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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(案)参照条文

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(案)参照条文

  • ◎ 民法(明治二十九年法律第八十九号)(抄)

    • (一般の先取特権)

    • 第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

      • 一 共益の費用

      • 二 雇用関係

      • 三 葬式の費用

      • 四 日用品の供給

  • ◎ 刑法(明治四十年法律第四十五号)(抄)

    • (すべての者の国外犯)

    • 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

      • 一 削除

      • 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

      • 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪

      • 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪

      • 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪

      • 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪

      • 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

      • 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

    • (公務員の国外犯)

    • 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

      • 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪

      • 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪

      • 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

  • ◎ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)(抄)

    • (定義)

    • 第二条 この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。

    • 2~9 (省 略)

    • (入出港書類の統一)

    • 第五十条 第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。

    • 2 (省 略)

    • (電子情報処理組織の設置及び管理等)

    • 第五十条の二 国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。

      • 一 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの

      • 二 (省 略)

    • 2~5 (省 略)

    • 6 前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)又は波浪情報等の収集のための機器と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者又は波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

  • ◎ 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)

    • (承認の要件)

    • 第七条の五 税関長は、第七条の二第六項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。

      • 一 (省 略)

      • 二 承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。

      • 三 (省 略)

  • ◎ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)

    • (中期目標)

    • 第二十九条 (省 略)

    • 2 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

      • 一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)

      • 二~五 (省 略)

    • 3 (省 略)

    • (財務諸表等)

    • 第三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

    • 2 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。)を付けなければならない。

    • 3 主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

    • 4 独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  • ◎ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)(抄)

    • (定義)

    • 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

      • 一~五 (省 略)

      • 六 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。

      • 七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

      • 八~十 (省 略)

    • (電子情報処理組織による申請等)

    • 第三条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

    • 2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。

    • 3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

    • 4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

    • (電子情報処理組織による処分通知等)

    • 第四条 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

    • 2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

    • 3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

    • 4 第一項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

  • ◎ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)(抄)

    • (定義)

    • 第二条 (省 略)

    • 2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

    • 3 この法律において「保有個人情報」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第二項に規定する法人文書(同項第三号に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。)に記録されているものに限る。

    • 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

      • 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

      • 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

    • 5 (省 略)

  • ◎ 会社法(平成十七年法律第八十六号)(抄)

    • (定義)

    • 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

      • 一~十二 (省 略)

      • 十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。

      • 十四~三十四 (省 略)

    • (定款の認証)

    • 第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

    • 2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

  • 第三節 出資

    • (設立時発行株式に関する事項の決定)

    • 第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

      • 一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

      • 二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

      • 三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

    • 2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

    • (定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)

    • 第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

    • 2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

    • 3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

    • 4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

    • 5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭(りょう)にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

    • 6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

    • 7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

    • 8 発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

    • 9 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

    • 10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

      • 一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項

      • 二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項

      • 三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士( 外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産 鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた 現物出資財産等に係るものに限る。)

    • 11 次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。

      • 一 発起人

      • 二 第二十八条第二号の財産の譲渡人

      • 三 設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第二項第二号に規定する設立時監査役をいう。)

      • 四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

      • 五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

    • (出資の履行)

    • 第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

    • 2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

    • (設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)

    • 第三十五条 前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

    • (設立時発行株式の株主となる権利の喪失)

    • 第三十六条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

    • 2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。

    • 3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

    • (発行可能株式総数の定め等)

    • 第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

    • 2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

    • 3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

    • (株式会社の成立)

    • 第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

    • (設立時募集株式に関する事項の決定)

    • 第五十八条 発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

      • 一及び二 (省 略)

      • 三 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

      • 四 (省 略)

    • 2及び3 (省 略)

    • (創立総会の招集)

    • 第六十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。

    • 2 (省 略)

    • (募集事項の決定)

    • 第百九十九条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

      • 一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)

      • 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法

      • 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

      • 四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

      • 五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

    • 2~5 (省 略)

    • (募集事項の決定)

    • 第二百三十八条 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。

      • 一 募集新株予約権の内容及び数

      • 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

      • 三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法

      • 四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)

      • 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

      • 六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項

      • 七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め

    • 2~5 (省 略)

    • (資本金の額及び準備金の額)

    • 第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

    • 2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

    • 3~5 (省 略)

    • (募集社債に関する事項の決定)

    • 第六百七十六条 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

      • 一 募集社債の総額

      • 二 各募集社債の金額

      • 三 募集社債の利率

      • 四 募集社債の償還の方法及び期限

      • 五 利息支払の方法及び期限

      • 六 社債券を発行するときは、その旨

      • 七 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

      • 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

      • 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

      • 十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日

      • 十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

      • 十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

    • (株式会社の設立の登記)

    • 第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

      • 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)

      • 二 発起人が定めた日

    • 2及び3 (省 略)