関税定率法等の一部を改正する法律案要綱 |
最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取締りの充実及び強化等を図るための所要の改正を行うこととする。 | |||||||
1 | 個別品目の関税率等の改正 石油製品、製品アルコール等の関税率の引下げ等を行うこととする。(関税定率法別表、関税暫定措置法第6条、第7条及び別表第1並びに附則第4条関係) | ||||||
2 | 暫定関税率等の適用期限の延長等 | ||||||
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3 | 関税率表の品目分類に関する調整 「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に定める品目表が改正されること等に伴い、関税率表の品目分類に関する所要の調整を行うこととする。(関税定率法別表並びに関税暫定措置法第7条の3、別表第1、別表第1の3、別表第1の6、別表第1の7及び別表第2~5関係) | ||||||
4 | 税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化 | ||||||
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5 | 知的財産侵害物品に係る水際取締りの充実及び強化 | ||||||
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6 | 無申告加算税についての割合の見直し等 無申告加算税についてその割合の見直し等を行うとともに、税関長間の関税の徴収の引継ぎを可能とすることとする。(関税法第10条の2及び第12条の3並びに附則第3条関係) | ||||||
7 | 日・マレーシア経済連携協定の締結に伴う規定の整備 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税の緊急措置及び関税割当制度を導入することとする。(関税暫定措置法第7条の10及び第8条の8関係) | ||||||
8 | その他 その他所要の規定の整備を行うこととする。 | ||||||
9 | 施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成18年4月1日から施行することとする。 |