国有財産の効率的な活用を推進するための 国有財産法等の一部を改正する法律案 |
(国有財産法の一部改正) | |||||||||||||||||||||
第 | 一条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。 目次を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||
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第一条中「管理」を「「管理」」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。 第三条第一項及び第四項中「これを」を削る。 第四条の見出し中「総轄」を「総括」に改め、同条第一項中「国有財産の総轄」を「国有財産の総括」に、「管理及び処分の適正を期するため」を「適正な方法による管理及び処分を行うため」に改め、同条第二項中「各省各庁の長」を「「各省各庁の長」」に改める。 第六条中「、これを」を削る。 第七条(見出しを含む。)中「国有財産の総轄」を「国有財産の総括」に改める。 第八条の見出し中「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改め、「、これを」を削る。 第九条第二項中「国有財産の総轄」を「国有財産の総括」に改める。 第三章第一節中第十条の前に次の一条を加える。 | |||||||||||||||||||||
(管理及び処分の原則) | |||||||||||||||||||||
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第十条の前の見出し中「総轄」を「総括」に改め、同条第一項中「国有財産の管理及び処分の適正を期するため必要がある」を「前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要がある」に、「その他国有財産の管理及び処分の適正を期するため」を「その他」に改め、同条第二項中「執つた」を「とつた」に改め、同条第四項中「貸付」を「貸付け」に、「確める」を「確かめる」に、「当該職員をして」を「当該職員に」に改める。 第十一条中「置かなければ」を「おかなければ」に改める。 第十三条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「三千万円」を「一億五千万円」に、「除く外」を「除くほか」に、「三億円」を「十五億円」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「三千万円」を「一億五千万円」に、「除く外」を「除くほか」に、「三億円」を「十五億円」に改める。 第十五条中「会計をして」を「会計に」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「これを」を削る。 第十六条第一項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「違反してなした」を「違反する」に改め、「これを」を削る。 第十八条第一項中「これを」及び「これに」を削り、同項ただし書を削り、同条第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第一項ただし書の地上権」を「第二項第一号の貸付け、同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。 | |||||||||||||||||||||
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(準用規定) | |||||||||||||||||||||
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第二十条第一項中「これを」を削り、「貸し付け」の下に「、管理を委託し」を加え、「これに」を削り、同条第二項中「特別の定」を「特別の定め」に改め、「これを」を削る。 第二十一条を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||
(貸付期間) | |||||||||||||||||||||
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第二十二条第一項中「これを」を削り、「以下公共団体」を「以下「公共団体」」に改め、同項第一号中「屎尿処理施設」を「し尿処理施設」に改め、同条第二項中「これを」を削る。 第二十三条中「、これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。 | |||||||||||||||||||||
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第二十四条第二項中「因つて」を「よつて」に改める。 第二十五条第一項中「これを」を削り、「附する」を「付する」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に改める。 第二十六条中「前五条」を「第二十一条から前条まで」に改め、「道路」の下に「、電線路」を、「地上権」の下に「又は地役権」を加え、「貸付」を「貸付け」に、「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について」に改め、同条の次に次の一条を加える。 | |||||||||||||||||||||
(管理の委託) | |||||||||||||||||||||
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第二十七条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「、これを」を削る。 第二十八条中「左に」を「次に」に改め、「これを」を削り、同条第一号中「因つて」を「よつて」に改め、同条第二号中「代る」を「代わる」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第三号中「因つて」を「よつて」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第四号中「屎尿処理施設又はと畜場」を「し尿処理施設又はと畜場」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。 第二十八条の二第一項中「これを」を削り、同項第一号中「無償貸付け」を「無償貸付」に改め、同条第三項中「、これを」を削る。 第二十八条の三第二項中「これを」を削り、「更新のとき」を「更新の日」に改める。 第二十八条の五中「信託事務の処理の適正を期するため」を「信託事務の処理を適正に行うため」に改める。 第三十条第一項中「これを」を削る。 第三十一条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「受けたもの」を「受けた者」に、「附し」を「付し」に改め、同条第二項及び第四項中「受けたもの」を「受けた者」に改める。 「第三章の二 立入及び境界確定」を「第三章の二 立入り及び境界確定」に改める。 第三十一条の二の見出し中「立入」を「立入り」に改め、同条第二項中「当該通知の内容を公告して、」を「当該通知は、公告をもつて」に改め、同条第三項中「かき」を「垣」に、「立入」を「立入り」に改め、同条第四項中「これを」を削り、同条第五項中「立入」を「立入り」に改める。 第三十一条の三第三項中「ととのつた」を「調つた」に改め、同条第四項中「ととのわない」を「調わない」に改める。 第三十一条の四第一項中「立会」を「立会い」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、「これを」を削り、同条第五項中「これを定めた」を「当該境界を定めた」に、「これを公告しなければ」を「公告しなければ」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。 第三十一条の五第一項中「附して」を「付して」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、「これを」を削る。 第三十二条第一項ただし書中「、これを」を削り、同条第二項中「これを」を削る。 第三十三条第一項中「調製し」を「作成し」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改める。 第三十四条第二項中「の外」を「のほか」に、「添附する」を「添付する」に改める。 第三十五条第一項中「毎に」を「ごとに」に、「調製し」を「作成し」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改める。 第三十六条第一項中「調製し」を「作成し」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改める。 第三十七条第二項中「の外」を「のほか」に、「添附する」を「添付する」に改める。 第三十八条中「これを」を削る。 第三十九条本文中「、これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削り、同条を附則第一条とする。 第四十条を削る。 第四十一条中「調製すべき」を「作成すべき」に改め、「朝鮮、台湾、樺太、南洋、関東州及び」及び「これを」を削り、同条を附則第二条とする。 第四十二条第一項中「売払」を「売払い」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二項中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条を附則第三条とする。 第四十三条中「これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を附則第四条とする。 第四十四条及び第四十五条を削る。 第四十六条中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条を附則第五条とする。 第四十七条中「これを」を削り、同条を附則第六条とする。 第四十八条及び第四十九条を削る。 本則中第三十八条の四を第四十一条とし、第三十八条の三を第四十条とし、第三十八条の二を第三十九条とする。 | |||||||||||||||||||||
(国有財産特別措置法の一部改正) | |||||||||||||||||||||
第 | 二条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。 第一条中「旧軍関係財産等の」を削る。 第二条第一項中「さん橋」を「桟橋」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。 第三条第二項中「第五十九条第一項」を「第五十九条」に改める。 第五条第一項中「左に」を「次に」に改める。 第六条中「貸付」を「貸付け」に改める。 第六条の二第一項中「取りこわして」を「取り壊して」に、「あわせて」を「併せて」に改める。 第七条の前の見出しを「(条件付の売払い又は貸付け)」に改め、同条第一項中「埋立」を「埋立て」に、「売払又は貸付」を「売払い又は貸付け」に改め、同条第三項中「売払又は貸付」を「売払い又は貸付け」に改める。 第八条中「売払又は貸付」を「売払い又は貸付け」に改める。 第九条の前の見出し、同条及び第九条の二を削る。 第九条の三の前の見出し及び同条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。 | ||||||||||||||||||||
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第九条の三を第九条とし、同条の前に見出しとして「(交換の特例)」を付する。 第十条を削る。 第九条の四中「第九条の三」を「第九条」に改め、同条を第十条とする。 第十条の二中「行なつた」を「行つた」に改める。 第十一条第一項中「且つ」を「かつ」に、「附して」を「付して」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 | |||||||||||||||||||||
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附則第三項を削る。 附則第四項を附則第三項とする。 附則第五項から第八項までを削る。 | |||||||||||||||||||||
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正) | |||||||||||||||||||||
第 | 三条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||
第二条第二項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||
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第三条の次に次の一条を加える。 | |||||||||||||||||||||
(庁舎等の実地監査等) | |||||||||||||||||||||
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第四条第一項中「前条」を「第三条」に改め、「受けた場合」の下に「又は庁舎等について国有財産法第十条第一項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合」を加え、「、当該報告書に基き」を削り、同条第四項中「前三項」を「第一項、第二項及び前項」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「はかり」を「諮り」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 | |||||||||||||||||||||
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第四条に次の二項を加える。 | |||||||||||||||||||||
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第五条中「きいて」を「聴いて」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「あわせて」を「併せて」に改め、同条に次の一号を加える。 | |||||||||||||||||||||
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(特定国有財産整備特別会計法の一部改正) | |||||||||||||||||||||
第 | 四条 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||
第三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「、一般会計からの繰入金」を削り、「及び利子」の下に「、一般会計への繰入金」を加え、同条第二項中「一般会計からの繰入金」を「一般会計への繰入金」に改める。 第十一条第一項中「特定の国有財産の取得に伴い不用となる」を「特定国有財産整備計画の実施により処分をすることとなつた」に改める。 | |||||||||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||||||||
(施行期日) | |||||||||||||||||||||
第 | 一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | ||||||||||||||||||||
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(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置) | |||||||||||||||||||||
第 | 二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国有財産特別措置法第十条第一項の規定によりされている管理の委託は、改正後の国有財産法第二十六条の二第一項の規定によりされている管理の委託とみなす。 | ||||||||||||||||||||
(特定国有財産整備特別会計法の一部改正に伴う経過措置) | |||||||||||||||||||||
第 | 三条 第四条の規定の施行の際現に特定国有財産整備計画に基づき実施されている国有財産の取得及び処分に関する事業で政令で定めるものに係る費用の財源に充てるための一般会計からの繰入金については、同条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||
(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正) | |||||||||||||||||||||
第 | 四条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||
第十条第二項中「第十八条第四項」を「第十八条第七項」に改める。 |