「株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案」について
平成22年2月
財務省
-
1.趣旨
-
(1) 昨年12月、我が国は、コペンハーゲンで開催された気候変動枠組条約第15 回締約国会議(COP15)において、気候変動対策に取り組む途上国に対し、本年以降、京都議定書残存期間の3年間(平成22~24年)で、官民合わせて約1兆7,500 億円(概ね150 億ドル)規模の支援を実施すること等を内容とする「鳩山イニシアティブ」を発表した。
-
-
(2) 気候変動対策は喫緊の課題であり、膨大な資金需要があるが、その大半は省エネ対策など、民間投資によって賄われるべきものである。したがって、民間投資の後押しを図り、財政負担の少ないJBIC を積極活用することが重要であり、「鳩山イニシアティブ」においてもその旨が盛り込まれた。
-
(注)JBIC(国際協力銀行)は、株式会社日本政策金融公庫の国際部門。
-
-
(3) 現行法では、環境分野におけるJBIC の支援は、我が国の産業の国際競争力の維持・向上を直接的な目的とするものに限られ、地球温暖化防止等の地球環境保全を目的とするだけでは支援対象とはならないことから、法改正の必要がある。
-
(注)現行法はJBIC の業務を以下を目的とするものに限定。
重要な資源の海外における開発・取得
我が国の産業の国際競争力の維持・向上
国際金融秩序の混乱への対処
-
-
2.概要
JBIC の業務に、地球温暖化の防止等の地球環境保全のための海外における事業促進を目的とするものを追加する。
-
3.法律案の施行日
公布の日