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「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律」理由

「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律」理由

国際開発協会の第十五次増資に伴い、我が国が追加出資を行い得るよう所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。