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独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律案の概要

独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律案の概要
 
 
.改正の趣旨
 独立行政法人酒類総合研究所について、民間及び大学等との人事交流等の連携を促進する観点から非公務員型の独立行政法人とするため、所要の措置を講ずるものである。
 
.改正の概要
 
 
(1)  特定独立行政法人に関する規定の削除
 研究所を特定独立行政法人とする規定を削除することにより、研究所を特定独立行政法人以外の独立行政法人(役職員が国家公務員身分を有しない法人)とする。
 
(2)  役職員の秘密保持義務及び罰則の規定の新設
 移行後の研究所の役職員等について、秘密保持義務を課すとともに、同義務に違反した者に対する罰則の規定を設ける。
 
(3)  役職員の地位の規定の新設
 移行後の研究所の役職員について、刑法その他の罰則の適用に関し、公務に従事する職員とみなす。
 
(4)  経過措置等
 職員の引継ぎに係る経過措置等について所要の規定を設けること。

 

 
.施行期日
 この法律は、平成18年4月1日から施行する。