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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の
一部を改正する法律案要綱

一 題名

法律の題名を「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律」(以下「法」という。)とすることとする。

二 総則

  • 1.目的

    法の目的を、我が国の港湾及び空港における貨物の流通及び人の往来の円滑化を図り、もって我が国の産業の国際競争力の強化に寄与することとする。

    (第1条関係)

  • 2.定義

    • (1) 電子情報処理組織の定義に、関係行政機関の使用に係る電子計算機等を加える等、規定の整備を行うこととする。

    • (2) 輸出入等関連業務とは、国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で政令で定めるもの、出入国管理及び難民認定法、食品衛生法、検疫法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、外国為替及び外国貿易法、港則法、港湾法等の規定に基づく申請等又は処分通知等であって政令で定めるものに関する業務とすることとする。

    (第2条関係)

三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用

法第2条で規定する電子情報処理組織を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律に規定する電子情報処理組織とみなして同法の規定を適用し、必要な読み替えを行うこととする。

(第3条関係)

四 会社の目的等

  • 1.会社の目的

    輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(以下「会社」という。)の目的を、輸出入等関連業務を迅速かつ的確に処理するため、必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を営むこととする。

    (第6条関係)

  • 2.議決権の政府保有

    政府は、常時、会社の総株主の議決権の過半数を保有していなければならないこととする。

    (第7条関係)

五 業務等

  • 1.業務の範囲等

    • (1) 会社は、その目的を達成するため、次の業務を行うとこととする。

      • 1 輸出入等関連業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器の使用及び管理

      • 2 輸出入等関連業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等の作成及び保管 等

    • (2) (1)の業務のほか、会社は、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができることとする。

    • (3) 財務大臣は、上記(2)の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならないこととする。

    (第9条関係)

  • 2.会社の責務

    会社は、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努めなければならないこととする。

    (第10条関係)

  • 3.株式、社債及び借入金

    • (1) 会社は、新株等を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式等を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。

    • (2) 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならないこととする。

    (第12条関係)

  • 4.代表取締役等の選定等の決議

    会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととする。

    (第13条関係)

  • 5.事業計画

    • (1) 会社は、毎事業年度の開始前に、事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。

    • (2) 財務大臣は、上記(1)の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならないこととする。

    (第14条関係)

  • 6.重要な財産の譲渡等

    会社は、重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。

    (第15条関係)

  • 7.定款の変更等

    • (1) 会社の定款の変更等の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととする。

    • (2) 財務大臣は、上記(1)の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならないこととする。

    (第16条関係)

  • 8.財務諸表

    会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならないこととする。

    (第17条関係)

  • 9.秘密保持義務

    会社の取締役、執行役、監査役等は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととする。

    (第18条関係)

六 雑則

  • 1.監督

    • (1) 主務大臣は、法の定めるところに従い、会社を監督することとする。

    • (2) 主務大臣は、法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができることとする。

    (第19条関係)

  • 2.報告及び検査

    主務大臣は、法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができることとする。

    (第20条関係)

  • 3.主務大臣

    • (1) 法における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、会社の業務のうち次に掲げる法令の規定に基づく申請等であって政令で定めるものに関する業務に係るものについては、それぞれに定める大臣とする。

      • 1 出入国管理及び難民認定法 法務大臣

      • 2 食品衛生法又は検疫法 厚生労働大臣

      • 3 植物防疫法、家畜伝染病予防法等 農林水産大臣

      • 4 外国為替及び外国貿易法 経済産業大臣

      • 5 港則法、港湾法等 国土交通大臣

    • (2) 上記(1)に定める大臣は、監督上必要な命令等をするに当たっては、財務大臣と緊密に連絡することとする。

    (第21条関係)

七 罰則

所要の罰則規定を設けることとする。

(第22条~第28条関係)

八 附則

  • 1.施行期日

    この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成20年10月1日から施行する。

    (附則第1条関係)

  • 2.会社の設立及び独立行政法人通関情報処理センターの解散等

    • (1) 会社の設立について、定款作成に係る規定等所要の規定を設けることとする。

      (附則第2条~第11条関係)

    • (2) 独立行政法人通関情報処理センターは、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、原則として会社が承継することとする。

      (附則第12条関係)

  • 3.会社の在り方の検討等

    政府は、この法律の施行後できる限り速やかに、この法律に基づき議決権の過半数を保有するため保有が義務付けられた株式を除き、株式の売却を行うとともに、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、会社の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとすることとする。

    (附則第23条、第24条関係)