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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、特恵関税制度、関税率等について所要の改正を行うとともに、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの充実・強化等を図るための所要の改正を行うこととする。

  • 1.特恵関税制度の改正

    • (1) 平成23年3月31日に適用期限が到来する特恵関税制度について、その適用期限を10年延長することとする。(関税暫定措置法第8条の2関係)

    • (2) 特定の鉱工業産品等に対する特恵関税の適用の停止の特例を廃止することとする。(旧関税暫定措置法第8条の4関係)

    • (3) 鉱工業産品等の特恵税率の引上げ等を行うこととする。(関税暫定措置法別表第3及び第4関係)

  • 2.個別品目の関税率の改正

    硝酸バリウム等の関税率の撤廃等を行うこととする。(関税定率法別表関係)

  • 3.暫定関税率等の適用期限の延長等

    • (1) 平成23年3月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第4条及び第8条関係)

    • (2) 平成23年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)

  • 4.関税率表の品目分類に関する調整

    「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に定める品目表が改正されたこと等に伴い、関税率表の品目分類に関する所要の改正を行うこととする。(関税定率法別表並びに関税暫定措置法第7条の3、第8条、別表第1、別表第1の3、別表第1の6、別表第1の7、別表第2、別表第4及び別表第5関係)

  • 5.貿易円滑化のための税関手続の改善

    • (1) 貨物を保税地域等に入れた後にするものとされている輸出申告について、貨物を保税地域等に入れることなく行うことができることとする。(関税法第67条の2関係)

    • (2) 貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者に通関手続を委託し貨物を輸出しようとする者及び貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された製造者が製造した貨物を輸出しようとする者に対する特例措置の改善等を行うこととする。(関税法第30条及び第63条等関係)

  • 6.税関における水際取締りの充実・強化

    • (1) 外国貿易機等の運航者等に対し、その入港の前に、当該外国貿易機等に係る予約者の予約情報等について報告を求めることができることとする。(関税法第15条、第15条の3、第20条、第20条の2、第114条の2及び第115条の2関係)

    • (2) 不正競争防止法に規定する技術的制限手段を回避する装置を提供する行為を組成する物品を輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物に追加することとする。(関税法第69条の2及び第69条の11関係)

  • 7.納税環境の整備

    • (1) 関税に関する更正の請求の除斥期間等を延長することとする。(関税法第7条の15及び第14条~第14条の3関係)

    • (2) 申請に対する処分及び不利益処分の際に理由を示すこととする。(関税法第88条の2及びとん税法第10条の3関係)

    • (3) 輸入された貨物に係る税関職員の質問検査等に関する規定の整備を行うこととする。(関税法第105条、第105条の2及び第114条の2等関係)

  • 8.その他

    その他所要の規定の整備を行うこととする。

  • 9.施行期日

    この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成23年4月1日から施行することとする。