このページの本文へ移動

国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律案 理由

国有財産の効率的な活用を推進するための
国有財産法等の一部を改正する法律案
 
理 由

 最近における国有財産行政を巡る状況の変化に対応する等の見地から、国有財産の一層の効率的な活用を推進するため、民間利用の促進等のための行政財産の貸付対象の拡大、国有地の売却を容易にするための交換制度の拡充、庁舎等の使用についての必要な調整及び実地監査等の規定の整備、地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等の整備のための新たな仕組みの導入等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。