株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「並びに我が国の」を「我が国の」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。
第十一条第一項第四号中「並びに我が国」を「我が国」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。
附則
-
この法律は、公布の日から施行する。
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「並びに我が国の」を「我が国の」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。
第十一条第一項第四号中「並びに我が国」を「我が国」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。