関税暫定措置法の一部を改正する法律案
理由
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施するため、同協定で定められた関税の緊急措置及び関税割当制度の導入に関し、関税暫定措置法について所要の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施するため、同協定で定められた関税の緊急措置及び関税割当制度の導入に関し、関税暫定措置法について所要の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。