1 | .目的 平成18年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れの特例に関する措置、財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特別措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とすることとする。(第1条関係) |
2 | .特例公債の発行等 |
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3 | .電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ |
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4 | .財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ 平成18年度において、財政融資資金特別会計法第15条の規定による財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れをするほか、財政融資資金特別会計から、12兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとする。(第4条関係) |
5 | .国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例 国民年金法及び国民年金特別会計法における事務費の負担に係る規定について、平成18年度における特例を定めることとする。(第5条関係) |
6 | .厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例 厚生保険特別会計法における事務費の負担に係る規定について、平成18年度における特例を定めることとする。(第6条関係) |
7 | .国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例 国家公務員共済組合法における事務費の負担に係る規定について、平成18年度における特例を定めることとする。(第7条、附則第2項関係) |
8 | .施行期日 この法律は、平成18年4月1日から施行することとする。(附則第1項関係) |