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「所得税法等の一部を改正する法律案」について

「所得税法等の一部を改正する法律案」について

住宅・土地税制
  • ○ 住宅ローン減税の適用期限を延長。最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合には600万円)に引上げ。

  • ○ 自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設。

  • ○ 平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除制度を創設。

  • ○ 事業者が平成21年、22年に土地を先行取得して、その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることを可能とする制度を創設。

  • ○ 土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を据え置き。

法人関係税制
  • ○ エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等について、即時償却を可能とする等の措置を導入。

中小企業関係税制
  • ○ 中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に引下げ。

  • ○ 中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止。

相続税制
  • ○ 非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入。

  • ○ 農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする等の見直し。

金融・証券税制
  • ○ 上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減税率を延長。

国際課税
  • ○ 外国子会社からの配当について、間接外国税額控除制度に代えて、親会社の益金不算入とする制度を導入。

自動車課税
  • ○ 一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税を減免。

その他
  • ○ 住宅用家屋の売買等に係る登録免許税の軽減措置の適用期限を延長。

  • ○ 入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこに係る酒税又はたばこ税の税率の特例措置の適用期限を延長。

  • ○ 特定の石炭(鉄鋼、コークス及びセメント製造用)に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を延長。

なお、「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」(平成20年12月24日閣議決定)に基づき、法案附則において、税制抜本改革の道筋及び基本的方向性について規定する。