条関係)

    • (11) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を追加することとする。(租税特別措置法第37条の14関係)

    • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行われる上場株式等の募集により取得する上場株式等について適用する。(附則第77条関係)

    • (12) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等について、増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除の適用の際、当該増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除することとする。(租税特別措置法第41条、第41条の3の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に増改築等に係る契約を締結する場合について適用する。(附則第80条、第81条関係)

    • (13) 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例の対象とされる特定短期公社債の範囲について、発行日から償還期限までの期間が1年以下であるすべての国債を対象とすることとする。(租税特別措置法第41条の12関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に発行される特定短期公社債について適用する。(附則第82条関係)

    • (14) 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等を加えることとする。(租税特別措置法第41条の14関係)

      • 1 商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するものの差金等決済

      • 2 金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものの差金等決済

      • 3 金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡

    • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に行われる先物取引に係る差金等決済について適用する。(附則第83条関係)

    • (15) 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第41条の18の2、第41条の18の3関係)

      • 1 個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。

      • 2 個人が支出した特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対するもの(以下「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(当該合計額が、当該個人のその年分の総所得金額等の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額を限度とする。

        • イ 公益社団法人及び公益財団法人

        • ロ 学校法人等

        • ハ 社会福祉法人

        • ニ 更生保護法人

    • (16) 総合特別区域法の制定に伴い、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる株式の範囲に、同法に規定する指定会社で平成26年3月31日までに同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式で当該指定の日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものを追加することとする。(租税特別措置法第41条の19関係)

    • (注)上記の改正は、総合特別区域法の施行の日以後に払込みにより取得をする特定新規株式について適用する。(附則第85条関係)

    • (17) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる地域の要件を廃止するとともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該住宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除することとする。(租税特別措置法第41条の19の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用する。(附則第86条関係)

    • (18) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の19の3関係)

      • 1 高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額(現行20万円)を平成23年分は20万円、平成24年分は15万円とする。

      • 2 一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、税額控除額の計算上、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除する。

      • (注)上記2の改正は、平成23年4月1日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用する。(附則第87条関係)

    • (19) 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除額(現行5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第41条の19の5関係)

    • (20) 相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に該当する者は、確定申告書を提出し、又は決定を受けた年分の所得のうちに当該保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係る課税標準等又は税額等が過大であるときは、平成23年4月1日から1年間、税務署長に対し、更正の請求をすることができることとする。(租税特別措置法第41条の20の2関係)

    • (21) 調書又は報告書(以下「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書等の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書等に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととする。(租税特別措置法第42条の2の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書等について適用する。(附則第89条関係)

    • (22) 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

      所得税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(租税特別措置法第42条の3関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 2 法人課税

    • (1) 中小企業者等の法人税率の特例について、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を15%(現行18%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第42条の3の2、第68条の8関係)

      なお、協同組合等又は特定の医療法人が連結親法人である場合の法人税率は、年800万円以下の金額に対して16%(現行19%)に引き下げる。

    • (注)平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、現行どおりの税率とする。(附則第91条、第118条関係)

    • (2) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する事業者が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の100分の30相当額の特別償却(中小企業者等については、100分の7相当額の特別税額控除との選択適用)ができることとする。ただし、特別税額控除額については当期の税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)

    • (3) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する法人で総合特別区域法に規定する指定法人に該当するものが、同法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、同法に規定する国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等の取得等をして、特定国際戦略事業の用に供した場合には、その特定機械装置等の取得価額の100分の50(建物等については、100分の25)相当額の特別償却と100分の15(建物等については、100分の8)相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については当期の法人税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする。(租税特別措置法第42条の11、第68条の15関係)

    • (4) 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が100分の10以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとする。ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20)相当額を限度とする。(租税特別措置法第10条の5、第42条の12、第68条の15の2関係)

    • (5) 公害防止用設備の特別償却制度について、償却割合を100分の8(現行100分の14)に引き下げることとする。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)

    • (6) 船舶の特別償却制度について、経営の合理化に著しく資する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものに係る償却割合を100分の16(現行100分の18)に引き下げることとする。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)

    • (7) 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の12(現行100分の16)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の8)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係)

    • (8) 集積区域における集積産業用資産の特別償却制度について、指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額のうち一定の金額を超える部分の金額を対象から除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の20関係)

    • (9) 共同利用施設の特別償却制度について、償却割合を100分の6(現行100分の8)に引き下げた上、その適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第44条の2、第68条の24関係)

    • (10) 特定農産加工品生産設備の特別償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者で特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する特定農産加工業者で中小企業者等に該当するもののうち同法に規定する経営改善措置に関する計画について同法の承認を受けたものが、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に、特定農産加工品生産設備の取得又は製作をして、特定農産加工業に属する事業の用に供した場合には、その特定農産加工品生産設備の取得価額の100分の30相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第11条の3、第44条の3、第68条の25関係)

    • (11) 特定高度通信設備の特別償却制度の創設

      青色申告書を提出する法人で中小企業者に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法に規定する実施計画について同法の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成25年3月31日までの間に、特定高度通信設備の取得等をして、過疎地域等一定の地域内においてその事業の用に供した場合には、その特定高度通信設備の取得価額の100分の15相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第44条の4、第68条の26関係)

    • (12) 医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第12条の2、第45条の2、第68条の29、旧租税特別措置法第12条の3関係)

      • 1 医療用機器に係る措置について、次のとおり見直しを行う。

        • イ 高度な医療の提供に資する医療用機器又は先進的な医療用機器に係る償却割合を100分の12(現行100分の14)に、医療の安全の確保に資する医療用機器に係る償却割合を100分の16(現行100分の20)にそれぞれ引き下げる。

        • ロ 対象となる医療用機器から新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療用機器を除外する。

      • 2 特定増改築施設に係る措置及び建替え病院用等建物に係る措置を除外する。

    • (13) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象となる要件に、基準雇用障害者数が20人以上であって、重度障害者割合が100分の50以上であること及び雇用障害者数が法定雇用障害者数以上であることにつき証明がされたものであることを追加し、現行の要件との選択適用とした上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

    • (14) 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却制度の創設

      青色申告書を提出する事業者が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものである旨の認定(その期間内において最初に受けるものに限る。)を受けた場合には、その認定を受けた日を含む事業年度終了の日において有する建物等で事業の用に供されているもの(その認定に係る同法の一般事業主行動計画の計画期間開始の日からその事業年度終了の日までの間において取得等をしたものに限る。)について、その普通償却限度額の100分の32の割増償却ができることとする。(租税特別措置法第13条の4、第46条の4、第68条の33関係)

    • (15) 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち一定のものとするとともに、その割増率を100分の28(耐用年数が35年以上であるものについては、100分の40)とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

    • (16) 特定再開発建築物等の割増償却制度について、対象から都市再生特別措置法の認定整備事業計画に基づく都市再生整備事業により整備される建築物に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)

    • (17) 特別修繕準備金制度について、対象となる特別の修繕から、銑鉄製造用の溶鉱炉及び熱風炉並びにガラス製造用の連続式溶解炉に使用するれんがの過半を取り替えるための修繕、球形のガスホルダーにつき定期的に行われる検査を受けるための修繕並びに貯油槽につき定期的に行われる検査又は点検を受けるための修繕を除外することとする。なお、これらの修繕に係る準備金の取崩しについて所要の経過措置を講ずる。(租税特別措置法第20条の3、第57条の8、第68条の58、附則第71条、第103条、第130条関係)

    • (18) 中小企業等の貸倒引当金の特例における公益法人等又は協同組合等の繰入限度額に係る割増措置について、割増率を100分の12(現行100分の16)に引き下げた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第57条の10、第68条の59関係)

    • (19) 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の創設

      青色申告書を提出する法人で総合特別区域法の施行の日から平成26年3月31日までの間に同法の指定を受けた同法に規定する指定特定事業法人に該当するもの(下記(20)の課税の特例の適用を受けるものを除く。)が、同法に規定する国際戦略総合特別区域内において行われるその指定に係る特定国際戦略事業のうち一定の事業に係る所得として一定の金額を有する場合には、その指定の日から5年間、その金額の100分の20の所得控除ができることとする。なお、上記(3)の特別償却又は特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この特例を適用しない。(租税特別措置法第61条、第68条の63の2関係)

    • (20) 認定研究開発事業法人等の課税の特例の創設

      青色申告書を提出する法人で特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成26年3月31日までの間に同法に規定する研究開発事業計画又は統括事業計画の認定を受けた同法に規定する認定研究開発事業者(以下「認定研究開発事業法人」という。)又は認定統括事業者(以下「認定統括事業法人」という。)に該当するものが、その認定に係る研究開発事業計画に記載された研究開発事業又は統括事業計画に記載された統括事業に係る所得として一定の金額を有する場合には、その認定の日から5年間、その金額の100分の20の所得控除ができることとする。なお、認定研究開発事業法人にあっては試験研究を行った場合の特別税額控除制度(租税特別措置法第42条の4、第68条の9)又は上記(3)の特別償却若しくは特別税額控除制度の適用を受ける事業年度に、認定統括事業法人にあっては上記(3)の特別償却又は特別税額控除制度の適用を受ける事業年度においては、この特例を適用しない。(租税特別措置法第61条の2、第68条の63の3関係)

    • (21) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第37条~第37条の5、第65条の7~第65条の9、第68条の78~第65条の80関係)

      • 1 既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産のうち農業及び林業以外の事業の用に供されるものを都市計画法の市街化区域のうち同法の規定により区域区分を定めるものとされている区域内にあるものに限定する。

      • 2 都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。

      • 3 日本船舶から日本船舶の買換えについて、買換資産となる漁船を一定の要件に該当するものに限定する。

      • 4 次の買換えを適用対象から除外する。

        • イ 大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え

        • ロ 騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え

        • ハ 水質汚濁規制水域の特定施設等及び公共用水域の湖沼特定施設等の買換え

        • ニ 市街化区域又は既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え

        • ホ 誘致区域の外から内への買換えのうち流通業務市街地の整備に関する法律の流通業務地区に係る措置

        • ヘ 農村地域工業等導入促進法の農村地域及び誘致区域の外から同法の実施計画に定められた工業等導入地区内への買換え

        • ト 市街地区域又は既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え

        • チ 既成市街地等における特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え

        • リ 人口集中地区の区域内における木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え

        • ヌ 防災再開発促進地区内における認定建替計画による買換え

        • ル 内航日本船舶から内航日本船舶以外の減価償却資産への買換え

    • (22) 認定特定非営利活動法人の認定が取り消された場合には、その取消しの基因となった事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額で所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額について、その取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなすこととする。(租税特別措置法第66条の11の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に支出する金額について適用する。(附則第112条関係)

    • (23) 特定の医療法人の法人税率の特例について、各事業年度の所得の金額のうち年800万円を超える部分の金額に対する法人税率を19%(現行22%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第67条の2、第68条の100関係)

      なお、特定の医療法人が連結親法人である場合の税率は、年800万円を超える部分の金額に対して20%(現行23%)に引き下げる。

    • (24) 特定目的会社に係る課税の特例等について、一定の要件を満たす特定目的会社等の欠損金の繰越控除制度の適用については、その控除限度額をその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする。(租税特別措置法第67条の14、第67条の15、第68条の3の2、第68条の3の3関係)

    • (25) 特定の協同組合等の法人税率の特例について、各事業年度の所得の金額のうち年10億円を超える部分の金額に対する法人税率を22%(現行26%)に引き下げることとする。(租税特別措置法第68条、第68条の108関係)

    • (26) 農林中央金庫の合併等に係る課税の特例について、共済事業を行う消費生活協同組合等の共同事業現物出資に係る措置を除外することとする。(租税特別措置法第68条の2関係)

    • (27) 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第68条の4関係)

    • (28) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1 新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(租税特別措置法第11条の3、第44条の3、第68条の25関係)

      • 2 倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)

      • 3 農業経営基盤強化準備金(租税特別措置法第24条の2、第61条の3、第68条の64関係)

      • 4 技術研究組合の所得計算の特例(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)

    • (29) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • 1 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)

      • 2 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

      • 3 地震防災対策用資産の特別償却(旧租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係)

      • 4 事業革新設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の3、第44条の3、第68条の21関係)

      • 5 障害者対応設備等の特別償却(旧租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

      • 6 事業所内託児施設等の割増償却(旧租税特別措置法第46条の4、第68条の33関係)

      • 7 植林費の損金算入の特例(旧租税特別措置法第52条、第68条の38関係)

      • 8 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金(旧租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の45関係)

      • 9 商工組合等の留保所得の特別控除(旧租税特別措置法第61条関係)

    • (30) 当初申告の確定申告書等に適用金額を記載した場合等に限り適用を受けることができる制度のうち税額の一定額を上限とする次の制度について、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、適用対象となる費用等の額、適用金額等を記載した書類を添付した場合に限り、確定申告書等に添付された書類に記載された適用対象となる費用等の額を基礎として計算した金額に係る控除を受けることができることとする。(租税特別措置法第10条、第10条の2、第10条の3、第10条の4、第10条の6、第42条の4、第42条の4の2、第42条の6、第42条の9、第42条の10、第42条の13、第68条の9、第68条の9の2、第68条の11、第68条の13、第68条の14、第68条の15の3関係)

      • 1 試験研究を行った場合の特別税額控除

      • 2 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例

      • 3 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • 4 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除

      • 5 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除

      • 6 法人税等の額から控除される特別控除額の特例

    • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税等について適用する。(附則第59条、第92条、第93条、第96条、第98条、第99条、第101条、第119条、第120条、第123条、第125条、第126条、第128条関係)

    • (31) 法人税法の改正に伴い、複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人については、次の措置を適用しないこととする。(租税特別措置法第57条の10、第61条の4、第66条の13、第68条の59、第68条の66、第68条の98関係)

      • 1 中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率

      • 2 交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除

      • 3 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用除外

  • 3 国際課税

    • (1) 振替国債等の利子の課税の特例等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第5条の2、第5条の3関係)

      • 1 外国の法令に基づいて設定された信託で退職年金等信託に類するもの(受益者等課税信託に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債、振替地方債又は特定振替社債等の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、非課税措置を適用する。

      • 2 非居住者又は外国法人が民法に規定する組合契約に係る組合財産(これに類するものを含む。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。)の信託財産に属する振替国債、振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子について非課税措置の適用を受ける際に、業務執行者等が行う手続を定める。

    • (2) 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第42条の2、第67条の17関係)

      • 1 適用対象となる所得の範囲に、現金又は有価証券を担保とする一定の証券貸借取引につき支払を受ける利子及び貸借料等を追加する。

      • 2 適用対象となる債券の範囲に、次に掲げる有価証券を追加する。

        • イ 振替地方債

        • ロ 振替社債等のうちその利子の額が当該振替社債等の発行者等に関する一定の指標を基礎として算定されるもの以外のもの

        • ハ 上場株式等(証券貸借取引において用いる場合に限る。)

    • (3) 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第40条の4、第40条の7、第66条の6、第66条の9の2、第68条の90、第68条の93の2関係)

      • 1 株式等の保有を主たる事業とする統括会社について、実体基準及び所在地国基準に係る適用除外基準の判定を統括業務により行う。

      • 2 特定所得の金額の基因となる株式等に係る保有割合10%未満の要件の判定時期は、配当等については当該配当等の支払に係る効力が生ずる日、譲渡については当該譲渡の直前とする。

      • (注)上記の改正は、内国法人等の平成23年4月1日以後に終了する事業年度等に係る課税対象金額等を計算する場合の適用対象金額等(当該内国法人等に係る特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用する。(附則第78条、第110条、第137条関係)

      • 3 特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例について、上記2と同趣旨の改正を行う。

      • 4 その他所要の措置を講ずる。

    • (4) 国外関連者との取引に係る課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第66条の4、第68条の88関係)

      • 1 独立企業間価格の算定方法について、その適用優先順位を廃止し、国外関連取引の内容及び当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法を選択する仕組みとする。

      • (注)上記の改正は、平成23年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第109条、第136条関係)

      • 2 法人の国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された帳簿書類の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。

      • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に同種の事業を営む者に対して行う質問検査等(法人につき同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される帳簿書類について適用する。(附則第109条、第136条関係)

      • 3 国外関連者との取引に係る課税の特例に係る法人税の更正の請求について、請求をすることができる期間を6年(現行1年)に延長する。

      • (注)上記の改正は、平成23 年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用する。(附則第109条、第136条関係)

  • 4 資産課税

    • (1) 20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した相続時精算課税制度の対象とならない財産に係る贈与税の税率構造を次のとおり緩和することとする。(租税特別措置法第70条の2の3関係)

      現 行改正案
      税率税率
       200万円以下の金額 10% 同 左
       300万円  〃 15% 400万円以下の金額 15%
       400万円  〃 20% 600万円  〃 20%
       600万円  〃 30%1,000万円  〃 30%
      1,000万円  〃 40%1,500万円  〃 40%
      3,000万円  〃 45%
      1,000万円超の金額 50%4,500万円  〃 50%
      4,500万円超の金額 55%
    • (注)上記の改正は、原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。ただし、同日から同年12月31日までの間に贈与により財産を取得する者については、選択により、上記の改正前の贈与税の税率を適用することができる。(附則第141条関係)

    • (2) 相続時精算課税制度の対象となる受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行20歳以上の推定相続人のみ)を追加することとする。(租税特別措置法第70条の2の4関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第141条関係)

    • (3) 次の制度について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金を追加することとする。(租税特別措置法第70条の2、第70条の3関係)

      • 1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

      • 2 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置

    • (注)上記の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。(附則第141条関係)

    • (4) 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲を特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の過半数を保有される会社とすることとする。(租税特別措置法第70条の7、第70条の7の2、第70条の7の4関係)

    • (5) 自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地(環境大臣と風景地保護協定を締結しているなど一定の要件を満たすものに限る。)について、相続税の物納劣後財産に該当する場合であっても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなす措置を講ずることとする。(租税特別措置法第70条の12関係)

    • (6) 相続税又は贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書をその提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(租税特別措置法第70条の13、附則第141条関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

    • (7) 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)

    • (8) 利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第77条関係)

    • (9) 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の1.5(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第78条関係)

    • (10) 関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第82条関係)

    • (11) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の規定により国土交通大臣の指定を受けた株式会社(以下「指定会社」という。)が、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に、外貿埠(ふ)頭公社から外貿埠頭事業に関連する一定の資産の出資を受けた場合において、当該期間内に指定会社がその出資により取得した当該資産に係る不動産の所有権の移転登記を受けるときは、その登記に対する登録免許税の税率を1,000分の15(本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第82条の3関係)

    • (12) 認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第83条関係)

      • 1 認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長する。

      • 2 都市再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する認定事業者が、同法に定める国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生事業計画(平成25年3月31日までに認定を受けるものに限る。以下「認定計画」という。)に基づき、当該認定計画に係る都市再生事業により特定都市再生緊急整備地域(仮称)内で建築物をその認定後3年以内(都市再生事業のうち一定のものについては、その認定後5年以内)に建築した場合における所有権の保存登記については、登録免許税の税率を1,000分の1.5(平成24年4月1日以後に認定を受ける認定計画に基づき建築される建築物の所有権の保存登記については、1,000分の2)(本則1,000分の4)に軽減する措置を講ずる。

    • (13) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記の免税措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第84条関係)

    • (14) 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第84条の5関係)

      • 1 平成24年3月31日まで 4,000円

      • 2 平成25年3月31日まで 3,000円

    • (15) 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第91条関係)

    • (16) 次に掲げる租税特別措置については、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • 1 特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第76条関係)

      • 2 農地利用集積円滑化事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第77条関係)

      • 3 勧告等によってする登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(卸売市場法)(旧租税特別措置法第79条)

      • 4 認定民間都市再生整備事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第83条関係)

      • 5 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合の質権又は抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第83条の2関係)

  • 5 消費課税

    • (1) 入国者が携帯又は別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第87条の5関係)

    • (2) 入国者が携帯又は別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (3) バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の課税標準の特例措置の対象に特定の未納税移出先からの移出を加えることとする。(租税特別措置法第88条の7関係)

    • (4) 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

      故意に課税対象揮発油に係る手持品課税の申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(租税特別措置法第89条関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

    • (5) ゴムの溶剤用等の特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の免税措置の適用期限を撤廃する。(租税特別措置法第89条の3、第89条の4関係)

    • (6) 地球温暖化対策を推進する観点から、石油石炭税の税率の特例として、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第90条の3の2、附則第144条関係)

      現 行改  正  案
      平成23年10月1日平成25年4月1日平成27年4月1日
      原油・石油製品
      (1kl当たり)
      2,040円 2,290円 2,540円 2,800円
      ガス状炭化水素
      (1t当たり)
      1,080円 1,340円 1,600円 1,860円
      石  炭
      (1t当たり)
      700円 920円 1,140円 1,370円
    • (7) 特定の用途に供する輸入石炭に係る石油石炭税の軽減措置の創設

      • 1 平成23年10月1日から平成25年3月31日までの間、苛性ソーダの製造業を営む者が苛性ソーダ製造用電力の自家発電に使用する石炭について、税関長の承認を受けて保税地域から引き取るときは、石油石炭税を軽減することとする。(租税特別措置法第90条の3の3、附則第145条関係)

      • 2 上記1の適用を受けた石炭について、特定の用途以外の用途に供し、又は用途以外の用途に供するために譲渡した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとする。(租税特別措置法第90条の7関係)

    • (8) 特定の石油製品を特定の運送の用に供した場合の石油石炭税の還付措置の創設

      • 1 平成23年10月1日から平成25年3月31日までの間、内航海運業を営む者が内航運送の用に供する軽油又は重油、一般旅客定期航路事業を営む者が当該事業の用に供する一定の軽油又は重油、鉄道事業を営む者が一定の鉄道事業の用に供する軽油及び国内定期航空運送事業を営む者が当該事業の用に供する航空機燃料について、石油石炭税の一部を還付することとする。(租税特別措置法第90条の3の4、附則第146条関係)

      • 2 不正の行為により、上記1の還付を受け、又は受けようとした者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(租税特別措置法第90条の7関係)

    • (9) 輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を1年延長することとする(租税特別措置法第90条の4、第90条の6関係)

    • (10) 輸入特定石炭に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第90条の4の2関係)

    • (11) 国産石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第90条の6の2関係)

    • (12) 酒税等の特例の対象者等に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(租税特別措置法第87条の8、第88条の7、第89条の2、第89条の3、第89条の4、第90条、第90条の2、第90条の4、第90条の4の2、第90条の4の3、第90条の5、第90条の6、第90条の6の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に酒税等の特例の対象者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第143条、第149条関係)

    • (13) 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率について、1キロリットルにつき18,000円(現行26,000円)に軽減する措置を講ずることとする。(租税特別措置法第90条の8関係)

    • (14) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率について、1キロリットルにつき9,000円(現行13,000円)に引き下げることとする。(租税特別措置法第90条の8の2関係)

    • (15) 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率について、1キロリットルにつき13,500円(現行19,500円)に引き下げることとする。(租税特別措置法第90条の9関係)

  • 6 その他

    特別還付金の支給制度を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第97条の2関係)

    • 1 税務署長は、相続又は贈与等に係る保険年金の保険金受取人等に該当する者又はその相続人に対し、平成12年分以後の各年分(当該年分の所得税について、更正をすることができる場合又は期限後申告書を提出することができる場合の年分を除く。)の保険年金に係る所得(以下「保険年金所得」という。)のうち所得税が課されない部分の金額に対応する所得税に相当する給付金(以下「特別還付金」という。)を支給する。

    • 2 特別還付金の支給を受けようとする者は、平成23年4月1日から1年を経過する日までの間に、特別還付金の額等を記載した特別還付金請求書に特別還付金額の計算明細書等を添付して税務署長に提出するものとし、特別還付金請求書の提出を受けた税務署長は、必要な事項を調査して支給額を決定し、その提出者に対し、特別還付金を支払う。

    • 3 特別還付金の額は、平成12年から平成14年までの各年分と平成15年分以降の各年分とに区分したうえで、その年分の保険年金所得の金額、その他の所得の金額等に基づいて計算するものとし、特別還付金を支払う場合には、一定の加算金を加算する。

    • 4 特別還付金(加算金を含む。)については、所得税を課さない。

    • 5 税務署長は、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知った場合には、特別還付金の額の変更の決定をすることができる。この場合において、その変更の決定が、増額の決定であるときはその増額分の特別還付金を支払うものとし、減額の決定であるときは、その決定を受けた者は、その減額分の特別還付金(対応する加算金を含む。)を、1月以内に納付する。

    • 6 税務署長の決定又は変更の決定は、平成23年4月1日から2年を経過した後は行うことができないものとし、特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。

    • 7 特別還付金請求書の提出、税務署長の決定及び通知、特別還付金の支払又は納付その他の特別還付金に関する事項については、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律の規定及び国税徴収法の規定を準用する。

  • 7 その他所要の税制の整備を行うこととする。

二十一 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第21条関係)

  • 1 内国消費税の調査に関する当該職員の権限、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第22条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に調査の相手方に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第152条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第22条関係)

  • 1 国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数が1,000以上である金融機関は、当該国外送金等調書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条関係)

  • (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外送金等調書について適用する。(附則第153条関係)

  • 2 国外送金等調書の提出に関する調査に係る質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第153条関係)

二十三 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正(第23条関係)

  • 1 たばこ特別税の調査に関する当該職員の質問検査権、当該調査において提出された物件の留置き、調査の事前通知の手続等に関する事項について整備を行うこととする。(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条関係)

  • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後にたばこ特別税の納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査に係るものを除く。)又は同日以後に提出される物件について適用する。(附則第154条関係)

  • 2 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設

    たばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年6月1日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第168条関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十四 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の一部改正(第24条関係)

  • 1 特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行した一定の退職金共済事業を行う法人については、所得税法上の公共法人等とみなすこととする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第8条関係)

  • (注)上記の改正は、平成23年4月1日以後に移行登記をする特例民法法人について適用する。(附則第155条関係)

  • 2 外国公益法人等の平成23年4月1日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税率を19%(現行22%)とする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第11条関係)

  • 3 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する7%軽減税率の特例、上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等に対する7%軽減税率の特例、源泉徴収選択口座における源泉徴収税率等に対する7%軽減税率の特例の適用期限を2年延長することとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第32条、第33条、第43条、第45条、第94条関係)

二十五 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の一部改正(第25条関係)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とすることする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第1条、第52条、第61条、第64条関係)

二十六 施行期日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成23年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)