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平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案要綱

平成19年度における財政運営のための公債の
発行の特例等に関する法律案要綱



.目的
 平成19年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例に関する措置及び国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とすることとする。(第1条関係)



.特例公債の発行等
 

(1)

 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成19年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。(第2条第1項関係)


(2)


 (1)による公債の発行は、平成20年6月30日まで行うことができることとし、同年4月1日以後に発行される当該公債に係る収入は、平成19年度所属の歳入とすることとする。(第2条第2項関係)


(3)


 (1)の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならないこととする。(第2条第3項関係)


(4)


 (1)により発行した公債については、その速やかな減債に努めることとする。
 (第2条第4項関係)



.国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例
 国民年金法における国庫負担に係る規定及び特別会計に関する法律における国民年金勘定から業務勘定への繰入れに係る規定について、平成19年度における国民年金事業の事務費の負担に係る特例を定めることとする。(第3条関係)



.年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例
 特別会計に関する法律における年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れに係る規定について、平成19年度における厚生年金保険事業の事務費の負担に係る特例を定めることとする。(第4条関係)



.国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例
 国家公務員共済組合法における事務費の負担に係る規定について、平成19年度における特例を定めることとする。(第5条、附則第2条関係)



.施行期日
 この法律は、平成19年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)