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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

所得税法等の一部を改正する法律案要綱

支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、扶養控除の見直し、たばこ税の税率の引上げ、寄附金控除の適用下限額の引下げ、揮発油税等及び自動車重量税に係る10年間の暫定税率の廃止、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

一 所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 1 扶養控除の見直し

    • (1) 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいう。)に対する扶養控除を廃止することとする。(所得税法第2条、第84条関係)

    • (2) 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者をいう。)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止し、扶養控除の額を38万円とすることとする。(所得税法第2条、第84条関係)

    • (注)上記(1)及び(2)の改正は、平成23年分以後の所得税について適用する。(附則第5条関係)

    • (3) 扶養控除の見直しに伴い、次の措置を講ずることとする。

      • 1 居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額を75万円(現行40万円)に引き上げる。(所得税法第79条関係)

      • (注)上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用する。(附則第5条関係)

      • 2 給与所得者の扶養控除等申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項並びに給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算規定等の整備を行う。(所得税法第185条~第187条、第190条、第194条、第195条、第203条の3、第203条の5、別表第2~別表第4関係)

      • (注)上記の改正は、平成23年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。(附則第7条、第8条関係)

  • 2 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している一定の団体から交付される一定の金品については、所得税を課さないこととする。(所得税法第9条関係)

  • 3 生命保険料控除を改組し、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額を12万円とすることとする。(所得税法第76条関係)

    • (1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

      • 1 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)を設ける。

      • 2 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とする。

      • 3 上記1及び2の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとする。

        年間の支払保険料等控 除 額
        20,000円以下 支払保険料等の全額
        20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
        40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
        80,000円超 一律40,000円
      • 4 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用する。

    • (2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

      平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額の計算は次のとおりとし、これらの控除の適用限度額は、それぞれ5万円とする。

      年間の支払保険料等控 除 額
      25,000円以下 支払保険料等の全額
      25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
      50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
      100,000円超 一律50,000円
    • (3) 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

      新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)2及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額4万円)とする。

      • 1 新契約の支払保険料等につき、上記(1)3の計算式により計算した金額

      • 2 旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

    • (4) その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用する。(附則第4条関係)

  • 4 寄附金控除の適用下限額を2千円(現行5千円)に引き下げることとする。(所得税法第78条関係)

  • 5 先物取引に関する支払調書制度等の対象となる取引に、次に掲げる取引を追加することとする。(所得税法第224条の5関係)

    • (1) 商品先物取引法の次に掲げる取引

      • 1 先物取引のうち商品スワップ取引等(同法第2条第3項第5号から第7号までに掲げる取引)

      • 2 店頭商品デリバティブ取引

      • 3 外国商品市場取引

    • (注)上記の改正は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に行われる差金等決済について適用する。(附則第9条関係)

    • (2) 金融商品取引法の次に掲げる取引

      • 1 市場デリバティブ取引のうちスワップ取引等(同法第2条第21項第4号から第6号までに掲げる取引)

      • 2 外国市場デリバティブ取引

    • (注)上記の改正は、平成23年1月1日以後に行われる差金等決済について適用する。(附則第9条関係)

  • 6 信託の受託者等がその信託の受益者等に対して交付するオープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書及び配当等とみなす金額に関する支払通知書の交付期限を、その配当等の支払の確定した日から45日以内(現行1月以内)とすることとする。(所得税法第225条関係)

  • (注)上記の改正は、支払の確定した日が平成22年4月1日以後である収益の分配又は配当等とみなされるものについて適用する。(附則第9条関係)

  • 7 保険法の制定を踏まえ、生命保険契約及び損害保険契約の範囲について明確化等を図ることとする。(所得税法第9条、第161条、第174条、第225条関係)

  • 8 適格現物分配に係る配当等については、配当所得に含めないこととする。(所得税法第24条関係)

  • 9 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ等

      • 1 脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年(源泉所得税に係るものは3年))に、罰金刑の上限(定額部分)を1,000万円(現行500万円)にそれぞれ引き上げる。また、源泉所得税不納付犯に係る罰金刑の上限(定額部分)を200万円(現行100万円)に、源泉所得税不納付犯を除く源泉所得税の脱税犯に係る罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(所得税法第238条~第240条関係)

      • 2 脱税犯の対象に、非居住者の給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告に係るものを加える。(所得税法第238条関係)

      • 3 源泉所得税の納税者の代理人等(行為者)が、納税者の業務等に関して脱税に係る違反行為をした場合における納税者の業務主(法人又は業務主たる個人)としての罪の公訴時効期間は、代理人等(行為者)に係る罪の公訴時効期間によるものとする。(所得税法第243条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

      秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(所得税法第241条、第242条関係)

    • (3) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

      国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧所得税法第243条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 10 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 1 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 完全支配関係がある法人の間の資産の譲渡取引等

      • 1 連結法人間取引の損益の調整制度について、内国法人が譲渡損益調整資産を当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を、所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する制度に改組する。(法人税法第61条の13、旧法人税法第81条の10関係)

      • (注)上記の改正は、法人が平成22年10月1日以後に行う譲渡損益調整資産の譲渡について適用する。(附則第22条、第27条関係)

      • 2 適格事後設立制度を廃止する。(法人税法第2条、旧法人税法第62条の5関係)

      • (注)平成22年10月1日前に事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。(附則第10条関係)

      • 3 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価制度について、株式交換等の直前に株式交換完全子法人等と株式交換完全親法人等との間に完全支配関係がある場合のその株式交換等を適用対象から除外する。(法人税法第62条の9関係)

      • (注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に株式交換等が行われる場合について適用する。(附則第10条関係)

    • (2) 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金についてその全額を損金不算入とするとともに、当該他の内国法人が受けた受贈益についてその全額を益金不算入とする。(法人税法第25条の2、第37条、第81条の6関係)

    • (注)上記の改正は、法人が平成22年10月1日以後に支出する寄附金の額及び同日以後に受ける受贈益の額について適用する。(附則第16条、第18条、第25条関係)

    • (3) 完全支配関係がある法人の間の資本関連取引

      • 1 内国法人が行う現物分配(法人がその株主等に剰余金の配当等の事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。)のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるものを適格現物分配とし、適格現物分配による資産の移転を当該適格現物分配の直前の帳簿価額による譲渡とするほか、適格現物分配について他の適格組織再編成に準じた措置を講ずる。(法人税法第2条、第62条の5等関係)

      • (注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に現物分配(残余財産の分配にあっては、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用する。(附則第10条関係)

      • 2 完全子法人株式等につき受ける配当等の額については、負債の利子を控除せず、その全額を益金不算入とする。(法人税法第23条、第81条の4関係)

      • 3 内国法人が、その有する株式を発行した他の内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係があるものからみなし配当の額が生ずる基因となる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合等には、当該事由により生ずる株式の譲渡損益を計上しないこととする。(法人税法第61条の2関係)

      • (注)上記の改正は、法人が平成22年10月1日以後に生ずる上記の事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合等について適用する。(附則第21条関係)

      • 4 対価が交付されない分割が行われた場合の分割型分割と分社型分割との区分、対価が交付されない適格合併及び適格株式交換が行われた場合の株式の譲渡損益の計算方法等について、明確化を行う。(法人税法第2条、第61条の2、第62条の2関係)

      • (注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に合併、分割及び株式交換が行われる場合について適用する。(附則第10条関係)

    • (4) 資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上である法人又は相互会社等との間にこれらの法人による完全支配関係がある法人については、中小企業者等の軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とする。(法人税法第66条、第67条、第81条の12、第143条関係)

    • (5) 連結納税制度

      • 1 連結欠損金の繰越し制度について、次の見直しを行う。(法人税法第81条の9関係)

        • イ 連結欠損金額とみなす欠損金額の範囲に、連結納税の開始又は連結納税への加入に伴う資産の時価評価制度が適用されない連結子法人の最初連結事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額等及び連結子法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額等を追加する。

        • ロ 上記イの欠損金額等及び連結親法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額等で連結欠損金額とみなされるものを特定連結欠損金額とする。

        • ハ 連結所得の金額から控除する特定連結欠損金額は、特定連結欠損金個別帰属額(特定連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額をいう。)を有する各連結法人の当該特定連結欠損金個別帰属額が個別所得金額に達するまでの金額の合計額(連結所得の金額を限度)とする。

        • (注)上記イ及びロの改正は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が平成22年4月1日以後である連結親法人又は連結子法人の欠損金額等について適用し、上記ハの改正は、連結親法人の連結親法人事業年度が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。(附則第26条関係)

      • 2 連結納税の承認申請書の提出期限について、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。(法人税法第4条の3関係)

      • (注)上記の改正は、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平成22年10月1日以後である場合の申請について適用する。(附則第12条関係)

      • 3 連結親法人事業年度開始の日の前後1月の期間において連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった場合の最初連結事業年度の特例制度について、連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった他の内国法人のみなし事業年度の終了の日を加入日の前日の属する月次決算期間の末日とすることができる制度に改組し、この制度の適用を受けた当該他の内国法人の連結納税の承認の効力発生日を当該末日の翌日とする。(法人税法第4条の3、第14条、第15条の2関係)

      • (注)上記の改正は、法人が平成22年10月1日以後に完全支配関係を有することとなる場合の事業年度について適用する。(附則第13条関係)

  • 2 資本に関係する取引等に係る税制について、次のとおり整備を行うこととする。

    • (1) 受取配当等の益金不算入制度及び外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度について、法人が受ける配当等の額(自己株式の取得に基因するみなし配当の額に限る。)の元本である株式で自己株式としての取得が行われることが予定されているものを取得した場合におけるその取得した株式に係る配当等の額(その予定されていた自己株式としての取得に基因するみなし配当の額に限る。)については、適用しない。(法人税法第23条、第23条の2関係)

    • (注)上記の改正は、法人が平成22年10月1日以後に取得する株式に係る配当等の額について適用する。(附則第14条、第15条、第24条関係)

    • (2) 抱合株式については、譲渡損益を計上しない。(法人税法第61条の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に合併が行われる場合について適用する。(附則第10条関係)

    • (3) 清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置

      • 1 清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人又は協同組合等に各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条、旧法人税法第6条、第92条~第120条関係)

      • 2 法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入する。(法人税法第59条関係)

      • 3 連結子法人の解散(合併による解散を除く。)のうち破産手続開始の決定による解散以外のものを、連結納税の承認の取消事由から除外する。(法人税法第4条の5関係)

      • 4 みなし事業年度、確定申告書の提出期限等について所要の規定の整備を行う。(法人税法第14条、第74条、第75条の2、第135条関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用する。(附則第10条関係)

    • (4) その他

      • 1 支配関係がある法人の間で適格組織再編成等が行われた場合において、その支配関係が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日の5年前の日又は合併法人等若しくは被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続してあるときは、繰越青色欠損金額に係る制限制度及び特定資産の譲渡等損失額の損金不算入制度を適用しないこととする。(法人税法第57条、第62条の7、第81条の9関係)

      • 2 内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定した場合において、当該他の内国法人に未処理欠損金額等があるときは、その未処理欠損金額等に相当する金額は、その株主である内国法人の当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度における繰越控除の適用において、その未処理欠損金額等の生じた当該他の内国法人の事業年度開始の日の属するその株主である内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。(法人税法第57条、第58条、第81条の9関係)

      • 3 分割型分割について、みなし事業年度を設けないこととする。(法人税法第14条、第15条の2関係)

      • 4 一括評価金銭債権又は短期売買商品、売買目的有価証券、空売り等に係る契約、未決済デリバティブ取引に係る契約、繰延ヘッジ処理若しくは時価ヘッジ処理の対象となる資産等若しくは外貨建資産等を適格分社型分割等により移転する場合には、その移転の直前の時又は前日を事業年度終了の日とみなして、貸倒引当金の繰入れ又は時価評価による損益の計上を行う。(法人税法第52条、第61条、第61条の3~第61条の7、第61条の9関係)

      • 5 合併類似適格分割型分割が行われた場合の欠損金の引継ぎ等を廃止する。(法人税法第57条、第58条、第61条の11、第61条の12、第80条、第81条の9、第81条の31関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に合併、分割若しくは現物出資が行われる場合又は同日以後の解散による残余財産が確定する場合について適用する。(附則第10条関係)

  • 3 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止することとする。(旧法人税法第35条関係)

  • (注)平成22年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。(附則第17条関係)

  • 4 保険法の制定を踏まえ、生命保険契約及び損害保険契約の範囲について明確化を図ることとする。(法人税法第138条関係)

  • 5 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

      脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を1,000万円(現行500万円)にそれぞれ引き上げる。(法人税法第159条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

      秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(法人税法第160条~第162条関係)

    • (3) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

      国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧法人税法第163条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 6 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 相続税法の一部改正(第3条関係)

  • 1 保険法の制定を踏まえ、生命保険契約及び損害保険契約の範囲について明確化を図ることとする。(相続税法第3条関係)

  • 2 相続税の障害者控除について、控除額の算出に用いる年数を相続人が85歳(現行70歳)に達するまでの年数とすることとする。(相続税法第19条の4関係)

  • 3 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、次の見直しを行うこととする。(相続税法第24条、第25条関係)

    • (1) 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

      • 1 解約返戻金相当額

      • 2 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額

      • 3 予定利率等を基に算出した金額

    • (注)上記の改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く。)に係るものに限る。)及び平成23年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。(附則第32条関係)

    • (2) 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする。

  • 4 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

      脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を1,000万円(現行500万円)にそれぞれ引き上げる。(相続税法第68条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

      • 1 義務的修正申告書を提出しなかった者について申告書不提出犯(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象とする。(相続税法第69条関係)

      • 2 秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(相続税法第69条、第70条関係)

    • (3) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

      国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧相続税法第72条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 5 その他所要の規定の整備を行うこととする。

四 地価税法の一部改正(第4条関係)

  • 1 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

      脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を1,000万円(現行500万円)にそれぞれ引き上げる。(地価税法第39条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

      秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(地価税法第40条、第41条関係)

    • (3) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

      国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧地価税法第42条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

五 消費税法の一部改正(第5条関係)

  • 1 事業者免税点制度の適用の見直し

    次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しないこととする。(消費税法第9条、第12条の2関係)

    • (1) 課税事業者を選択することにより事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間

    • (2) 資本金1,000万円以上の新設法人の設立当初の基準期間がない事業年度

  • (注)上記の改正は、上記(1)の課税事業者を選択した事業者については平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した者の同日以後開始する課税期間から適用し、上記(2)の新設法人については同日以後設立されたものについて適用する。(附則第35条関係)

  • 2 簡易課税制度の適用の見直し

    上記1により事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととする。(消費税法第37条関係)

  • 3 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

      脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を1,000万円(現行500万円)にそれぞれ引き上げる。(消費税法第64条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

      • 1 申告書不提出等の秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(消費税法第65条、第66条関係)

      • 2 検査忌避等の秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行20万円又は10万円)に引き上げる。(消費税法第65条関係)

    • (3) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

      国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧消費税法第69条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

六 酒税法の一部改正(第6条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

    脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(酒税法第54条、第55条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 申告書不提出等の秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(酒税法第56条関係)

    • 2 検査忌避等の秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行20万円、10万円又は5万円)に引き上げる。(酒税法第58条関係)

    • 3 科料規定を廃止する。(旧酒税法第59条、第60条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

七 たばこ税法の一部改正(第7条関係)

  • 1 たばこ税の税率について、次の措置を講ずることとする。

    • (1) 製造たばこ(特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ及び専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこを除く。)に係る税率を5,302円/千本(現行3,552円/千本)に引き上げる。(たばこ税法第11条関係)

    • (2) 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係る税率を11,424円/千本(現行7,924円/千本)に引き上げる。(たばこ税法第11条関係)

    • (3) 専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻たばこに係る税率を2,517円/千本(現行1,686円/千本)に引き上げる。(たばこ税法附則第2条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年10月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 2 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

      脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(たばこ税法第28条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

      秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行20万円又は10万円)に引き上げる。(たばこ税法第29条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条関係)

  • 3 その他

    • (1) 平成22年10月1日において、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、製造たばこを販売するため一定数量以上所持する者に対して、手持品課税を行うこととする。(附則第39条関係)

    • (2) その他所要の規定の整備を行うこととする。

八 揮発油税法の一部改正(第8条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

    脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(揮発油税法第27条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円又は5万円)に引き上げる。(揮発油税法第28条関係)

    • 2 科料規定を廃止する。(旧揮発油税法第28条、第29条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

九 地方揮発油税法の一部改正(第9条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

    脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(地方揮発油税法第15条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行5万円)に引き上げる。(地方揮発油税法第16条関係)

    • 2 科料規定を廃止する。(旧地方揮発油税法第15条の2関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

十 石油ガス税法の一部改正(第10条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

    脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(石油ガス税法第28条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円又は5万円)に引き上げる。(石油ガス税法第29条関係)

    • 2 科料規定を廃止する。(旧石油ガス税法第29条、第30条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

十一 石油石炭税法の一部改正(第11条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

    脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(石油石炭税法第24条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円又は5万円)に引き上げる。(石油石炭税法第25条関係)

    • 2 科料規定を廃止する。(旧石油石炭税法第25条、第26条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

十二 航空機燃料税法の一部改正(第12条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 脱税犯に係る懲役刑の上限を5年(現行3年)に引き上げる。(航空機燃料税法第20条関係)

    • 2 納税者の代理人等(行為者)が、納税者の業務等に関して脱税に係る違反行為をした場合における納税者の業務主(法人又は業務主たる個人)としての罪の公訴時効期間を代理人等(行為者)に係る罪の公訴時効期間によるものとする。(航空機燃料税法第22条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円)に引き上げる。(航空機燃料税法第21条関係)

    • 2 科料規定を廃止する。(旧航空機燃料税法第21条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

十三 電源開発促進税法の一部改正(第13条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 脱税犯に係る懲役刑の上限を5年(現行3年)に引き上げる。(電源開発促進税法第13条関係)

    • 2 納税者の代理人等(行為者)が、納税者の業務等に関して脱税に係る違反行為をした場合における納税者の業務主(法人又は業務主たる個人)としての罪の公訴時効期間を代理人等(行為者)に係る罪の公訴時効期間によるものとする。(電源開発促進税法第15条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円)に引き上げる。(電源開発促進税法第14条関係)

    • 2 科料規定を廃止する。(旧電源開発促進税法第14条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

十四 印紙税法の一部改正(第14条関係)

  • 1 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

      脱税犯に係る懲役刑の上限を3年(現行1年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行20万円)にそれぞれ引き上げる。(印紙税法第22条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

      • 1 申告書不提出等の秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円、5万円又は3万円)に引き上げる。(印紙税法第23条関係)

      • 2 印紙不消印犯等に係る罰金刑の上限を30万円(現行3万円又は1万円)に引き上げる。(印紙税法第24条関係)

      • 3 科料規定を廃止する。(旧印紙税法第23条~第26条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 2 保険法の制定を踏まえ、印紙税の課税物件である保険証券の範囲について明確化を図ることとする。(印紙税法別表第1関係)

  • 3 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十五 国税通則法の一部改正(第15条関係)

  • 1 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

      国税の調査又は国税の徴収等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を設ける。(国税通則法第126条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

      秩序犯に係る罰金刑の上限を30万円(現行3万円)に引き上げる。(国税通則法第127条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十六 国税徴収法の一部改正(第16条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 滞納処分免脱犯に係る法定刑の引上げ

    滞納処分免脱犯に係る罰金刑の上限を、納税者又はその財産を占有する第三者については250万円(現行50万円)に、これらの者の相手方については150万円(現行30万円)にそれぞれ引き上げる。(国税徴収法第187条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

    秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円)に引き上げる。(国税徴収法第188条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行うこととする。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条関係)

十七 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正(第17条関係)

  • 1 題名を租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に改めることとする。

  • 2 租税条約等の相手国等の税務当局に対し、当該租税条約等に定めるところにより、租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定を創設することとする。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第2条、第8条の2関係)

  • (注)上記1及び2の改正は、平成22年6月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 3 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

      秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第13条関係)

    • (2) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

      国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第13条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

十八 租税特別措置法の一部改正(第18条関係)

  • 1 個人所得課税

    • (1) 信託の受託者等がその信託の受益者等に対して交付する上場株式配当等の支払通知書の交付期限を、その配当等の支払の確定した日から45日以内(現行1月以内)とする等の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第8条の4関係)

    • (注)上記の改正は、支払の確定した日が平成22年4月1日以後である上場株式配当等について適用する。(附則第49条関係)

    • (2) 上場特定受益証券発行信託について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第9条の4の2、第37条の10関係)

      • 1 上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、内国法人等が上場特定受益証券発行信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配を追加する。

      • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。(附則第50条関係)

      • 2 居住者等が上場特定受益証券発行信託の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額その他の資産の価額については、その全額を、株式等譲渡所得等の収入金額とみなして課税する。

      • (注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用する。(附則第60条関係)

    • (3) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第9条の8、第37条の14関係)

      • 1 非課税措置の概要

        • イ 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」という。)が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」という。)に係る配当等でその非課税口座の開設の日から同日の属する年の1月1日以後10年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。)については、所得税を課さない。

        • ロ 居住者等が、非課税口座の開設の日から同日の属する年の1月1日以後10年を経過する日までの間にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得等については、所得税を課さないこととし、非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。

      • 2 非課税口座

        • イ 「非課税口座」とは、居住者等(その年1月1日において満20歳以上である者に限る。)が、上記1の非課税の適用を受けるため、金融商品取引業者等の営業所の長に対し、その者の氏名、住所等を記載した非課税口座開設届出書にその年分の非課税口座開設確認書を添付して提出することにより平成24年から平成26年までの各年において設定された上場株式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限る。)をいう。

        • ロ 非課税口座には、その設定の日からその年12月31日までの間に当該非課税口座を設定された金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した上場株式等(その非課税口座を設定した時からの取得対価の額の合計額が100万円を超えない範囲内のものに限る。)その他一定の上場株式等のみを受け入れることができる。

      • 3 非課税口座開設確認書の申請手続

        • イ 上記2イの非課税口座開設確認書の交付を受けようとする居住者等は、その者の氏名、住所等を記載した申請書に基準日(原則として平成23年1月1日)の住所を証する書類を添付して、その者が最初に非課税口座を開設しようとする年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の長に対して提出しなければならない。当該申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その申請書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法等により、速やかに当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。

        • ロ 当該申請書の記載事項の送付を受けた所轄税務署長は、その申請書の提出をした者につき、その送付を受けた時よりも前の申請書の提出の有無を確認するものとし、当該申請書の提出がないことの確認をした所轄税務署長は、申請者の氏名、生年月日、基準日の住所等を記載した非課税口座開設確認書を当該金融商品取引業者等の営業所を通じてその申請書を提出した者に交付しなければならない。

      • 4 報告書の税務署長への提出

        金融商品取引業者等は、その年においてその金融商品取引業者等の営業所に開設された非課税口座がある場合には、その非課税口座を開設した居住者等の氏名及び住所、その年中に非課税の適用を受けた非課税口座内上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の金額その他一定の事項を記載した報告書を作成し、これを翌年1月31日までに、非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

      • 5 その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用する。(附則第52条、第64条関係)

    • (4) 自然公園法及び自然環境保全法の改正に伴い、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除及び特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を引き続き適用するための所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第34条、第34条の2、第65条の3、第65条の4、第68条の74、第68条の75関係)

    • (注)上記の改正は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日以後に認定がされた地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用する。(附則第59条、第87条、第118条関係)

    • (5) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の対象範囲から、空港周辺整備計画に係る事業の用に供するために土地等が買い取られる場合を除外することとする。(旧租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75、附則第59条、第87条、第118条関係)

    • (6) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第36条の2~第36条の5関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用する。(附則第59条関係)

    • (7) 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例の対象となる特定中小会社の範囲から、地域再生法に規定する特定地域再生事業会社を除外することとする。(旧租税特別措置法第37条の13、附則第63条関係)

    • (8) 割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例の対象範囲に、利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)を追加することとする。(租税特別措置法第37条の16関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年4月1日以後に行う公社債の譲渡による所得について適用する。(附則第67条関係)

    • (9) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法第41条の5関係)

      • 2 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法第41条の5の2関係)

    • (10) 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例について、平成22年12月31日まで適用する措置を講じた上、廃止することとする。(旧租税特別措置法第9条の6、附則第51条関係)

    • (11) 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止するとともに、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている者に対して本特例を引き続き適用するための所要の経過措置を講ずることとする。(旧租税特別措置法第29条、附則第58条関係)

    • (12) 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例について、適用期限(平成21年6月30日)が到来したため、廃止することとする。(旧租税特別措置法第37条の9の3、第65条の15、第68条の85の2関係)

    • (13) 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止することとする。(旧租税特別措置法第37条の11の2、附則第62条関係)

    • (14) オリンピック競技大会等における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品の非課税を本則の制度とするための所要の整備を行うこととする。(旧租税特別措置法第41条の8関係)

    • (15) 同居特別障害者に係る扶養控除等の特例を本則の制度とするための所要の整備を行うこととする。(旧租税特別措置法第41条の16関係)

    • (注)上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用する。(附則第71条関係)

    • (16) 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

      • 1 所得税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出しなかった者について申告書不提出犯(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象とする。(租税特別措置法第42条の3関係)

      • 2 秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(租税特別措置法第42条の3関係)

      • 3 国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧租税特別措置法第42条の3関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 2 法人課税

    • (1) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象設備のうち石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産を化石燃料以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産とする見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の2の2、第42条の5、第68条の10関係)

    • (2) 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

      • 1 特定旅館業を営む大規模法人に係る措置を除外する。

      • 2 中小企業者が取得した情報基盤強化設備等に係る措置を加える。

    • (3) 地震防災対策用資産の特別償却制度について、耐震改修工事に係る措置を除外することとする。(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係)

    • (4) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、障害者雇用割合の算定の基礎となる雇用障害者数に身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を加えることとする。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

    • (5) 優良賃貸住宅の割増償却制度について、中心市街地優良賃貸住宅に係る措置を除外することとする。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

    • (6) 海外投資等損失準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)

      • 1 資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人の株式等に係る準備金の積立割合を100分の90(現行100分の100)に引き下げる。

      • 2 資源開発事業等の対象となる資源の範囲を石油及び金属鉱物に限定する。

    • (7) 農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる法人から農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項第1号ロに掲げるものを除外することとする。(租税特別措置法第61条の2、第61条の3関係)

    • (8) 特定目的会社に係る課税の特例における導管性要件について、特定社債に係る国内募集割合要件を除外し、特定出資に係る国内募集割合要件を加えることとする。(租税特別措置法第67条の14関係)

    • (9) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。

      • 1 探鉱準備金又は海外探鉱準備金(租税特別措置法第22条、第58条、第68条の61関係)

      • 2 農林中央金庫の合併等に係る課税の特例における農林中央金庫等の合併に係る措置(租税特別措置法第68条の2関係)

    • (10) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1 試験研究を行った場合の特別税額控除制度における試験研究費の増加額に係る特別税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る特別税額控除を選択適用できる措置(租税特別措置法第10条、第42条の4、第68条の9関係)

      • 2 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の3、第42条の6、第68条の11関係)

      • 3 金属鉱業等鉱害防止準備金(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)

      • 4 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の3、第55条の7、第68条の46関係)

      • 5 交際費等の損金不算入(租税特別措置法第61条の4、第68条の66関係)

      • 6 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(租税特別措置法第62条、第68条の67関係)

      • 7 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用(租税特別措置法第66条の13、第68条の98関係)

      • 8 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、第68条の102の2関係)

    • (11) 公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

    • (12) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • 1 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の6、第42条の11、第68条の15関係)

      • 2 特定電気通信設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の23関係)

      • 3 資源再生化設備等の特別償却(旧租税特別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の25関係)

      • 4 特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例(旧租税特別措置法第66条の12、第68条の96の2関係)

    • (13) 法人税法の改正に伴い、次のとおり所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第2条、第42条の3の2、第42条の4、第47条~第48条、第52条の2、第52条の3、第55条、第57条の10、第61条の3、第61条の4、第62条の3、第64条~第65条、第65条の3、第65条の4、第65条の5の2、第65条の7、第65条の8、第65条の10~第65条の14、第66条、第66条の2、第66条の13、第67条の4、第68条の8、第68条の9、第68条の34~第68条の36、第68条の40、第68条の41、第68条の43、第68条の59、第68条の65、第68条の66、第68条の70~第68条の72、第68条の74、第68条の75、第68条の76の2、第68条の78、第68条の79、第68条の81~第68条の85、第68条の85の3、第68条の85の4、第68条の98、第68条の102関係)

      • 1 適格現物分配について、他の適格組織再編成に準じた措置を講ずる。

      • 2 資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等との間にこれらの法人による完全支配関係がある法人について、次の措置を適用しない。

        • イ 中小企業者等の法人税率の特例

        • ロ 中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率

        • ハ 交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除

        • ニ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用除外

      • 3 清算所得課税の廃止に伴い、次のとおり見直しを行う。

        • イ 交際費等の損金不算入制度について、清算中の法人を適用対象とする。

        • ロ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、清算中に終了する事業年度は適用しない。

      • 4 その他、適格事後設立制度の廃止等に伴う所要の整備を行う。

  • 3 国際課税

    • (1) 振替国債等の利子の課税の特例等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第5条の2、第41条の13、第67条の17関係)

      • 1 次のいずれかに該当する外国投資信託(証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当するものに限る。)は、適格外国証券投資信託に該当するものとする。

        • イ その設定に係る受益権の国外における募集が公募により行われている外国投資信託で、次の要件を満たすもの

          • (イ) 当該受益権の国内における募集が公募により行われること。

          • (ロ) 上記(イ)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における支払の取扱者を通じて交付されること。

        • ロ その設定に係る受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託(上記イに該当するものを含む。)の信託財産として取得されるものであること。

      • 2 非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債等(利子が支払われるものに限る。)の償還差益(償還価額と取得価額との差額をいう。以下同じ。)について所得税及び法人税を非課税とし、外国法人が支払を受ける特定短期国債の償還差益について法人税を非課税とする。

      • 3 特例の適用手続について、次の措置を講ずる。

        • イ 適格外国仲介業者の承認制度について、特定振替機関ごとに国税庁長官の承認を受けるものとし、承認の取消事由について所要の規定の整備を行う。

        • ロ 非課税適用申告書について、特定振替機関等又は適格外国仲介業者ごとに、これらを経由して特定振替機関等の本店等の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。

        • ハ 非課税区分口座の創設

          • (イ) 非居住者又は外国法人が、特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座において振替記載等を受けている振替国債等の利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替国債等の利子の額等一定の事項を記載した書類を源泉徴収義務者に提出したときは、所有期間明細書の提出をしたものとみなす。

          • (ロ) 適格外国仲介業者は、非課税区分口座の設定をする際、その設定を受けようとする者に関する事項を国税庁長官の承認を受けた適格口座管理機関に通知し、当該非課税区分口座において振替記載等を受けている振替国債等の利子について、その受領者に関する事項を当該適格口座管理機関に通知するものとする。

          • (ハ) 適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座において振替記載等を受けた振替国債等について、当該適格外国仲介業者による振替帳簿の記載事項の通知及び特定振替機関等による各人別帳簿の作成を不要とする。

          • (ニ) 特定振替機関等は、上記(イ)の場合には、利子の受領者に関する事項について振替国債等の利子の支払調書を提出するものとする。

    • (注)上記の改正は、原則として、平成22年6月1日以後にその計算期間が開始する振替国債等の利子について適用する。(附則第46条、第70条、第98条関係)

    • (2) 振替社債等の利子等の非課税制度を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第5条の3、第41条の13、第67条の17関係)

      • 1 非居住者又は外国法人が平成25年3月31日までに発行される特定振替社債等(利子が支払われるものに限り、その利子の額が振替社債等の発行者等に関する一定の指標を基礎として算定されるものを除く。)につき支払を受ける利子及び償還差益並びに外国法人が支払を受ける同日までに発行される特定短期社債の償還差益について、所得税及び法人税を非課税とする。

      • 2 上記1の措置は、特定振替社債等の発行者の特殊関係者が支払を受ける利子及び償還差益については適用しない。

      • 3 非課税措置の適用手続等について、所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、原則として、平成22年6月1日以後にその計算期間が開始する振替社債等の利子について適用する。(附則第47条、第70条、第98条関係)

    • (3) 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を撤廃することとする。(租税特別措置法第6条、第41条の13、第67条の17、附則第48条関係)

      • 1 指定民間国外債制度について、2年間の経過措置を講じた上、廃止する。

      • 2 非課税措置の対象から除かれる民間国外債について、軽課税国に本店等が所在する実体のない外国法人により発行される民間国外債に代えて、次のものとする。

        • イ その利子の額が民間国外債の発行者等に関する一定の指標を基礎として算定される当該民間国外債

        • ロ 民間国外債の発行者の特殊関係者が有する当該民間国外債

      • 3 国内金融機関等が支払を受ける上記2イ又はロに該当する民間国外債の利子について、源泉徴収を免除する。

      • 4 特定民間国外債制度における特殊関係者に関する利子受領者情報等について、所要の措置を講ずる。

    • (注)上記2から4までの改正は、平成22年4月1日以後に発行される民間国外債の利子について適用する。(附則第48条、第70条、第98条関係)

    • (4) 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第40条の4~第40条の9、第66条の6~第66条の8、第66条の9の2~第66条の9の4、第68条の90~第68条の92、第68条の93の2~第68条の93の4関係)

      • 1 本特例の適用を受ける内国法人等の直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合要件を10%以上(現行5%以上)に引き上げる。

      • 2 本特例の適用除外とならない株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等から、被統括会社(特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合の当該他の外国法人をいう。)の株式等の保有を行う一定の統括会社を除外する。

      • (注)上記1及び2の改正は、特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始する事業年度の適用対象金額及び課税対象金額について適用する。(附則第68条、第90条、第119条関係)

      • 3 特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが、事業基準、実体基準及び管理支配基準を満たす場合の適用対象金額の計算において、人件費の10%相当額を控除する措置を廃止する。

      • 4 特定外国子会社等のうち適用除外基準を満たす者であっても、次に掲げる金額(以下「部分適用対象金額」という。)を有する場合には、当該部分適用対象金額のうち内国法人等の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する金額(以下「部分課税対象金額」という。)は、内国法人等の収益の額とみなして各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、特定外国子会社等の部分適用対象金額に係る収入金額が1,000万円以下である場合又は決算に基づく所得の金額に税額に関する調整を加えた金額のうちに部分適用対象金額の占める割合が5%以下である場合には、本措置は適用しない。

        • イ 株式保有割合10%未満の株式等に係る剰余金の配当等の額から直接要した費用の額等を控除した残額並びに当該株式等の譲渡(金融商品取引所の開設する市場においてする譲渡等に限る。ロにおいて同じ。)による対価の額から当該株式等の取得価額及び直接要した費用の額を控除した残額

        • ロ 債券の利子の額から直接要した費用の額等を控除した残額、債券の償還金額がその取得価額を超える場合におけるその差益の額から直接要した費用の額等を控除した残額並びに債券の譲渡による対価の額から当該債券の取得価額及び直接要した費用の額を控除した残額

        • ハ 特許権等の使用料(特定外国子会社等が自ら開発した特許権等に係る使用料等を除く。)から直接要した費用の額を控除した残額

        • ニ 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額から直接要した費用の額を控除した残額

      • (注)上記の改正は、特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始する事業年度の部分適用対象金額及び部分課税対象金額について適用する。(附則第68条、第90条、第119条関係)

      • 5 内国法人等が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける場合には、その剰余金の配当等の額のうち、内国法人等の剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度における次のいずれか少ない金額に達するまでの金額は、益金の額に算入しない。

        • イ 外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち、内国法人等の有する当該外国法人の直接保有の株式等に対応する金額

        • ロ 他の外国法人に係る課税対象金額又は部分課税対象金額のうち、内国法人等の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等に対応する金額

      • 6 特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。

    • (5) 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制の見直しに伴い、完全支配関係がある法人間取引が、合併、分割又は株式交換による譲渡損益調整資産等の移転である場合において、当該取引が特定軽課税外国法人に該当する親法人の株式を対価とするものである等の一定の要件に該当するものであるときは、譲渡損益の調整制度を適用しない等の所要の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第68条の2の3、第68条の3、第68条の109の2関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年10月1日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用する。(附則第99条、第100条、第123条関係)

    • (6) 秩序犯に係る罰金刑の上限を30万円(現行10万円)に引き上げることとする。(租税特別措置法第66条の4、第68条の88関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条関係)

  • 4 資産課税

    • (1) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第69条の4関係)

      • 1 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200平方メートルまで50%減額)を適用対象から除外する。

      • 2 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。

      • 3 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。

    • (2) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第70条の2関係)

      • 1 非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げる。

        • イ 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円

        • ロ 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

      • 2 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定する。

      • 3 適用期限を平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までとする。

    • (注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用する。(附則第124条関係)

    • (3) 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第70条の3、旧租税特別措置法第70条の3の2関係)

    • (4) 非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を認定会社を通じて保有する場合における適用要件の明確化を図るとともに、この場合における当該認定会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第70条の7~第70条の7の4関係)

    • (5) 相続税及び贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出しなかった者について申告書不提出犯(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象とすることとする。(租税特別措置法第70条の13関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条関係)

    • (6) 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第73条の2関係)

    • (7) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第75条関係)

    • (8) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の登記にあっては軽減税率が適用される資本金の額の上限を3,000億円とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条関係)

      • 1 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記

      • 2 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記における純増部分の登記

    • (9) 預金保険法に規定する第1号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受け等に伴い、当該金融機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条関係)

    • (10) 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第80条の2関係)

    • (11) 関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の免税措置については、次のとおり軽減措置とし、その適用期限を平成23年3月31日までとすることとする。(租税特別措置法第82条関係)

      1 資本金の額の増加の登記(政府出資部分に限る。)

      1,000分の1 (本則1,000分の7)

      2 土地の所有権の保存登記

      1,000分の0.5(本則1,000分の4)

      3 土地の所有権の移転登記

      1,000分の3 (本則1,000分の20)

      4 土地の賃借権等の設定登記

      1,000分の1.5(本則1,000分の10)

    • (12) 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に係る軽減税率を1,000分の3(現行1,000分の2.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第82条の2関係)

    • (13) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産から倉庫及びその敷地を除外するとともに、所有権の移転登記の軽減税率(現行1,000分の8)にあっては、次の見直しを行った上、その適用期限を3年(質権又は抵当権の移転登記にあっては1年)延長することとする。(租税特別措置法第83条の2関係)

      • 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の8

      • 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の11

      • 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の13

    • (14) 次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • 1 農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が農用地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第76条関係)

      • 2 漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第78条関係)

      • 3 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第80条の3関係)

      • 4 独立行政法人都市再生機構から交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第83条の2関係)

      • 5 認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道施設を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第83条の4関係)

      • 6 独立行政法人農林漁業信用基金がその成立の時に旧法人(農林漁業信用基金)から承継した権利又は資産に係る登記又は登録に対する登録免許税の免税措置(旧租税特別措置法第84条の3関係)

  • 5 消費課税

    • (1) 入国者が携帯又は別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第87条の5関係)

    • (2) ビールに係る酒税の税率の特例措置について、ビールに対する酒税の税額を本則税額に100分の85(現行100分の80)を乗じた金額とした上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第87条の6関係)

    • (3) 入国者が携帯又は別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長した上、その税率を平成22年10月1日以降10,500円/千本(現行7,000円/千本)に引き上げることとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (4) 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例について、当分の間の措置として、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第88条の8関係)

      • 1 揮発油税 48,600円/キロリットル

      • 2 地方揮発油税 5,200円/キロリットル

    • (5) 揮発油の平均小売価格が、連続する3月における各月において1リットルにつき160円を超えることとなった場合における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の適用停止等の措置を講ずるとともに、当該停止の場合の手持品に係る税の控除等所要の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第89条関係)

    • (6) 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第90条の4、第90条の5関係)

    • (7) 輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第90条の4、第90条の6関係)

    • (8) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例の対象範囲に貨物便を加えることとする。(租税特別措置法第90条の8関係)

    • (9) 自動車重量税の税率の特例について、当分の間の措置として、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第90条の11、第90条の11の2関係)

      • 1 電気自動車、ハイブリッド自動車等の検査自動車及び下記2の検査自動車以外の自動車について一定の税率引下げを行う。

      • 2 一定の要件に該当する検査自動車について改正前の税率水準となる税率を適用する。

    • (10) 自動車重量税の免税等の特例の対象範囲に一定の要件を満たすバス・トラック等の中量車を加えることとする。(租税特別措置法第90条の12関係)

    • (11) 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

      • 1 消費税の免税物品の不正譲受渡に係る秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(租税特別措置法第86条の2関係)

      • 2 酒類のみなし製造の規定の適用除外の特例措置の用途外譲渡犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(租税特別措置法第87条の8関係)

      • 3 バイオエタノール等揮発油の製造者に係る揮発油税の記帳義務違反等の秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行5万円)に引き上げるほか、科料規定を廃止する。(租税特別措置法第88条の7、第89条の2~第90条の2関係)

      • 4 石油石炭税免税石油製品等の販売業者に係る石油石炭税の記帳義務違反等に係る秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行5万円)に引き上げるほか、科料規定を廃止する。(租税特別措置法第90条の4~第90条の6の2関係)

      • 5 一定の揮発油等に係る石油石炭税還付措置の不正受還付犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(租税特別措置法第90条の7関係)

      • 6 石油石炭税の免税用途外譲渡等の秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円又は5万円)に引き上げるほか、科料規定を廃止する。(租税特別措置法第90条の7関係)

    • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

  • 6 その他所要の税制の整備を行うこととする。

十九 納税貯蓄組合法の一部改正(第19条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 検査忌避等に係る過料の上限を10万円(現行5万円)に引き上げる。(納税貯蓄組合法第14条関係)

  • (2) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

二十 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正(第20条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円)に引き上げる。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第11条関係)

  • (2) 科料規定を廃止する。(旧日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第11条関係)

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

二十一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正(第21条関係)

秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げることとする。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第5条関係)

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条関係)

二十二 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正(第22条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

    脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)にそれぞれ引き上げる。(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条関係)

  • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ等

    • 1 秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行5万円)に引き上げる。(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第24条関係)

    • 2 科料規定を廃止する。(旧輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第24条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

二十三 清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正(第23条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 検査忌避等の秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行10万円)に引き上げる。(清酒製造業等の安定に関する特別措置法第18条関係)

  • (2) 不受承認犯等に係る過料の上限を10万円(現行1万円)に引き上げる。(清酒製造業等の安定に関する特別措置法第19条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

二十四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第24条関係)

罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

  • (1) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

    秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(現行20万円)に引き上げる。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第7条関係)

  • (2) 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し

    国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備を行う。(旧内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第8条関係)

  • (3) その他所要の規定の整備を行う。

(注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条、第146条関係)

二十五 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正(第25条関係)

  • 1 罰則について、次のとおり見直しを行うこととする。

    • (1) 脱税犯に係る法定刑の引上げ

      脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に、罰金刑の上限(定額部分)を100万円(現行50万円)に引き上げる。(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条関係)

    • (2) 秩序犯に係る法定刑の引上げ

      秩序犯について、1年以下の懲役刑を設けるとともに、罰金刑の上限を50万円(現行10万円)に引き上げる。(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第22条関係)

  • (注)上記の改正は、平成22年6月1日以後の違反行為について適用する。(附則第1条関係)

  • 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二十六 その他(附則関係)

  • 1 施行期日

    この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成22年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)

  • 2 地球温暖化対策のための税についての検討

    政府は、地球温暖化対策のための税について、今回、当分の間規定する税率の見直しも含め、平成23年度の実施に向けた成案を得るべく、更に検討を進めるものとする。(附則第148条関係)

  • 3 車体課税についての検討

    政府は、車体課税について、エコカー減税の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、今回、当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化及び負担の軽減等を行う方向で抜本的な見直しを検討するものとする。(附則第149条関係)