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特別会計に関する法律案要綱

特別会計に関する法律案要綱
 

 一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置し、その目的、管理及び経理について定めるとともに、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律を踏まえ、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取扱いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示その他所要の措置を講ずることとする。



 総則
 

 通則

 

(1)

 目的 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とすることとする。(第1条関係)

(2)

 設置 次に掲げる17の特別会計を設置することとする。(第2条関係)

 

1

 交付税及び譲与税配付金特別会計

2

 地震再保険特別会計

3

 国債整理基金特別会計

4

 財政投融資特別会計

5

 外国為替資金特別会計

6

 エネルギー対策特別会計

7

 労働保険特別会計

8

 年金特別会計

9

 食料安定供給特別会計

10

 農業共済再保険特別会計

11

 森林保険特別会計

12

 国有林野事業特別会計

13

 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

14

 貿易再保険特別会計

15

 特許特別会計

16

 社会資本整備事業特別会計

17

 自動車安全特別会計



 予算

 

(1)

 歳入歳出予定計算書等の作成及び送付
 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書等を作成し、財務大臣に送付しなければならないものとする。
 歳入歳出予定計算書等には、国庫債務負担行為の執行に関する調書、積立金明細表、借入れ及び償還の計画表等のほか、第2章において定める書類を添付しなければならないこととする。(第3条関係)

(2)

 歳入歳出予算の区分
 各特別会計の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。(第4条関係)

(3)

 予算の作成及び提出
 内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならないものとする。
 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び必要な書類を添付しなければならないものとする。(第5条関係)

(4)

 一般会計からの繰入れ
 各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が第2章に定められている場合において、その財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができることとする。(第6条関係)

(5)

 弾力条項
 各特別会計において、その目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができることとする。
 弾力条項により経費を増額した場合における手続等については、財政法第35条第2項から第4項まで及び第36条の予備費に係る規定を準用するものとする。(第7条関係)



 決算

 

(1)

 剰余金の処理
 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から第2章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れることとする。
 ただし、翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第8条関係)

(2)

 歳入歳出決定計算書の作成及び送付
 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならないものとする。
 歳入歳出決定計算書には、債務に関する計算書、積立金明細表等のほか、第2章において定める書類を添付しなければならないものとする。(第9条関係)

(3)

 歳入歳出決算の作成及び提出
 内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならないものとする。
 各特別会計の決算には、歳入歳出決定計算書及び必要な書類を添付しなければならないものとする。(第10条関係)



 余裕金等の預託

 

(1)

 余裕金の預託
 各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができるものとする。(第11条関係)

(2)

 積立金及び資金の預託
 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができるものとする。(第12条関係)



 借入金等

 

(1)

 借入金
 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が第2章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができることとする。
 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならないものとする。(第13条関係)

(2)

 借入限度の繰越し
 各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、借入金をすることができるものとする。(第14条関係)

(3)

 一時借入金等

 

1

 一時借入金、融通証券、国庫余裕金の繰替使用
 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができるものとする。ただし、融通証券の発行は、第2章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができることとする。
 各特別会計における一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって国会の議決を経なければならないものとする。
 この場合の一時借入金、融通証券及び繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならないものとする。

2

 積立金及び資金の繰替使用
 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、第2章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができることとする。
 この場合には、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならないこととし、かつ、当該年度の出納の完結までに返還しなければならないものとする。(第15条関係)

(4)

 借入金等に関する事務
 各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行うものとする。(第16条関係)

(5)

 国債整理基金特別会計への繰入れ
 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならないものとする。(第17条関係)



 繰越し
 各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、第2章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができることとする。この場合には、所管大臣は、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならないものとする。(第18条関係)



 財務情報の開示

 

(1)

 企業会計の慣行を参考とした書類
 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならないこととする。この場合、内閣は、当該書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならないこととする。
 書類の作成方法その他当該書類に関し必要な事項は、政令で定めることとする。(第19条関係)

(2)

 財務情報の開示
 所管大臣は、その管理する特別会計について、財務情報を開示するための書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならないこととする。(第20条関係)



 各特別会計の目的、管理及び経理

 

 交付税及び譲与税配付金特別会計(第21条~第27条関係)

 

(1)

 目的
 交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第21条関係)

(2)

 管理
 交付税特別会計は、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第22条関係)

(3)

 一般会計からの繰入れの特例
 毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度の所得税、酒税、法人税、消費税及びたばこ税の収入見込額の法定率分に相当する金額の合算額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。(第24条関係)

(4)

 剰余金の処理の特例
 交付税特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第1章に定める剰余金の処理に係る規定(第8条第2項)は、適用しないものとする。(第25条関係)

(5)

 一時借入金の借換え
 交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないものとする。(第26条関係)

(6)

 繰越し
 交付税特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができるものとする。(第27条関係)

(7)

 その他
 歳入歳出規定その他所要の規定を置くものとする。



 地震再保険特別会計(第28条~第37条関係)

 

(1)

 目的
 地震再保険特別会計は、地震保険に関する法律による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第28条関係)

(2)

 管理
 地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第29条関係)

(3)

 一般会計からの繰入対象経費
 地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とするものとする。
 一般会計から繰り入れられた繰入金については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならないものとする。(第32条関係)

(4)

 積立金
 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。(第34条関係)

(5)

 借入金対象経費
 地震再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金を支弁するために必要な経費とするものとする。
 借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とするものとする。(第36条関係)

(6)

 一時借入金の借換え等
 地震再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないものとする。
 地震再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第37条関係)

(7)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 国債整理基金特別会計(第38条~第49条関係)

 

(1)

 目的
 国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とするものとする。(第38条関係)

(2)

 管理
 国債整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第39条関係)

(3)

 歳入及び歳出
 一般会計と異なる取扱いを整理するため、新たに歳入歳出規定を整備することとする。(第40条関係)

(4)

 一般会計からの繰入れの特例
 国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。その場合の国債(一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の100分の1.6に相当する金額とするものとする。
 この法律及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。(第42条関係)

(5)

 剰余金の処理の特例
 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第1章に定める剰余金の処理に係る規定(第8条第2項)は、適用しないものとする。(第43条関係)

(6)

 借換国債
 国債整理基金特別会計においては、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができるものとする。
 また、翌年度における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができるものとする。(第46条及び第47条関係)

(7)

 繰越し
 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度以降において繰り越して使用することができるものとする。(第48条関係)

(8)

 国債の円滑な償還及び発行のための取引
 財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のため、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができるものとする。(第49条関係)

(9)

 その他
 歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 財政投融資特別会計(第50条~第70条関係)
 財政融資資金特別会計及び産業投資特別会計の統合を前提に、規定することとする。

 

(1)

 目的
 財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第50条関係)

(2)

 管理
 財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第51条関係)

(3)

 勘定区分
 財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分することとする。(第52条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費
 投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とするものとする。(第55条関係)

(5)

 積立金等

 

1

 積立金
 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額から支出済額等を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
 ただし、当該積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとする。(第58条関係)

2

 投資財源資金
 投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てるものとする。(第59条関係)

(6)

 借入金対象経費
 財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とするものとする。(第61条関係)

(7)

 公債
 財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債(財投債)を発行することができるものとする。この場合、歳入歳出予定計算書等に公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならないものとする。(第62条関係)

(8)

 財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引
 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができることとする。(第65条関係)

(9)

 財政融資資金の運用の財源に充てるための措置
 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができることとする。(第66条関係)

 

1

 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。

2

 資産の流動化に関する法律に規定する資産対応証券を当該年度内に発行する特定目的会社に譲渡すること。

(10)

 財政融資資金の繰替使用
 財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。この繰替金は、当該年度の歳入をもって返還しなければならないものとする。
 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから1年内に返還することができるものとする。(第67条関係)

(11)

 繰越し
 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができるものとする。(第70条関係)

(12)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 外国為替資金特別会計(第71条~第84条関係)

 

(1)

 目的
 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。 (第71条関係)

(2)

 管理
 外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第72条関係)

(3)

 一般会計からの繰入対象経費
 外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、外国為替資金の運営に要する経費、事務取扱費等、外国為替等の売買による損失の補てん金、一時借入金及び融通証券等の利子等とするものとする。
 一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上の不足を積立金から補足することができないと見込まれる場合における当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度とするものとする。(第75条関係)

(4)

 積立金
 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、積立金として積み立てることとする。(第80条関係)

(5)

 融通証券等
 外国為替資金特別会計においては、融通証券を発行することができるものとする。
 外国為替資金特別会計において、歳入不足のために一時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをし、又は融通証券を発行することができるものとする。
 この借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、当該借換え又は発行をしたときから1年内に償還しなければならないものとする。
 外国為替資金特別会計においては、同会計の積立金及び外国為替資金に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第82条関係)

(6)

 外国為替資金における一時借入金等
 外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用すること等ができることとする。
 この一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならないものとする。
 この一時借入金等は、1年内に償還し、又は返還しなければならないものとする。(第83条関係)

(7)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 エネルギー対策特別会計(第85条~第95条関係)
 電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の統合を前提に、規定することとする。

 

(1)

 目的
 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策及び電源利用対策の経理を明確にすることを目的とするものとする。(第85条関係)

(2)

 管理
 エネルギー対策特別会計は、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理することとする。(第86条関係)

(3)

 勘定区分
 エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に区分することとする。(第87条関係)

(4)

 一般会計から各勘定への繰入れの特例

 

1

 電源開発促進勘定への繰入れの特例
 電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れることとする。
 ただし、当該年度における電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができることとする。(第91条関係)

2

 エネルギー需給勘定への繰入れの特例
 一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れについては、上記の電源開発促進勘定への繰入れと同様の規定とするものとする。(第90条関係)

(5)

 周辺地域整備資金
 電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び決算上の剰余金からの組入金(発電用施設周辺地域整備法に基づく交付金及び発電用施設の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置に要する費用に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額)をもってこれに充てるものとする。(第92条関係)

(6)

 借入金対象経費等
 エネルギー需給勘定における借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とするものとする。
 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができるものとする。この場合における証券の限度額については、予算をもって国会の議決を経なければならないものとする。(第94条関係)

(7)

 融通証券等
 エネルギー需給勘定においては、融通証券を発行することができるものとする。
 電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないものとする。
 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第95条関係)

(8)

 その他
 歳入歳出規定その他所要の規定を置くものとする。



 労働保険特別会計(第96条~第107条関係)
 労働保険特別会計及び船員保険特別会計の統合を前提に、規定することとする。

 

(1)

 目的
 労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険事業及び雇用保険法による雇用保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とするものとする。(第96条関係)

(2)

 管理
 労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第97条関係)

(3)

 勘定区分
 労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分するものとする。(第98条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費

 

1

 労災勘定
 労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。

2

 雇用勘定
 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法に規定する求職者給付、雇用継続給付及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。(第101条関係)

(5)

 積立金等

 

1

 積立金
 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び労働福祉事業費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係る歳入額(以下「三事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係る歳出額(以下「三事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。(第103条関係)

2

 雇用安定資金
 雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び決算上の剰余金からの組入金(毎会計年度の三事業費充当歳入額から当該年度の三事業費充当歳出額を控除して残余がある場合における、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額)をもってこれに充てるものとする。(第104条関係)

(6)

 一時借入金の借換え等
 雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができることとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないこととする。
 労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができるものとする。(第107条関係)

(7)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 年金特別会計(第108条~第123条関係)
 厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の統合を前提に、規定することとする。

 

(1)

 目的
 年金特別会計は、国民年金法による国民年金事業、厚生年金保険法による厚生年金保険事業、健康保険法による健康保険事業及び児童手当法による児童手当に関する政府の経理を明確にすることを目的とするものとする。(第108条関係)

(2)

 管理
 年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第109条関係)

(3)

 勘定区分
 年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、福祉年金勘定、健康勘定、児童手当勘定及び業務勘定に区分することとする。(第110条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費

 

1

 国民年金勘定
 国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、昭和60年国民年金等改正法及び平成16年国民年金等改正法等に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

2

 厚生年金勘定
 厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法に規定する基礎年金拠出金及び昭和60年国民年金等改正法に規定する厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

3

 福祉年金勘定
 福祉年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、昭和60年国民年金等改正法に規定する旧国民年金法による老齢福祉年金の給付に要する費用で国庫が負担するものとする。

4

 健康勘定
 健康勘定における一般会計からの繰入対象経費は、健康保険法に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの並びに同法に規定する健康保険事業の執行に要する費用、医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用で国庫が補助するものとする。

5

 児童手当勘定
 児童手当勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法に規定する児童手当の支給に要する費用及び児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するものとする。

6

 業務勘定
 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するものとする。(第113条関係)

(5)

 他の勘定への繰入れ
 厚生保険特別会計と国民年金特別会計の統合に伴い、勘定間の繰入れについて、所要の規定を整備するものとする。(第114条関係)

(6)

 積立金等

 

1

 国民年金勘定の積立金
 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。(第115条関係)

2

 厚生年金勘定の積立金
 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。(第116条関係)

3

 事業運営安定資金
 健康勘定に事業運営安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び決算上の剰余金からの組入金(毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、健康保険事業の財源に充てるために必要な金額)をもってこれに充てるものとする。(第117条関係)

4

 児童手当勘定の積立金
 児童手当勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。(第118条関係)

(7)

 積立金の預託の特例
 国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法の定めるところにより、それぞれ運用することができるものとする。(第122条関係)

(8)

 一時借入金の借換え等
 基礎年金勘定又は児童手当勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができることとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないこととする。
 国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定又は児童手当勘定においては、当該各勘定の積立金又は事業運営安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができるものとする。(第123条関係)

(9)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 食料安定供給特別会計(第124条~第137条関係)
 食糧管理特別会計と農業経営基盤強化措置特別会計の統合を前提に、規定することとする。

 

(1)

 目的
 食料安定供給特別会計は、農業経営基盤強化事業、農業経営安定事業及び食糧の需給及び価格の安定のために行う事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とするものとする。(第124条関係)

(2)

 管理
 食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第125条関係)

(3)

 勘定区分
 食料安定供給特別会計は、農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定に区分することとする。(第126条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費
 調整勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農地保有の合理化に関する事業に係る財政上の措置として行われる貸付け並びに農業改良資金助成法及び青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の規定による貸付けに要する経費、農業経営基盤強化事業の事務取扱費、農業経営安定事業に要する経費、農業経営安定事業の事務取扱費並びに調整資金に充てるために要する経費とすることとする。(第129条関係)

(5)

 他の勘定への繰入れ
 食糧管理特別会計と農業経営基盤強化措置特別会計の統合に伴い、勘定間の繰入れについて、所要の規定を整備するものとする。(第130条関係)

(6)

 調整資金
 調整勘定に調整資金を置き、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額及び調整勘定に利益を生じた場合における当該資金への組入金に相当する金額をもってこれに充てるものとする。(第133条関係)

(7)

 農業経営基盤強化勘定等における剰余金の処理
 農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定)又は業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、これを調整勘定の翌年度の歳入に繰り入れた後、第1章に定める剰余金の処理に係る規定(第8条第2項)を適用するものとする。(第134条関係)

(8)

 証券
 調整勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、1年内に償還すべき証券を発行することができるものとする。この場合における証券の限度額については、予算をもって国会の議決を経なければならないものとする。(第136条関係)

(9)

 融通証券等
 調整勘定においては、融通証券を発行することができるものとする。
 調整勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないものとする。
 食料安定供給特別会計においては、同会計に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第137条関係)

(10)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。


10


 農業共済再保険特別会計(第138条~第149条関係)

 

(1)

 目的
 農業共済再保険特別会計は、農業災害補償法の規定による再保険事業及び保険事業に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第138条関係)

(2)

 管理
 農業共済再保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第139条関係)

(3)

 勘定区分
 農業共済再保険特別会計は、再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定及び業務勘定に区分するものとする。(第140条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費

 

1

 再保険金支払基金勘定
 再保険金支払基金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済及び畑作物共済、家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に関する異常災害の発生に伴う農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定における再保険金等の支払財源の不足に充てるための財源として必要な経費とするものとする。

2

 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定及び園芸施設勘定
 各勘定における一般会計からの繰入対象経費は、各共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法の規定により国庫が負担するものとする。

3

 業務勘定
 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済等再保険事業等、家畜共済再保険事業等、果樹共済再保険事業等及び園芸施設共済再保険事業等の業務取扱費で国庫が負担するものとする。(第143条関係)

(5)

 積立金
 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、各勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上の剰余金から再保険金支払基金勘定に繰り入れる金額を控除した金額のうち、各共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。(第146条関係)

(6)

 借入金対象経費
 農業共済再保険特別会計における借入金対象経費は、各勘定の区分に応じ、各共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費とするものとする。
 借入金をすることができる金額は、各勘定の区分に応じ、各共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額を限度とするものとする。(第148条関係)

(7)

 再保険金支払基金勘定に属する現金等の繰替使用
 農業共済再保険特別会計においては、各勘定の区分に応じ、再保険金支払基金勘定に属する現金及び各勘定の積立金に属する現金を、それぞれ繰り替えて使用することができるものとする。(第149条関係)

(8)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。


11


 森林保険特別会計(第150条~第157条関係)

 

(1)

 目的
 森林保険特別会計は、森林国営保険法の規定により政府が行う森林保険に係る事業に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第150条関係)

(2)

 管理
 森林保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第151条関係)

(3)

 積立金
 森林保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。(第154条関係)

(4)

 借入金対象経費
 森林保険特別会計における借入金対象経費は、保険金及び保険料の還付金を支弁するために必要な経費とするものとする。
 借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における保険料をもって当該年度における保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額を限度とするものとする。(第156条関係)

(5)

 積立金の繰替使用
 森林保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第157条関係)

(6)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。


12


 国有林野事業特別会計(第158条~第171条関係)

 

(1)

 目的
 国有林野事業特別会計は、国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため、国有林野事業等に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第158条関係)

(2)

 管理
 国有林野事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第159条関係)

(3)

 歳入及び歳出
 一般会計と異なる取扱いを整理するため、新たに歳入歳出規定を整備することとする。(第162条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費
 国有林野事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、国有林野のうち森林法の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林における森林保全に要する経費等とするものとする。(第164条関係)

(5)

 特別積立金引当資金
 国有林野事業特別会計において、毎会計年度、前年度からの持越現金のうち歳出の財源に充てることができる金額がある場合には、当該金額のうち、特別積立金の残高に相当する金額から特別積立金引当資金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資金に組み入れるものとする。(第166条関係)

(6)

 借入金対象経費
 国有林野事業特別会計における借入金対象経費は、国有林野事業に係る事業施設費とするものとする。(第168条関係)

(7)

 融通証券等
 国有林野事業特別会計においては、融通証券を発行することができるものとする。 国有林野事業特別会計において、歳入不足のために一時借入金又は融通証券を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換え又は融通証券の発行をすることができるものとする。この借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、その借換え又は発行をしたときから1年内に償還しなければならないものとする。
 国有林野事業特別会計においては、特別積立金引当資金に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第169条関係)

(8)

 繰越し
 国有林野事業特別会計において、支払義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができるものとする。(第170条関係)

(9)

 その他
 歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。


13


 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(第172条~第181条関係)

 

(1)

 目的
 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第172条関係)

(2)

 管理
 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第173条関係)

(3)

 勘定区分
 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分するものとする。(第174条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費

 

1

 漁船普通保険勘定及び漁業共済保険勘定
 各勘定における一般会計からの繰入対象経費は、当該各勘定の区分に応じ、各(再)保険事業に関する費用で漁船損害等補償法等の規定により国庫が負担又は補助するものとする。

2

 業務勘定
 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業の業務取扱費で国庫が負担するもの並びに漁船損害等補償法に規定する事務費交付金に要する費用で国が補助するものとする。(第177条関係)

(5)

 積立金
 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、各勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上の剰余金のうち、各(再)保険事業の(再)保険金及び(再)保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。(第178条関係)

(6)

 借入金対象経費
 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における借入金対象経費は、各勘定の区分に応じ、各(再)保険事業の(再)保険金及び(再)保険料の還付金に充てるために必要な経費とするものとする。
 借入金をすることができる金額は、各勘定の区分に応じ、各(再)保険事業の(再)保険料をもって当該年度における (再)保険金及び(再)保険料の還付金を支弁するのに不足する金額を限度とするものとする。(第180条関係)

(7)

 積立金の繰替使用
 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができるものとする。(第181条関係)

(8)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。


14


 貿易再保険特別会計(第182条~第192条関係)

 

(1)

 目的
 貿易再保険特別会計は、貿易保険法による政府の再保険に関する経理を明確にすることを目的とするものとする。(第182条関係)

(2)

 管理
 貿易再保険特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第183条関係)

(3)

 一般会計からの繰入対象経費
 貿易再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、将来における再保険金の支払に係る債務の履行に必要な経費、当該年度における再保険金の支払財源の不足に充てるために必要な経費及び貿易保険法による政府の再保険等に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府等に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費とすることとする。(第186条関係)

(4)

 一般会計への繰入れ
 一般会計から繰り入れられた一定の繰入金については、後日、貿易再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならないこととする。(第187条関係)

(5)

 積立金
 貿易再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金等の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てることとする。(第189条関係)

(6)

 借入金対象経費
 貿易再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金を支弁するために必要な経費とするものとする。
 借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とするものとする。(第191条関係)

(7)

 融通証券等
 貿易再保険特別会計においては、融通証券を発行することができるものとする。
 貿易再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金又は融通証券を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換え又は融通証券の発行をすることができるものとする。この借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、その借換え又は発行をしたときから1年内に償還しなければならないものとする。
 貿易再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第192条関係)

(8)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。


15


 特許特別会計(第193条~第197条関係)

 

(1)

 目的
 特許特別会計は、工業所有権に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とするものとする。(第193条関係)

(2)

 管理
 特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第194条関係)

(3)

 一般会計からの繰入対象経費
 特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とするものとする。(第196条関係)

(4)

 一時借入金の借換え
 特許特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないものとする。(第197条関係)

(5)

 その他
 歳入歳出規定を置くものとする。


16


 社会資本整備事業特別会計(第198条~第209条関係)
 都市開発資金融通特別会計、治水特別会計、道路整備特別会計、港湾整備特別会計及び空港整備特別会計の統合を前提に、規定することとする。

 

(1)

 目的
 社会資本整備事業特別会計は、治水事業、道路整備事業、港湾整備事業、空港整備事業及び都市開発資金の貸付け並びに社会資本整備関係事業等の経理を明確にすることを目的とするものとする。(第198条関係)

(2)

 管理
 社会資本整備事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第199条関係)

(3)

 勘定区分
 社会資本整備事業特別会計は、治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定及び業務勘定に区分することとする。(第200条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費

 

1

 治水勘定、道路整備勘定及び港湾勘定
 各勘定における一般会計からの繰入対象経費は、それぞれの事業に要する費用で国が負担するもの等とする。

2

 空港整備勘定
 空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とするものとする。

3

 業務勘定
 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とするものとする。(第203条関係)

(5)

 他の勘定への繰入れ
 各勘定においては、勘定の区分に応じ、当該各勘定における事業、関係附帯工事及び関係受託工事の業務取扱いに関する諸費等並びに社会資本整備に関する横断的な調査に要する費用の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、各勘定から業務勘定に繰り入れることとする。(第204条関係)

(6)

 借入金対象経費

 

1

 空港整備勘定
 空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とするものとする。

2

 業務勘定
 業務勘定における借入金対象経費は、都市開発資金の貸付けに係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とするものとする。(第208条関係)

(7)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。


17


 自動車安全特別会計(第210条~第221条関係)
 自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計の統合を前提に、規定することとする。

 

(1)

 目的
 自動車安全特別会計は、自動車損害賠償保障事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とするものとする。(第210条関係)

(2)

 管理
 自動車安全特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(第211条関係)

(3)

 勘定区分
 自動車安全特別会計は、保障勘定及び自動車検査登録勘定に区分することとする。(第212条関係)

(4)

 一般会計からの繰入対象経費
 保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とするものとする。
 自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とするものとする。(第215条関係)

(5)

 保障勘定から自動車検査登録勘定への繰入れ
 自動車損害賠償保障事業に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れることとする。(第216条関係)

(6)

 借入金対象経費
 自動車検査登録勘定における借入金対象経費は、自動車検査登録等事務のうち道路運送車両法の規定により国土交通大臣が管理する自動車登録ファイル及び電子情報処理組織の整備に要する経費とすることとする。(第220条関係)

(7)

 保障勘定に属する現金の繰替使用
 自動車検査登録勘定においては、保障勘定に属する現金を繰り替えて使用することができるものとする。(第221条関係)

(8)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 施行期日
 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、平成20年度から統合する特別会計に関する規定については、平成20年度の予算から適用するものとする。なお、他法改正は各々について施行日を定めるものとする。(附則第1条関係)



.各特別会計の当分の間の措置(原始附則)
 現行の各特別会計法において附則で規定されている各特別会計に関する特例(当分の間の措置)等を規定するものとする。(附則第2条~第65条関係)



.法律の廃止
 現行の31特別会計法及び国庫余裕金の繰替使用に関する法律を廃止することとする。(附則第66条関係)



.暫定的に設置する特別会計
 次に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から次に掲げる年度の末日までの期間に限り、設置するものとする。その際、第1章の規定と整合的な規定となるよう、これらの暫定的な特別会計に関し、所要の規定を設けるものとする。(附則第67条~第206条関係)

 

  1

 財政融資資金特別会計 平成19年度

2

 産業投資特別会計 平成19年度

3

 都市開発資金融通特別会計 平成19年度

4

 治水特別会計 平成19年度

5

 道路整備特別会計 平成19年度

6

 港湾整備特別会計 平成19年度

7

 空港整備特別会計 平成19年度

8

 自動車損害賠償保障事業特別会計 平成19年度

9

 自動車検査登録特別会計 平成19年度

10

 国営土地改良事業特別会計 平成19年度

11

 特定国有財産整備特別会計 平成21年度

12

 国立高度専門医療センター特別会計 平成21年度

13

 船員保険特別会計 平成21年度

14

 登記特別会計 平成22年度

 
 このうち、一般会計化又は独立行政法人化を前提とする特別会計については、以下のとおり規定するものとする。
 

 国営土地改良事業特別会計(附則第161条~第173条関係)
 

(1)

 設置の目的
 土地改良工事等に関する経理は、この法律の施行の日から平成19年度の末日までの間、国営土地改良事業特別会計において行うものとする。(附則第161条関係)

(2)

 管理
 国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(附則第162条関係)

(3)

 一般会計からの繰入対象経費
 国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該土地改良工事に要する費用のうち土地改良法の規定により都道府県に負担させる費用とするものとする。(附則第165条関係)

(4)

 借入金対象経費
 国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費は、土地改良工事に要する費用のうち土地改良法の規定により都道府県に負担させる費用で政令で定めるもの並びに埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うべきものの管理及び処分のために直接必要な費用とするものとする。(附則第170条関係)

(5)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 特定国有財産整備特別会計(附則第174条~第179条関係)

 

(1)

 設置の目的
 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に規定する特定国有財産整備計画の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理は、この法律の施行の日から平成21年度の末日までの間、特定国有財産整備特別会計において行うものとする。(附則第174条関係)

(2)

 管理
 特定国有財産整備特別会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(附則第175条関係)

(3)

 借入金対象経費
 特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費は、特定国有財産整備計画による国有財産の取得に要する経費とするものとする。(附則第177条関係)

(4)

 一時借入金の借換え
 特定国有財産整備特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないものとする。(附則第178条関係)

(5)

 その他
 歳入歳出規定その他所要の規定を置くものとする。



 国立高度専門医療センター特別会計(附則第180条~第190条関係)

 

(1)

 設置の目的
 国立高度専門医療センターに関する経理は、この法律の施行の日から平成21年度の末日までの間、国立高度専門医療センター特別会計において行うものとする。(附則第180条関係)

(2)

 管理
 国立高度専門医療センター特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(附則第181条関係)

(3)

 一般会計からの繰入対象経費
 国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、国立高度専門医療センターの経営費及び施設費、看護師養成費並びに借入金の利子等に必要な費用とするものとする。(附則第185条関係)

(4)

 積立金
 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。(附則第187条関係)

(5)

 借入金対象経費
 国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費は、国立高度専門医療センターの施設費とするものとする。(附則第189条関係)

(6)

 その他
 歳入歳出規定、歳入歳出予定計算書等の添付書類その他所要の規定を置くものとする。



 登記特別会計(附則第201条~第206条関係)

 

(1)

 設置の目的
 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成22年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。(附則第201条関係)

(2)

 管理
 登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理するものとする。(附則第202条関係)

(3)

 一般会計からの繰入対象経費
 登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務及び登記所の管理に関する事務に要する経費とするものとする。(附則第204条関係)

(4)

 一時借入金の借換え
 登記特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができるものとする。この借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから1年内に償還しなければならないものとする。(附則第205条関係)

(5)

 その他
 歳入歳出規定その他所要の規定を置くものとする。



 法律の廃止に伴う経過措置
 現行の特別会計法の廃止に伴い、以下の事項について規定するものとする。

 

 平成18年度以前の決算は、なお従前の例によること

 平成19年度の歳入へ繰り入れるべき金額があるときは、旧特別会計に相当する新特別会計の歳入に繰り入れること

 平成18年度の歳出予算の経費の金額のうち、平成19年度へ繰越しが必要な経費は、旧特別会計に相当する新特別会計に繰り越して使用することができること

 平成18年度の出納の完結の際、旧特別会計に所属する積立金等は、旧特別会計に相当する新特別会計に所属する積立金等として積み立てられたものとみなすこと

 この法律の施行の際、旧特別会計に所属する権利義務は、旧特別会計に相当する新特別会計に帰属すること

 新特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新特別会計の歳入及び歳出とすること

 その他、統廃合する特別会計に関する必要な経過措置

 

(附則第207条~第216条、第218条、第220条~第222条、第224条、第226条及び第227条、第229条、第233条、第238条、第241条、第243条、第245条及び第246条、第248条、第250条~第252条、第254条~第257条並びに第259条関係)

 


 附則に規定する各特別会計法の廃止に伴う経過措置に基づく各特別会計の平成18年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成19年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができるものとする。(附則第259条関係)



 暫定的に設置する特別会計の廃止に伴う経過措置
 暫定的に設置する特別会計の廃止に伴い、以下の事項について規定するものとする。

 

 設置期間の満了する年度以前の決算は、なお従前の例によること

 翌年度の歳入へ繰り入れるべき金額があるときは、旧特別会計に相当する新特別会計等の歳入に繰り入れること

 設置期間の満了する年度の歳出予算の経費の金額のうち、翌年度へ繰越しが必要な経費は、旧特別会計に相当する新特別会計等に繰り越して使用することができること

 設置期間の満了する年度の出納の完結の際、旧特別会計に所属する積立金等は、旧特別会計に相当する新特別会計に所属する積立金等として積み立てられたものとみなすこと

 設置期間の満了する年度の末日において、旧特別会計に所属する権利義務は、旧特別会計に相当する新特別会計等に帰属すること

 新特別会計等に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新特別会計等の歳入及び歳出とすること

 その他、統廃合する特別会計に関する必要な経過措置

 

(附則第217条、第219条、第223条、第225条、第228条、第230条~第232条、第234条~第237条、第239条及び第240条、第242条、第244条、第247条、第249条、第253条並びに第258条関係)

 


(1)


 暫定船員保険特別会計及び暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置
 船員保険特別会計、国立高度専門医療センター特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定めることとする。(附則第217条及び第219条関係)

(2)

 暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置等
 平成19年度の末日において、国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務等は、一般会計に帰属するものとする。ただし、借入事業で平成19年度の末日までに工事が完了しなかったものに係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に帰属することとする。(附則第230条~第232条関係)

(3)

 暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置等
 平成21年度の末日において、特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務等は、一般会計に帰属するものとする。ただし、平成21年度の末日において定められている特定国有財産整備計画に基づき実施される事業で同日において完了していないものに係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に帰属することとする。(附則第234条~第237条関係)

(4)

 社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討
 政府は、この法律の施行後平成20年3月31日までの間に、行革推進法第20条第3項に基づく平成18年12月8日に閣議において決定された道路特定財源の見直しに関する具体策に基づき特定財源制度の見直しを行うとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。(附則第239条関係)



.他法の一部改正等
 各特別会計法の廃止及び特別会計の名称変更に伴う関係法律の改正その他所要の規定の整備を行うものとする。(附則第260条~第392条関係)

 
(以上)