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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案要綱

  • 1 趣旨

    最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、平成21年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、平成21年度及び平成22年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策により見込まれる歳出の増加に充てるため及び当該施策により見込まれる租税収入の減少を補うため並びに基礎年金の国庫負担の追加に伴いこれらの年度において見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めることとする。(第1条関係)

  • 2 特例公債の発行等

    • (1) 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成21年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。(第2条第1項関係)

    • (2) (1)による公債の発行は、平成22年6月30日まで行うことができることとし、同年4月1日以後に発行される当該公債に係る収入は、平成21年度所属の歳入とすることとする。(第2条第2項関係)

    • (3) (1)の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならないこととする。(第2条第3項関係)

    • (4) (1)により発行した公債については、その速やかな減債に努めることとする。(第2条第4項関係)

  • 3 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ

    政府は、平成21年度及び平成22年度において、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第58条第3項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができることとする。(第3条関係)

  • 4 施行期日

    この法律は、平成21年4月1日から施行することとする。(附則関係)