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平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案参照条文

平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案参照条文

○ 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)(抄)

  • 第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

  • 2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

  • 3 (略)

○ 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年三月三十一日法律第十七号)(抄)

(趣旨)

  • 第一条  この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、平成二十一年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、平成二十一年度及び平成二十二年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策により見込まれる歳出の増加に充てるため及び当該施策により見込まれる租税収入の減少を補うため並びに基礎年金の国庫負担の追加に伴いこれらの年度において見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

  • 第三条  政府は、平成二十一年度及び平成二十二年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。

  • 2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項 の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

  • 3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項 の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

○ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)(抄)

(剰余金の処理)

  • 第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

  • 2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

(資本並びに利益及び損失の処理)

  • 第五十六条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

  • 2 第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

(積立金)

  • 第五十八条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。

  • 2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。

  • 3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

  • 4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

附 則

(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置)

  • 第二百十四条 附則第六十六条第七号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別会計法(第六項において「旧基盤強化特別会計法」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「旧基盤強化特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧基盤強化特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。

  • 2 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に繰り越して使用することができる。

  • 3 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧基盤強化特別会計に所属する積立金は、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。

  • 4 この法律の施行の際、旧基盤強化特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

  • 5 前項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

  • 6 旧基盤強化特別会計の所属に移した農地等(旧基盤強化特別会計法第一条第二項第一号に掲げる農地等をいう。)は、第百三十一条に規定する農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等とみなす。

○ 国民年金法(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)(抄)

附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号)

(平成二十一年度及び平成二十二年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例)

  • 第十四条の二  国庫は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について、附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額、前条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)の合算額のほか、前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額と附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。

○ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(抄)

附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号)

(平成二十一年度及び平成二十二年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)

  • 第三十二条の二 国庫は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額と前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。

○ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号)

(平成二十一年度及び平成二十二年度の基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

  • 第八条の二 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度において国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号(法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める額のほか、政令で定めるところにより、法第九十九条第三項第二号に定める額と前条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号に定める額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものについては、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。

○ 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三一号)

(平成二十一年度及び平成二十二年度の基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)

  • 第二条の二 国は、平成二十一年度及び平成二十二年度の各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする。