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国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律案要綱

国有財産の効率的な活用を推進するための
国有財産法等の一部を改正する法律案要綱

 
 最近における国有財産行政を巡る状況の変化に対応する等の見地から、国有財産の一層の効率的な活用を推進するため、民間利用の促進等のための行政財産の貸付対象の拡大、国有地の売却を容易にするための交換制度の拡充、庁舎等の使用についての必要な調整及び実地監査等の規定の整備、地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等の整備のための新たな仕組みの導入等の措置を講ずるため、次のように国有財産法等の一部を改正することとする。


.国有財産の有効活用の促進
 
(1)  借受庁舎等の使用調整及び実地監査等
 財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため、国の事務又は事業の用に供するために国が借り受けている庁舎等について、各省各庁の長に対し、使用調整及び実地監査等を行うことができることとする。(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条、第3条の2及び第4条関係)

(2)

 行政財産の貸付対象の拡大等
 国の庁舎等のうち床面積又は敷地に余裕がある場合において国以外の者に当該余裕部分を貸し付ける場合を行政財産の処分等の制限の例外として加える。併せて、国以外の者が行政財産である土地の上に堅固な建物等であって当該土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合に当該土地を貸し付ける場合及び地方公共団体等が行政財産である土地を電線路等の施設の用に供する場合において当該土地に地役権を設定する場合を行政財産の処分等の制限等の例外として加える。(国有財産法第18条及び第26条関係)

(3)

 庁舎等の余裕部分の貸付け等の措置要求
 財務大臣は、使用調整を行うことにより生じた庁舎等の余裕部分について、各省各庁の長に対し、その用途を廃止することに加え、国有財産法第18条第2項第4号の規定に基づき国以外の者に貸し付けること等を求めることができることとし、貸付けを求める場合には財政制度等審議会に諮ることとする。(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第4条関係)


.国有財産の売却の促進
 普通財産の円滑な売払いのために、当該普通財産の隣接地又はその上に存する借地権との交換を行うことができることとする。(国有財産特別措置法第9条関係)


.庁舎等の効率的な整備の推進
 
(1)  地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等の整備のための新たな仕組みの導入
 地震防災機能を発揮するために必要な庁舎等を整備するために、その整備を行うことにより不用となる庁舎等のほか、使用調整又は実地監査等の結果不用となる庁舎等の処分収入を活用した特定国有財産整備計画を策定できることとする。(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条関係)

(2)

 一般会計からの繰入規定の廃止及び一般会計ヘの繰入規定の創設
 特定国有財産整備特別会計において、今後の事業についての一般会計からの繰入れに関する規定を廃止することとし、また、一般会計への繰入れに関する規定を設けることとする。(特定国有財産整備特別会計法第3条及び附則第3条関係)

(3)

 合築対象の拡大
 国が行政財産である土地及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合を行政財産の処分等の制限の例外として加える。(国有財産法第18条関係)

(4)

 定期借地権の設定
 国有地の貸付けに際して定期借地権の設定が可能となるよう貸付期間の特例を設けることとする。(国有財産法第19条及び第21条関係)


.国有財産行政における効率性の視点の明確化
 国有財産の管理及び処分について、効率的な運用を含めた原則を規定するとともに、財務大臣による国有財産の総括においても、各省各庁の長に対し、同原則に則った効率的な運用を求めることを明確にすることとする。(国有財産法第9条の5及び第10条関係)


.その他
 
(1)  国有財産の貸付料の口座振替制度の導入
 国有財産の貸付料の納付について、借受人から、貸付料の納付を預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実で、その申出を承認することが貸付料の徴収上有利と認められるときに、その申出を承認することができることとする。(国有財産法第23条関係)

(2)

 国有財産の延納売払代金等の口座振替制度の導入
 国有財産の延納売払代金等の納付について、口座振替制度を導入するため、国有財産法第23条第2項の規定を準用することとする。(国有財産特別措置法第11条関係)

(3)

 公園等の公共用財産等の廃止等に係る国会議決基準の見直し
 公園等の公共用財産の用途廃止等及び皇室用財産の寄附等による取得に際しての国会議決を必要とする金額基準の引上げを行うこととする。(国有財産法第13条関係)

(4)

 普通財産の管理の委託
 国有財産特別措置法に当分の間の措置として規定していた普通財産の管理の委託について、国有財産法に規定する。(国有財産法第26条の2関係)

(5)

 国土交通大臣の協力
 財務大臣は、使用調整計画を定め、又は変更するために必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができることとする。(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第4条関係)

(6)

 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととする。


.施行期日
 この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、1、3(3)及び(4)並びに5(5)については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、5(1)及び(2)については、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。