「平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案」について
平成22年1月
財務省
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1.法律案の目的
本法律案は、平成22年度における国の財政収支の状況にかんがみ、公債発行の特例措置を定めるほか、財政投融資特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置並びに外国為替資金特別会計及び食料安定供給特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めるものである。
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2.法律案に盛り込まれた措置の概要
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(1) 特例公債の発行
財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。
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(2) 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ
財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金から、4兆7,541億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとする。
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(注)21年度財源確保法においては、経済対策及び基礎年金の国庫負担引上げに充てるために財投特会から一般会計へ繰入れを行うこととされていたところ、22年度においては繰入金の使途がこれらにとどまらないこととなるため、改めて法的手当てが必要となる。
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(3) 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ
決算上の剰余金の繰入れに加えて、外国為替資金特別会計から、3,500億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとする。
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(4) 食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れ
決算上の剰余金の繰入れに加えて、食料安定供給特別会計調整勘定の積立金から104億6,835万4千円を限り、一般会計に繰り入れることができることとする。
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3.その他
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施行期日:平成22年4月1日
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その他、所要の規定の整備。
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