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租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、平成21年及び平成22年において直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を創設するとともに、平成21年度及び平成22年度において試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例を設け、あわせて交際費等の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引上げ等の措置を講ずることとし、次により租税特別措置法の一部を改正することとする。

  • 1 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

    平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設することとする。(第70条の2関係)

  • 2 試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例

    • (1) 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、次のとおり特例措置を講ずることとする。(第10条の2、第42条の4の2、第68条の9の2関係)

      • 1 平成21年度及び平成22年度に開始した事業年度の特例

        平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の法人税額の100分の30(現行100分の20)相当額に引き上げる。

      • 2 平成23年度に開始した事業年度の特例

        平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に平成21年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとする。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の100分の30相当額とする。

      • 3 平成24年度に開始した事業年度の特例

        平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとする。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の100分の30相当額とする。

    • (2) 上記(1)1から3までの措置の改正に伴い、一事業年度において複数の法人税の特別税額控除制度の適用を受けることができる場合には、これらの特別税額控除制度による控除税額の合計額のうち、当期の法人税額を超える部分の金額は、繰越税額控除限度超過額として繰越控除できることを明確化する。(第10条の7、第42条の12、第68条の15の2関係)

  • 3 交際費等の損金不算入制度

    交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額を600万円(現行400万円)に引き上げることとする。(第61条の4、第68条の66関係)

    • (注)上記の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。(附則第6条、第9条関係)

  • 4 その他所要の規定の整備を行うこととする。

  • 5 この法律は、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)