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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取締りの充実・強化及び通関手続の特例措置の拡充を図るための所要の改正を行うこととする。

  • 1.税関における水際取締りの充実・強化

    • (1) 偽造印紙・郵便切手等を輸入してはならない貨物に追加することとする。(関税法第69条の11関係)

    • (2) 保税蔵置場等の許可をしないことができる要件に、申請者が暴力団員であること等を追加することとする。(関税法第43条及び第62条の8関係)

  • 2.国際競争力強化のための通関手続の特例措置の拡充

    貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制を整えている製造者が製造した貨物を輸出しようとする者に対する特例措置を導入することとする。(関税法第67条の3及び第67条の13~第67条の18関係)

  • 3.個別品目の関税率の改正

    絹紡糸及び絹紡紬糸の関税率を無税とすることとする。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第1関係)

  • 4.暫定関税率等の適用期限の延長等

    平成21年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)

  • 5.その他

    その他所要の規定の整備を行うこととする。

  • 6.施行期日

    この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成21年4月1日から施行することとする。