関税定率法等の一部を改正する法律案要綱 |
最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における通関制度の改善及び水際取締りの強化等を図るための所要の改正を行うこととする。 | |||||||
1 | .国際競争力強化・利便性向上のための通関制度の改善等 | ||||||
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2 | .税関における水際取締りの強化 | ||||||
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3 | .特恵関税制度の改正 特別特恵受益国に対する特別特恵関税の対象品目の追加を行うこととする。(関税暫定措置法第8条の2及び別表第5等関係) | ||||||
4 | .暫定関税率等の適用期限の延長等 | ||||||
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5 | .その他 その他所要の規定の整備を行うこととする。 | ||||||
6 | .施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成19年4月1日から施行することとする。 |