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平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案参照条文

平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案参照条文

○ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)(抄)

(資本並びに利益及び損失の処理)

  • 第五十六条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

  • 2 第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

(積立金)

  • 第五十八条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。

  • 2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。

  • 3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

  • 4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

○ 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)(抄)

(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)

  • 第四十五条 法第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。