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関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱

関税暫定措置法の一部を改正する法律案要綱

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「協定」という。)を実施するため、次により、関税制度について所要の改正を行うこととする。

1.フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入

関税の撤廃・引下げによるフィリピン産品の輸入の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与える場合等に、フィリピン産品の関税率を引き上げること等ができることとするための関税の緊急措置に係る規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法第7条の11関係)

2.協定に基づく関税割当制度の導入

フィリピンに対して一定の数量を限度として関税の撤廃・引下げをする物品については、当該数量の範囲内での輸入に限って、協定に基づく税率を適用することとするため、協定に基づく関税割当に係る規定の整備を行うこととする。(関税暫定措置法第8条の9関係)

3.その他所要の規定の整備を行うこととする。

4.この法律は、別段の定めがある場合を除き、協定の効力発生の日から施行することとする。