国有財産の効率的な活用を推進するための |
最近における国有財産行政を巡る状況の変化に対応する等の見地から、国有財産の一層の効率的な活用を推進するため、民間利用の促進等のための行政財産の貸付対象の拡大、国有地の売却を容易にするための交換制度の拡充、庁舎等の使用についての必要な調整及び実地監査等の規定の整備、地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等の整備のための新たな仕組みの導入等の措置を講ずるため、次のように国有財産法等の一部を改正することとする。 | |||||||||||||
1 | .国有財産の有効活用の促進 | ||||||||||||
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2 | .国有財産の売却の促進 普通財産の円滑な売払いのために、当該普通財産の隣接地又はその上に存する借地権との交換を行うことができることとする。(国有財産特別措置法第9条関係) | ||||||||||||
3 | .庁舎等の効率的な整備の推進 | ||||||||||||
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4 | .国有財産行政における効率性の視点の明確化 国有財産の管理及び処分について、効率的な運用を含めた原則を規定するとともに、財務大臣による国有財産の総括においても、各省各庁の長に対し、同原則に則った効率的な運用を求めることを明確にすることとする。(国有財産法第9条の5及び第10条関係) | ||||||||||||
5 | .その他 | ||||||||||||
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6 | .施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、1、3(3)及び(4)並びに5(5)については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、5(1)及び(2)については、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |