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1
.経理対象事業の見直し 治山事業のうち都道府県又は都道府県知事が施行するものに係る国の補助金又は負担金の交付を、国有林野事業特別会計の経理対象から除くこととする。(第1条関係)
2
.国有林野事業勘定と治山勘定の勘定区分の廃止 国有林野事業勘定と治山勘定の勘定区分を廃止することとする。(第2条の2関係)
3
.勘定統合に伴う経理に係る規定の整備
(1)
国有林野事業勘定に係る資本、会計基準、資産及び負債等に関する規定について、勘定統合後の新たな会計に係る規定に改める等の所要の整備を行うこととする。(第3条~第6条、第8条、第12条、第13条、第16条、第17条、第18条、附則第5条の2、附則第5条の3関係)
(2)
国有林野事業勘定と治山勘定に係る一般会計からの繰入れ、歳入歳出区分、国庫債務負担行為等に関する規定について、勘定統合後の新たな会計に係る規定に改める等の所要の整備を行うこととする。(第8条の2、第8条の3、第8条の4、第10条、第10条の2、第11条、第15条関係)
(3)
治山勘定に係る予備費の使用限度及び剰余金の翌年度の歳入への繰入れに関する規定について、勘定区分の廃止に伴い削除することとする。(第11条の2、第16条の2関係)
4
.その他所要の規定の整備を行うこととする。
5
.施行期日等
この法律は、平成18年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)
関係法律について所要の改正を行うこととする。
所要の経過措置について規定することとする。