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「国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案」について

「国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案」について
 


平成18年1月



.法律案の趣旨
本法律案は、国有林野事業と治山事業が近年密接な連携を保って推進されていること、治山勘定において直轄事業と補助事業をあわせて通覧する必要性が低下していること等にかんがみ、都道府県が行う補助治山事業は一般会計で経理することとした上で、国有林野事業勘定と治山勘定の区分を廃止し、経理方法を統一するものである。



.法律案に盛り込まれた措置の概要

 

(1)

 本特別会計の経理対象事業から、補助治山事業を削除することとする。


(2)


 本特別会計の国有林野事業勘定と治山勘定を統合することとする。


(3)


 勘定統合に伴い、経理方法を統一し、財務諸表の作成単位を国有林野事業勘定から本特別会計とする等所要の調整を行うこととする。



.施行期日
 平成18年4月1日