平成20年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案要綱
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1 趣旨
平成20年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。(第1条関係)
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2 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ
平成20年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、4兆1,580億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとする。(第2条関係)
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3 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとする。(附則関係)