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「国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案」について

「国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案」について

平成21年1月

財務省

  • 1.趣旨

    • (1) 今回の国際通貨基金(IMF)に対する増資は、世界経済における加盟国の相対的地位を各加盟国の出資割合により良く反映させるという目的で、平成20年4月に加盟国間で合意された増資を実現するためのものである。

    • (2) 本合意の後、金融・世界経済危機の深刻化により、危機に直面する国に対するIMFの資金支援の役割が飛躍的に高まっており、IMFの更なる資金基盤の充実が喫緊の課題となっている。

    • (3) 4月2日の次回金融・世界経済サミットや4月25日の国際通貨金融委員会において、IMFの更なる資金基盤の強化が議論される予定であり、その前段となる今回の増資についての本法律案の速やかな成立が必要である。

  • 2.概要

    本法律案は、IMFへの加盟国の出資総額が増額されることが平成20年4月に決定されたことに伴い、我が国からIMFへの出資額を定めている規定について、同出資額を133億1,280万特別引出権(SDR)(約1兆7,700億円)に相当する金額から156億2,850万SDR(約2兆800億円)に相当する金額に、23億1,570万SDR(約3,100億円、17.4%増)引き上げるよう、改正を行うことを内容としている。

    • (参考)今回の増資は、IMFへの加盟国の出資総額を約2,200億SDR(約29兆円)から約2,400億SDR(約32兆円)に、約200億SDR(9.55%;約3兆円)引き上げるもの。上記の我が国の出資額の増額に伴い、我が国の投票権シェアは現在の6.00%から6.23%に上昇する。

    • (注) SDRの価値は、主要4通貨(米ドル、ユーロ、円、英ポンド)の加重平均により決定される。2009年1月26日現在、1SDRは約133円であり、上記の記載はこのレートを使用している。

  • 3.法律案の施行日

    公布の日