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平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案要綱

平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案要綱

  • 1 目的

    平成22年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とすることとする。(第1条関係)

  • 2 特例公債の発行等

    財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成22年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。(第2条関係)

  • 3 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ

    平成22年度において、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、4兆7,541億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第3条関係)

  • 4 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ

    平成22年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、3,500億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第4条関係)

  • 5 食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れ

    平成22年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、104億6,835万4千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第5条関係)

  • 6 その他(附則関係)

    • (1) この法律は、平成22年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

    • (2) 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律における財政投融資特別会計からの繰入れの特例に係る規定の平成22年度における適用に係る所要の改正を行うこととする。(附則第2条関係)

    • (3) 国民年金法等の一部を改正する法律等における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例に係る規定の平成22年度における適用に係る所要の改正を行うこととする。(附則第3条~第5条関係)