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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

第二条中「百三十三億千二百八十万特別引出権」を「百五十六億二千八百五十万特別引出権」に改める。

附則

  • 1 この法律は、公布の日から施行する。

  • 2 政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による五億八千四百七十一万四千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。