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「特別会計に関する法律案」について

「特別会計に関する法律案」について
 


平成19年1月



.法律制定の趣旨等
 一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置し、その目的、管理及び経理について定めるとともに、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「行革推進法」という。)を踏まえ、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取扱いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示その他所要の措置を講ずる。



.法律の構成
 従来、特別会計に関しては、特別会計ごとにその設置根拠となる法律が定められていたが、行革推進法の趣旨を踏まえ、一般会計と異なる取扱いを整理するため、各特別会計法で個々に定められている会計手続を横断的に見直し、全ての特別会計を対象に、
 第1章(総則)において、各特別会計に共通する規定
 第2章において、各特別会計の性格に応じた個別の経理に関する規定
を定める、一括法(新法)を制定することとしている。


.法案の概要
 

(1)

 第1章では、各特別会計に共通する基準として、歳入歳出予算の区分、予算及び決算等の作成及び提出、一般会計からの繰入れや借入金の使途を明確化すべきこと、剰余金の処理に係る共通ルール、繰越し等に関する規定の整理を行う。
 また、企業会計の慣行を参考とした資産・負債等の開示を法定化するなど、特別会計に係る情報開示を進めるための規定を整備する。


(2)


 第2章では、17の特別会計を設置し、それぞれの目的、管理する大臣、勘定区分、歳入及び歳出、一般会計からの繰入対象経費、積立金、借入金対象経費、繰越し等について、規定を定める。


(3)


 この法律の適用に関しては、現行31本の全ての特別会計法を平成18年度限りで廃止することとし、平成20年度以降の統廃合に係る部分を除き、原則、全ての特別会計について19年度予算から適用とすることとしている。



.法案の条文構成
 (別紙参照)PDF [68kb,PDF]


.予算関連
 本法案は、平成19年度予算の編成の前提となった新たな特別会計のルールを定めるものであり、また平成19年度特別会計予算の執行の前提となるもの。従って、予算と一体不可分のものとして、年度内の成立が必要。


.施行期日
 平成19年4月1日から施行し、平成20年度以降に統合する特別会計における統合に関する規定を除き、平成19年度予算から適用する。
 

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