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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律

(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

  • 第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

    第二条中「百五十六億二千八百五十万特別引出権」を「三百八億二千五十万特別引出権」に改める。

    第二条の二に次の一項を加える。

    • 12 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十八億四千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。

(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

  • 第二条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

    第一条に次の一項を加える。

    • 6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

    第二条第一項中「前条第五項」の下に「及び第六項」を加える。

(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

  • 第三条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

    第二条に次の一項を加える。

    • 17 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十五億八千四百二十二万円の範囲内において、出資することができる。

附則

  • 1 この法律は、公布の日から施行する。

  • 2 政府は、第一条の規定による改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による三十八億三千五百九十八万特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。