このページの本文へ移動

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案参照条文

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案参照条文

国際通貨基金協定(昭和二十七年八月二十六日条約第十三号)(抄)

第三条 割当額及び出資

  • 第一項 割当額及び出資額の払込み

    各加盟国は、特別引出権で表示される割当額を割り当てられる。連合国通貨金融会議に代表された加盟国で千九百四十五年十二月三十一日前に加盟国の地位を受諾するものの割当額は、付表Aに掲げる額とする。その他の加盟国の割当額は、総務会が定める。各加盟国の出資額は、当該加盟国の割当額と同額とし、全額を適当な寄託所において基金に払い込む。

  • 第二項~第四項 (略)

特別会計に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十三号)(抄)

(積立金)

  • 第八十条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

  • 2 (略)