このページの本文へ移動

平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案要綱

平成18年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律案要綱



.目的
 平成18年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れの特例に関する措置、財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特別措置、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とすることとする。(第1条関係)



.特例公債の発行等

 

(1)

 財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成18年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。(第2条第1項関係)


(2)


 (1)による公債の発行は、平成19年6月30日まで行うことができることとし、同年4月1日以後に発行される当該公債に係る収入は、平成18年度所属の歳入とすることとする。(第2条第2項関係)


(3)


 (1)の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならないこととする。(第2条第3項関係)


(4)


 (1)により発行した公債については、その速やかな減債に努めることとする。
 (第2条第4項関係)



.電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ

 

(1)

 平成18年度において、電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定から297億円、同特別会計の電源利用勘定から298億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができることとする。(第3条第1項関係)


(2)


 (1)の繰入金については、後日、予算の定めるところにより、それぞれその繰入金に相当する額に達するまでの金額を、一般会計から同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定に繰り入れることとする。(第3条第2項関係)



.財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ
 平成18年度において、財政融資資金特別会計法第15条の規定による財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れをするほか、財政融資資金特別会計から、12兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとする。(第4条関係)



.国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例
 国民年金法及び国民年金特別会計法における事務費の負担に係る規定について、平成18年度における特例を定めることとする。(第5条関係)



.厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例
 厚生保険特別会計法における事務費の負担に係る規定について、平成18年度における特例を定めることとする。(第6条関係)



.国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例
 国家公務員共済組合法における事務費の負担に係る規定について、平成18年度における特例を定めることとする。(第7条、附則第2項関係)



.施行期日
 この法律は、平成18年4月1日から施行することとする。(附則第1項関係)