「国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律」理由
理由
国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなることに伴い、我が国のこれらの機関への出資額を増額するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなることに伴い、我が国のこれらの機関への出資額を増額するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。