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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案参照条文

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案参照条文

国際通貨基金協定(昭和二十七年条約第十三号)(抄)

第三条 割当額及び出資

  • 第一項 割当額及び出資額の払込み

    各加盟国は、特別引出権で表示される割当額を割り当てられる。連合国通貨金融会議に代表された加盟国で千九百四十五年十二月三十一日前に加盟国の地位を受諾するものの割当額は、付表Aに掲げる額とする。その他の加盟国の割当額は、総務会が定める。各加盟国の出資額は、当該加盟国の割当額と同額とし、全額を適当な寄託所において基金に払い込む。

  • 第二項~第四項 (略)

国際復興開発銀行協定(昭和二十七年条約第十四号)(抄)

第二条 銀行の加盟国の地位及び銀行の資本

  • 第一項 (略)

  • 第二項 授権資本

    • (a) 銀行の授権資本は、千九百四十四年七月一日現在の量目及び純分を有する合衆国ドルによる百億ドルとする。資本は、各十万ドルの額面価額を有する十万株に分ち、この株式は、加盟国のみが応募することができる。

    • (b) 資本は、銀行が総投票権数の四分の三の多数によつて適当と認めたときは、増額することができる。

  • 第三項 株式の応募

    • (a) 各加盟国は、銀行の資本の株式に応募しなければならない。原加盟国が応募すべき株式の最小限は、附表Aに掲げるものとする。その他の加盟国が応募すべき株式の最小限は、銀行が定め、銀行は、その資本のうちこの加盟国の応募のために充分な部分を留保する。

    • (b) 銀行は、規則を設けることによつて、加盟国がその応募すべき株式の最小限の外銀行の授権資本の株式に応募することができる条件を定める。

    • (c) 銀行の授権資本が増額されたときは、各加盟国は、銀行が定める条件に基いて、それまでに応募した額が銀行の資本の総額に対する割合と同一の割合で増加額について応募する適当な機会を与えられる。但し、加盟国は、増加資本のいかなる部分についても応募の義務を負わない。

  • 第四項~第十項 (略)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)(抄)

(銀行への出資額)

  • 第二条の二 政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法 律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当す る国際復興開発銀行協定第二条第二項(a)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

国際金融公社協定(昭和三十一年条約第十七号)(抄)

第二条 加盟国の地位及び資本

  • 第一項 (略)

  • 第二項 株式資本

    • (a) 公社の授権資本は、合衆国ドルによる一億ドルとする。

    • (b) 授権資本は、各千ドル(合衆国ドル)の額面価額を有する十万株を分けるものとする。この十万株のうち原加盟国が最初に引き受けた株式以外の株式は、その後第三項(d)の規定に従つて引き受けることができる。

    • (c) いずれかの時期に授権された資本の額は、総務会により次の方法で増加することができる。

      • (i) 原加盟国以外の加盟国による最初の引受に際しての株式発行のためその増加が必要とされる場合には、投票の過半数 による。ただし、この(c)(i)の規定に従つて授権される増加の累計は、一万株をこえてはならない。

      • (ii) その他の場合には、総投票権数の五分の四の多数決による。

    • (d) (c)(ii)の規定に従つて増加が授権された場合には、各加盟国は、公社が決定する条件に基いて、それまでに引き受けた株式が公社の総株式資本に対する割合と同一の割合で増加株式を引き受ける適当な機会を与えられなければならない。ただし、加盟国は、増加資本のいかなる部分をも引き受ける義務を負うものではない。

    • (e) 最初の引受に際して又は(d)の規定に従つて引き受けられる株式以外の株式の発行は、総投票権数の四分の三の多数決を必要とする。

    • (f) (略)

  • 第三項 引受

    • (a)~(c) (略)

    • (d) 株式引受についての価格その他の条件は、原加盟国による最初の引受の場合を除くほか、公社が決定する。

国際開発協会協定(昭和三十六年条約第一号)(抄)

第三条 資金の追加

  • 第一項 追加出資

    • (a) 協会は、原加盟国による当初出資の払込みの完了の予定に照らして適当と認める時に及びその後は約五年ごとに、協会の資金量の適否について検討し、望ましいと認めたときは、出資額の一般的増加を承認するものとする。前記の規定にかかわらず、出資額の一般的又は個別的増加は、いつでも承認される。ただし、個別的増加は、関係加盟国の要請に応じてのみ考慮する。この項の規定に基づく出資は、この協定において追加出資という。

    • (b) (c)の規定に従うことを条件として、追加出資が承認されたときは、出資を承認された額及び出資に関する条件は、協会が定めるところによる。

    • (c) 追加出資が承認されたときは、各加盟国は、協会が合理的に定める条件に従つて、当該加盟国がその相対的投票権を維持することができるような額を出資する機会を与えられる。もつとも、加盟国は、出資する義務を負うものではない。

    • (d) この項に基づくすべての決定は、総投票権数の三分の二の多数により行なう。

  • 第二項 (略)

特別会計に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十三号)(抄)

(積立金)

  • 第八十条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

  • 2 (略)