「特別会計に関する法律案」について |
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2 | .法律の構成 従来、特別会計に関しては、特別会計ごとにその設置根拠となる法律が定められていたが、行革推進法の趣旨を踏まえ、一般会計と異なる取扱いを整理するため、各特別会計法で個々に定められている会計手続を横断的に見直し、全ての特別会計を対象に、 第1章(総則)において、各特別会計に共通する規定 第2章において、各特別会計の性格に応じた個別の経理に関する規定 を定める、一括法(新法)を制定することとしている。 | ||||||
3 | .法案の概要 | ||||||
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4 | .法案の条文構成 (別紙参照) ![]() | ||||||
5 | .予算関連 本法案は、平成19年度予算の編成の前提となった新たな特別会計のルールを定めるものであり、また平成19年度特別会計予算の執行の前提となるもの。従って、予算と一体不可分のものとして、年度内の成立が必要。 | ||||||
6 | .施行期日 平成19年4月1日から施行し、平成20年度以降に統合する特別会計における統合に関する規定を除き、平成19年度予算から適用する。 |