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平成18年1月
財
務
省
1
.法律案の趣旨 本法律案は、平成18年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置、電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れの特例に関する措置、財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特別措置、年金事業等の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置を定めるものである。
2
.法律案に盛り込まれた措置の概要
(1)
特例公債の発行 平成18年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第4条第1項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする。
(2)
電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ 平成18年度において、電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定から297億円、電源利用勘定から298億円を限り、一般会計に繰り入れることができることとするとともに、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額に達するまでの金額を一般会計から同特別会計に繰り入れるものとする。
(3)
財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ 平成18年度において、財政融資資金特別会計法第15条の規定によるほか、財政融資資金特別会計から12兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとする。
(4)
年金事業等の事務費に係る負担の特例 平成18年度において、国民年金事業、厚生年金保険事業及び国家公務員共済組合の事務の執行に要する費用に係る国等の負担を抑制するため、国庫負担等の特例を設けることとする。
3
.施行期日 平成18年4月1日