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「特別会計に関する法律案」について(理由)

「特別会計に関する法律案」について

理由

一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置し、その目的、管理及び経理について定めるとともに、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律を踏まえ、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取扱いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示その他所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。