1 | .目的 平成19年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例に関する措置及び国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とすることとする。(第1条関係) |
2 | .特例公債の発行等 |
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3 | .国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例 国民年金法における国庫負担に係る規定及び特別会計に関する法律における国民年金勘定から業務勘定への繰入れに係る規定について、平成19年度における国民年金事業の事務費の負担に係る特例を定めることとする。(第3条関係) |
4 | .年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れの特例 特別会計に関する法律における年金特別会計の厚生年金勘定から業務勘定への繰入れに係る規定について、平成19年度における厚生年金保険事業の事務費の負担に係る特例を定めることとする。(第4条関係) |
5 | .国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例 国家公務員共済組合法における事務費の負担に係る規定について、平成19年度における特例を定めることとする。(第5条、附則第2条関係) |
6 | .施行期日 この法律は、平成19年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係) |