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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱
 
 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取締りの充実及び強化等を図るための所要の改正を行うこととする。


 個別品目の関税率等の改正
 石油製品、製品アルコール等の関税率の引下げ等を行うこととする。(関税定率法別表、関税暫定措置法第6条、第7条及び別表第1並びに附則第4条関係)


 暫定関税率等の適用期限の延長等
 
(1)  平成18年3月31日に適用期限が到来する暫定関税率について、その適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条、別表第1及び別表第1の3関係)
(2)  平成18年3月31日に適用期限が到来する農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を1年延長することとする。ただし、牛肉に係る関税の緊急措置については、発動基準数量を算出する際の基礎となる輸入数量を、原則として平成14年度と平成15年度の輸入実績の平均とする。(関税暫定措置法第7条の3~第7条の6、別表第1の3の2、別表第1の6及び第1の8関係)


 関税率表の品目分類に関する調整
 「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に定める品目表が改正されること等に伴い、関税率表の品目分類に関する所要の調整を行うこととする。(関税定率法別表並びに関税暫定措置法第7条の3、別表第1、別表第1の3、別表第1の6、別表第1の7及び別表第2~5関係)


 税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化
 
(1)  外国貿易船等の積荷、旅客等に関する事項の入港前の報告を義務化することとする。(関税法第15条、第15条の2、第16条、第17条、第18条、第18条の2、第20条、第20条の2、第114条及び第115条関係)
(2)  生物テロに使用されるおそれのある病原体等及び偽造クレジットカード等の原料となるべきカードを輸入してはならない貨物に追加することとする。(関税定率法第21条及び関税法第69条の11関係)
(3)  麻薬類等及び児童ポルノについて輸出してはならないこととする制度を導入することとする。(関税法第69条の2及び第108条の4関係)


 知的財産侵害物品に係る水際取締りの充実及び強化
 
(1)  差止申立て及び認定手続において有識者の意見を聴く仕組み等を導入することとする。(関税定率法第21条の2の2及び第21条の4の3並びに関税法第69条の14、第69条の19、第69条の21、第91条、第93条及び第113条の4関係)
(2)  知的財産侵害物品の輸出取締りの仕組みを導入することとする。(関税法第69条の2~第69条の10及び第108条の4関係)


 無申告加算税についての割合の見直し等
 無申告加算税についてその割合の見直し等を行うとともに、税関長間の関税の徴収の引継ぎを可能とすることとする。(関税法第10条の2及び第12条の3並びに附則第3条関係)


 日・マレーシア経済連携協定の締結に伴う規定の整備
 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税の緊急措置及び関税割当制度を導入することとする。(関税暫定措置法第7条の10及び第8条の8関係)


 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととする。


 施行期日
 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成18年4月1日から施行することとする。