「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案」について
平成21年1月
財務省
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1.法律案の趣旨
本法律案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、平成21年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、平成21年度及び平成22年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策及び基礎年金の国庫負担の追加に伴い必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものである。
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2.法律案の概要
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(1) 特例公債の発行
財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、平成21年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。
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(2) 財政投融資特別会計からの一般会計への繰入れ
平成21年度及び平成22年度において、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができるものとする。
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3.施行期日
平成21年4月1日