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「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」について

「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」について

目的

租税特別措置について、その適用状況を透明化するとともに適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明な税制の確立に寄与する。

対象とする租税特別措置

租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたものとする。

適用実態調査の実施等

(1) 法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならない(平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用)。

(2) 財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等を調査する。

(3) 上記のほか、財務大臣は、租税特別措置の適用実態を調査する必要があるときは、税務署長に提出される調書等を利用できるほか、行政機関等に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

報告書の作成と国会への提出等

(1) 財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成。内閣は、これを国会に提出する(翌年1月に開会される国会の常会に提出することを常例とする)。

(2) 行政機関の長等は、政策評価を行うため、財務大臣に対し、適用実態調査により得られた情報の提供を求めることができる。

法律案の施行日

平成22年4月1日