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「国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律案」について

「国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律案」について
 
平成18年2月
財務省


.法律案の趣旨
 最近の国有財産を巡る状況に対応する等の見地から、国有財産の一層の効率的な活用を推進するため、国有財産制度について所要の改正を行う。


.法律案の概要
 
(1)  国有財産の有効活用の促進
 
1  借受庁舎等を財務大臣が行う使用調整及び実地監査の対象に追加
2  庁舎等の床面積の余裕部分等を貸付対象に追加
(2)  国有財産の売却の促進
 売却困難な不整形地等の売却を容易にするための交換制度を導入
(3)  庁舎等の効率的な整備の推進
 
1  特定国有財産整備計画及び特定国有財産整備特別会計の見直し
 
使用調整等の結果不用となる庁舎等の処分収入を活用した地震防災機能の発揮のための合同庁舎の整備を特定国有財産整備計画の対象に追加
一般会計から特定国有財産整備特別会計への繰入れ規定を廃止、同特別会計から一般会計への繰入れ規定を新設
2  合築の対象の拡大
 国有地と隣接民有地の上に合同庁舎等を合築する場合について、当該国有地を貸付対象に追加
3  定期借地権の設定
 行政財産である土地への定期借地権の設定が可能となるよう、貸付期間の制限を緩和(30年以内→定期借地権の設定の場合50年以上)
(4)  国有財産行政における効率性の視点の明確化
 国有財産の管理及び処分の原則を新たに規定し、効率的な運用等を明記
(5)  その他
 公園等の廃止等による減少及び皇室用財産の寄附等による増加に関する国会議決が必要となる金額基準の見直し(3千万円→1億5千万円)


.法律案の施行日
 原則として、公布の日(予算関連)
 
  ※  平成18年度予算案において、2.(2)の交換制度の導入により売却が容易となる国有財産の売払収入を計上していることから、早期の施行が必要。