「関税暫定措置法の一部を改正する法律案」の概要
平成18年10月
財務省
「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(9月9日署名、臨時国会に提出予定)を実施するため、以下のとおり関税暫定措置法の改正を行う。
本法律案は、協定と不可分の内容となっており、協定を早期に発効させるためには、協定と同様、本法律案についても早期に成立することが必要である。
○日・フィリピン二国間セーフガード制度
関税の撤廃・引下げによるフィリピン産品の輸入の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与える場合等に、フィリピン産品の関税率を引き上げること等ができることとするため、日・フィリピン二国間セーフガード制度に関する規定を整備する。
○対フィリピン関税割当制度
一定の数量を限度として関税の撤廃・引下げをする品目(鶏肉、生鮮パイナップル等)については、当該数量の範囲内での輸入に限って、協定に基づく税率を適用することとするため、対フィリピン関税割当制度に関する規定を整備する。
※協定に基づく税率、原産地規則(迂回輸入防止のためのルール)については、条約の規定による。