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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

所得税法等の一部を改正する法律案要綱


 現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、定率減税を縮減するとともに、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等について適切な措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。



 所得税法の一部改正(第1条関係)

 

 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100分の30相当額(現行100分の25相当額)に引き上げることとする。(所得税法第78条関係)

 国民年金の保険料等に係る社会保険料控除の適用について、当該保険料等の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付等をし、又は年末調整の際に提出等をしなければならないこととする。(所得税法第120条、第196条関係)

 内国法人に係る所得税の課税標準の範囲に、外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により他の外国通貨に換算して支払うこととされているものの一定の差益を加えることとする。(所得税法第174条関係)

 

(注

)上記の改正は、平成18年1月1日以後に預入をする預貯金で同日以後に支払を受けるべき差益について適用する。(附則第7条関係)

 外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後にその適用を受けた外国所得税の額が減額された場合のその減額されることとなった日の属する年における所得金額の計算及び外国税額控除の適用に関する規定の整備を行うこととする。(所得税法第44条の2、第95条関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に外国所得税の額が減額される場合について適用する。(附則第4条、第5条関係)

 国内において民法に規定する組合契約その他これに類する契約に基づいて行う事業から生ずる利益でその組合員である非居住者又は外国法人がその契約に基づいて配分を受ける一定のものについて、20%の税率により源泉徴収を行うとともに、その支払に関する調書制度の整備その他所要の整備を行うこととする。(所得税法第7条、第161条、第178条、第180条、第212条、第214条、第225条関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に開始する組合契約に定める計算期間において生ずる利益について適用する。(附則第3条関係)

 有限責任事業組合契約に関する法律の制定に伴い、有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書の提出制度等の整備を図ることとする。(所得税法第227条の2、第228条の3関係)

 支払調書等の提出の特例について、一定の要件の下で、光ディスクによる提出ができることとする。(所得税法第228条の3関係)

 

(注

) 上記の提出は、平成17年9月1日以後に行うものについて適用する。(附則第9条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 法人税法の一部改正(第2条関係)

 

 民事再生法の再生計画認可の決定等があった場合において、債務者である法人について、次の措置を講ずることとする。

 

(1)

 その有する資産の評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入する。(法人税法第25条、第33条関係)

 

(2)

 上記(1)の適用を受ける場合には、欠損金額の損金算入について青色欠損金額等以外の欠損金額(債務免除益等の額に達するまでの金額に限る。)から損金の額に算入する。(法人税法第59条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 相続税法の一部改正(第3条関係)

 

 保険金、退職手当金等の支払調書の提出の特例について、一定の要件の下で、光ディスクによる提出ができることとする。(相続税法第59条関係)

(注

) 上記の提出は、平成17年9月1日以後に行うものについて適用する。(附則第13条関係)



 登録免許税法の一部改正(第4条関係)

 

 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記について、次のとおり登録免許税を課税することとする。(登録免許税法別表第1関係)

 

(1)

 動産譲渡登記 15,000円

 

(2)

 債権譲渡登記及び質権設定登記 15,000円

 

(3)

 (1)又は(2)に係る延長登記 7,500円

 

(4)

 抹消登記 1,000円

 投資事業有限責任組合契約の登記について、同契約の効力の発生の登記に対する登録免許税の税率を1件につき1万8千円から3万円に引き上げる等の措置を講ずることとする。(登録免許税法別表第1関係)

 

 登録検査機関等の登録について、所要の措置を講じた上、次のとおり登録免許税を課税することとする。(登録免許税法別表第1、附則第14条関係)

 

(1)

 

放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関等の登録 9万円

(2)

 

登録水質検査機関等の登録 9万円

(3)

 

食品等の製品検査に係る登録検査機関等の登録 15万円等

(4)

 

食鳥処理衛生管理者に係る養成施設等の登録 15万円等

(5)

 

販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録 15万円

(6)

 

精神保健指定医に係る登録研修機関の登録 9万円

(7)

 

指定管理医療機器等に係る登録認証機関の登録 9万円

(8)

 

建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録 9万円

(9)

 

高圧室内作業等に係る登録教習機関等の登録 9万円

(10)

 

作業環境測定士に係る登録講習機関等の登録 9万円

(11)

 

農産物検査に係る登録検査機関の登録等 15万円等

(12)

 

規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録 9万円

(13)

 

委託者保護基金の登録 15万円

(14)

 

揮発油等に係る分析機関の登録 9万円

(15)

 

特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録 9万円等

(16)

 

登録ガス工作物検査機関等の登録 9万円等

(17)

 

電気工作物に係る登録安全管理審査機関等の登録 9万円

(18)

 

特定電気用品に係る検査機関の登録 9万円等

(19)

 

特別特定製品に係る検査機関の登録 9万円等

(20)

 

日本工業規格への適合の表示に係る登録認証機関等の登録 9万円等

(21)

 

計量器の校正等に係る事業者の登録 9万円等

(22)

 

回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録 9万円

(23)

 

工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関等の登録 9万円

(24)

 

船舶等に係る登録検定機関等の登録 9万円

(25)

 

船舶職員に係る海技免許講習等の登録 9万円

(26)

 

海洋汚染等の防止に係る登録確認機関等の登録 9万円

(27)

 

船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録 9万円

(28)

 

自動車の登録に係る登録情報処理機関の登録 9万円

(29)

 

外客宿泊施設に係る登録実施機関の登録 9万円

(30)

 

旅程管理業務に係る登録研修機関の登録 9万円

(31)

 

気象測器に係る登録検定機関の登録 9万円

(32)

 

監理技術者に係る講習等の登録 9万円

(33)

 

宅地建物取引主任者に係る登録講習機関の登録 9万円

(34)

 

マンション管理士等に係る登録講習機関の登録 9万円

(35)

 

測量士に係る登録養成施設の登録 9万円

(36)

 

広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録 15万円

(37)

 

不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録 9万円

(38)

 

住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関等の登録 9万円

(39)

 

端末機器に係る登録認定機関の登録 9万円

(40)

 

無線設備等に係る点検事業者等の登録 9万円

(41)

 

消防の設備等に係る登録検定機関の登録 15万円

(42)

 

国際希少野生動植物種の個体等に係る登録機関等の登録 9万円

(43)

 

遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録 9万円

(44)

 

会社の電子公告に係る調査機関の登録 9万円

(45)

 

警備員等に係る登録講習機関の登録 9万円

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 租税特別措置法の一部改正(第5条関係)

 
"

 金融・証券税制

 

(1)

 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に伴い、次の措置を講ずることとする。

 

1

 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、登録郵政公社に対する公募株式等証券投資信託の受益証券の譲渡で一定のものを加える。(租税特別措置法第37条の11関係)

2

 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座の取扱者の範囲に登録郵政公社を加える。(租税特別措置法第37条の11の3関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年10月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用する。(附則第23条関係)

(2)

 特定管理株式(特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他一定の要件を満たす口座をいう。)において保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。)が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として当該特定管理株式を発行した株式会社の清算結了等の事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として一定の方法により計算された金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができることとする。(租税特別措置法第37条の10の2関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき上場株式等に該当しないこととなった場合について適用する。(附則第22条関係)

(3)

 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象に、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成17年7月1日以後に金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引をし、かつ、当該取引所金融先物取引の差金等決済をした場合の当該差金等決済に係る当該取引所金融先物取引による事業所得及び雑所得を加えることとする。(租税特別措置法第41条の14関係)

(4)

 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第9条の6関係)

 

 国際課税

 

(1)

 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。

 

1

 特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが事業基準、実体基準及び管理支配基準を満たす場合には、その適用対象留保金額の計算上、その特定外国子会社等の一定の人件費の100分の10に相当する金額を控除する。(租税特別措置法第40条の4、第66条の6、第68条の3の7、第68条の90関係)

2

 課税対象留保金額は、特定外国子会社等の適用対象留保金額のうち、その内国法人等が有するその特定外国子会社等の株式等の請求権の内容を勘案して計算する。(租税特別措置法第40条の4、第66条の6、第68条の3の7、第68条の90関係)

 

(注

) 上記1及び2の改正は、特定外国子会社等の平成17年4月1日以後に終了する事業年度の適用対象留保金額及び課税対象留保金額について適用する。(附則第26条、第37条、第44条、第51条関係)

3

 特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算において控除するその特定外国子会社等の欠損金の繰越期間を7年(現行5年)に延長する。(租税特別措置法第40条の4、第66条の6、第68条の3の7、第68条の90関係)

 

(注

) 上記の改正は、特定外国子会社等の平成17年4月1日以後に終了する事業年度において生ずる欠損金について適用する。(附則第26条、第37条、第44条、第51条関係)

4

 特定外国子会社等について配当等の支払の事実が生じた場合には、配当等の支払の事実が生じた日の属する内国法人等の事業年度開始の日前10年以内(現行5年以内)に開始した各事業年度の課税済留保金額を損金の額に算入する。(租税特別措置法第66条の8、第68条の3の9、第68条の92関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に配当等の支払の事実が生ずる場合における内国法人等の課税済留保金額(その内国法人等の平成12年4月1日以後に終了した事業年度に係るものに限る。)について適用する。(附則第37条、第44条、第51条関係)

5

 特定信託に類する外国投資信託のうちその信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が著しく低いものであること等の一定の要件に該当するものに留保された所得については、内国法人等が有するその信託の受益権に対応する部分の金額を内国法人等の所得に合算して課税する。(租税特別措置法第40条の7~第40条の9、第66条の9の2~第66条の9の5、第68条の3の11~第68条の3の14、第68条の93の2~第68条の93の5関係)

(2)

 外国法人に係る分離振替国債の課税の特例について、その適用手続を特定振替国債等の振替記載等の告知書制度に一本化した上で廃止するとともに、外国投資信託の受託者である外国法人の適格外国証券投資信託の信託財産に属する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額を適用対象とすることとする。(租税特別措置法第67条の17関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に振替記載等を受ける分離振替国債及び同日前に非課税適用申告書を提出して振替記載等を受けた分離振替国債につき同日以後に生ずる所得又は損失額について適用する。(附則第42条関係)

(3)

 外国投資信託の受託者である外国法人が適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益について、外国法人に係る特定短期国債の償還差益に係る非課税措置の適用対象とすることとする。(租税特別措置法第67条の16関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に特定振替記載等を受ける特定短期国債について適用する。(附則第41条関係)

 中小企業関係税制

 

(1)

 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第37条の13の3関係)

(2)

 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、次の措置を講ずることとする。なお、中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法に係る措置は廃止する。

 

1

 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の措置を講ずる。なお、これらの措置については、取得に係る税額控除の資本金基準は適用しない。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

 

 適用対象に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って一定の中小企業者が取得する機械装置を加える。

 適用対象に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置を加える。

2

 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、沖縄振興特別措置法の特定中小企業者が同法の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の承認経営革新計画に従って取得する機械装置、器具備品及び建物等につき特別償却又は特別税額控除の選択適用(リース資産についても特別税額控除の適用)を認める制度とする。(租税特別措置法第10条の5、第42条の10、第68条の14関係)

3

 特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却制度について、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律による廃止前の新事業創出促進法の高度技術産業集積地域であって一定の地域に該当する地域内で取得する機械装置に係る償却割合を100分の14(現行100分の15)に、建物等に係る償却割合を100分の7(現行100分の8)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第44条の2、第68条の20関係)

4

 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度を対象に加える。(租税特別措置法第68条の2、第68条の109関係)

 

 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度

 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度

5

 特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例を引き続き適用する。(租税特別措置法第37条の13関係)

(3)

 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に関する措置を除く。)の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)

 

 社会経済情勢の変化への対応

 

(1)

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、地方公共団体又は一定の景観整備機構が景観計画に定められた景観重要公共施設の整備に関する事業の用に供するために景観計画区域内にある土地等がこれらの者に買い取られる場合を加えることとする。(租税特別措置法第34条の2、第65条の4、第68条の75関係)

(2)

 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第37条の9の2、第65条の13、第65条の14、第68条の84、第68条の85関係)

(3)

 教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除制度を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第10条の7、第42条の12、第68条の15の2関係)

 

1

 青色申告書を提出する個人又は法人の当期の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入される教育訓練費の額が、その直前2年以内の教育訓練費の平均額を超える場合には、3年間の時限措置として、その超える部分の金額の100分の25相当額の特別税額控除を認める。ただし、当期の税額の100分の10相当額を限度とする。

2

 青色申告書を提出する中小企業者等については、上記1の制度の適用に代えて、当期の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入される教育訓練費の額に対し次の特別税額控除割合による特別税額控除を選択適用することを認める。ただし、当期の税額の100分の10相当額を限度とする。

 

 教育訓練費増加割合(当期の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入される教育訓練費の額からその直前2年以内の教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合)が100分の40以上 100分の20

 教育訓練費増加割合が100分の40未満 教育訓練費増加割合に0.5を乗じた割合

 

(注

)上記の改正は、法人については平成17年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、個人については平成18年分以後の所得税について適用する。

 

(4)

 特定再開発建築物等の割増償却制度について、次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)

 

1

 対象建築物等から都市再開発法の認定再開発事業計画に基づいて行われる再開発事業により整備される建築物を除外する。

2

 雨水貯留・利用浸透施設に係る措置について、対象建築物等に雨水を浸透する一定の構築物を加える。

(5)

 使用済核燃料再処理準備金制度について、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の制定に伴い、現行の使用済核燃料再処理準備金制度を廃止し、新たに外部積立方式の使用済燃料再処理準備金制度を創設することとする。なお、既に発生している使用済核燃料に係る積立て及び現行の使用済核燃料再処理準備金の取崩しについて所要の整備を行う。(租税特別措置法第57条の3、第68条の53、附則第34条、第48条関係)

(6)

 農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第70条の4、第70条の6、附則第55条関係)

 

1

 一定の遊休農地を適用対象から除外する。

2

 農地等に係る相続税の納税猶予の特例について、3年毎に農業経営に関する事項等を記載した届出書の提出を求める。

3

 施行日前に農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた者が、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に、一定の要件の下に一定の農業生産法人に対し農地等について使用貸借による権利の設定をした場合には、農地等に係る贈与税の納税猶予の特例を継続する措置を講ずる。

(7)

 農業信用基金協会が平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に農業信用保証保険法の規定に基づく主務大臣の認可を受けて事業の譲渡を行った場合には、その事業の譲渡のうち保証事業の譲渡により農業信用基金協会等が取得した不動産の抵当権の移転登記に対する登録免許税の税率を1,000分の1.5(平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に認可を受けた事業の譲渡により保証事業を譲り受けた場合の不動産の抵当権の移転登記にあっては、1,000分の1)(本則1,000分の2)に軽減することとする。(租税特別措置法第80条の4関係)

(8)

 都市再生特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずることとする。

 

1

 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用対象に、都市再生特別措置法に規定する認定整備事業計画に係る一定の要件を満たす都市再生整備事業の認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを加える。(租税特別措置法第31条の2、第62条の3、第68条の68関係)

2

 特定再開発建築物等の割増償却制度について、都市再生特別措置法の認定整備事業計画に基づいて行われる都市再生整備事業により整備される一定の建築物につき5年間普通償却限度額の100分の50の割増償却を認める措置を加える。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2、第68条の35関係)

3

 認定整備事業者が、一定の要件を満たす都市再生整備事業の用に供するため、その認定後2年以内に当該都市再生整備事業の事業区域内の土地を取得した場合における所有権の移転登記については、登録免許税の税率を1,000分の8(平成18年3月31日までに認定を受けて取得する土地の所有権の移転登記にあっては、1,000分の7)(本則1,000分の20)に軽減する。(租税特別措置法第83条関係)

4

 認定整備事業者が、一定の要件を満たす都市再生整備事業の用に供する建築物を建築した場合における所有権の保存登記については、登録免許税の税率を1,000分の1.5(本則1,000分の4)に軽減する。(租税特別措置法第83条関係)

5

 一定の要件を満たす都市再生整備事業の事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、一定の要件の下、当該都市再生整備事業を実施する認定整備事業者又は独立行政法人都市再生機構にその事業区域内の土地に関する権利の譲渡をし、その譲渡をした権利に代わるものとして当該認定整備事業者又は同機構から建築物の敷地の用に供されている土地の所有権を取得した場合における所有権の移転登記については、登録免許税の税率を1,000分の8(本則1,000分の20)に軽減する。(租税特別措置法第83条関係)

(9)

 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、次の措置を講ずることとする。

 

1

 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除の適用対象に、農業経営基盤強化促進法に規定する勧告に係る協議により農用地区域内にある一定の土地等を特定農業法人に譲渡した場合を加える。(租税特別措置法第34条の3、第65条の5、第68条の76関係)

2

 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における農用地区域等内にある土地等の買換えについて、特定農業法人の譲渡資産及び買換資産の範囲を限定した上、その適用対象に特定農業法人が農業経営基盤強化促進法に規定する勧告に係る協議により農用地区域等内にある一定の土地等を取得した場合を加える。(租税特別措置法第65条の7~第65条の9、第68条の78~第68条の80関係)

3

 農地保有合理化法人が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる農用地等の範囲を見直した上、その適用対象に特定農業法人が利用権の設定等に関する協議により特定遊休農地を取得した場合を加える。(租税特別措置法第76条関係)

(

10)

 地域再生法の制定に伴い、特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例の適用対象となる特定中小会社の範囲に、同法の認定地域再生計画に記載されている地域再生に資する事業を行う特定地域再生事業会社で一定の要件を満たす株式会社を加えることとする。(租税特別措置法第37条の13関係)

(

11)

 障害者自立支援法の制定に伴い、社会保険診療報酬の所得計算の特例について、適用対象となる社会保険診療の範囲の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第26条関係)

 

 その他の租税特別措置の改正
 租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずることとする。

 

(1)

 廃止
 次に掲げる特別措置を廃止する。

 

1

 公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例(旧租税特別措置法第37条の10関係)

2

 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却(旧租税特別措置法第18条、第52条、第68条の39関係)

3

 日本国際博覧会出展準備金(旧租税特別措置法第20条の5、第57条の2、第68条の52関係)

4

 特定都市鉄道整備準備金(旧租税特別措置法第56条、第68条の47関係)

5

 共同で現物出資をした場合の課税の特例(旧租税特別措置法第66条、第68条の86関係)

6

 農林中央金庫等が特定漁業協同組合等から事業譲渡により不動産に関する権利等を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減(旧租税特別措置法第78条の2関係)

7

 中部国際空港の設置及び管理に関する法律に規定する指定会社が受ける資本の増加の登記等に対する登録免許税の免税(旧租税特別措置法第82条関係)

8

 民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減(旧租税特別措置法第83条関係)

9

約束手形に係る印紙税の税率等の特例(コマーシャル・ペーパーの税率の軽減)(旧租税特別措置法第91条の2関係)

(2)

 縮減等

 

1

 特別償却

 

 公害防止用設備の特別償却制度について、機械装置等に係る償却割合を100分の14(現行100分の16)に、一定の構築物に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)にそれぞれ引き下げる。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)

  船舶等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係)

 

(イ)

 対象設備等について、環境への負荷の低減に資するものに限定するとともに、機械その他の設備を除外する。

(ロ)

 船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものの償却割合の上乗せ措置を廃止する。

  関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、建物等に係る償却割合を100分の12(現行100分の13)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係)

  特定中核的民間施設等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。(租税特別措置法第43条の3、第68条の18関係)

 

(イ)

 多極分散型国土形成促進法に係る措置、大阪湾臨海地域開発整備法に係る措置及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に係る措置を除外する。

(ロ)

 山村振興法に係る措置について、償却割合を100分の13(現行100分の15)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。

  地震防災対策用資産の特別償却制度について、対象地域の見直しを行うとともに、償却割合を100分の8(現行100分の9)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係)

  特定電気通信設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。(租税特別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の23関係)

 

(イ)

 電気通信利便性充実設備に係る措置について、償却割合を100分の5(現行100分の6)に引き下げた上、その適用期限を平成18年5月31日まで延長する。

(ロ)

 広帯域加入者網普及促進設備に係る措置について、償却割合を100分の12(現行100分の15)に引き下げた上、その適用期限を平成18年5月31日まで延長する。

(ハ)

 高度テレビジョン放送制作等利便性充実設備に係る措置の適用期限を2年延長する。

  商業施設等の特別償却制度について、中小小売商業振興法に係る措置を商店街整備計画に係る措置に限定するとともに、中小企業流通業務効率化促進法に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の7、第44条の7、第68条の24関係)

  飼料製造設備等の特別償却制度について、飼料製造設備等に係る措置を除外するとともに、製造過程管理高度化設備等に係る措置につき、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)に、建物等に係る償却割合を100分の5(現行100分の6)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の8、第44条の8、第68条の25関係)

  半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に引き下げる。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)

  離島振興対策実施地域等における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の7)にそれぞれ引き下げる。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係)

  医療用機器等の特別償却制度について、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設に係る措置及び介護老人保健施設に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第12条の2、第12条の3、第45条の2、第68条の29関係)

  農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度について、新たに農業を開始しようとする者が取得する機械装置に係る割増率を100分の20(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第13条の3、第46条の3、第68条の32関係)

  優良賃貸住宅等の割増償却制度等について、特定優良賃貸住宅に係る措置の割増率を耐用年数35年未満であるものにあっては100分の15(現行100分の21)に、耐用年数35年以上であるものにあっては100分の20(現行100分の28)にそれぞれ引き下げた上、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置及び改良優良賃貸住宅に係る措置の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係)

  倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の制定に伴い、対象となる事業者にあっては同法の認定又は確認を受けた者に、対象となる倉庫用建物等にあっては同法の認定効率化計画に記載されたものにそれぞれ限定する。(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係)

2

 準備金等

 

 海外投資等損失準備金制度について、適格現物出資により外国法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合における益金算入等の所要の整備を行う。(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)

  鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、沖縄振興特別措置法の特定組合等に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第66条の10、第68条の94関係)

3

 登録免許税の特例

 

 農業振興地域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する税率の軽減措置について、適用対象となる農用地等の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第77条関係)

 農業協同組合が農業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の承継をした場合の軽減税率を、所有権の移転登記にあっては1,000分の4(現行1,000分の2)に、地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の2(現行1,000分の1)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第78条の2関係)

  森林組合が森林組合連合会から権利義務の承継により不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の承継をした場合の軽減税率を、所有権の移転登記にあっては1,000分の4(現行1,000分の2)に、地上権又は賃借権の移転登記にあっては1,000分の2(現行1,000分の1)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第78条の2関係)

(3)

 適用期限の延長

 

1

 次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する。

 

 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(租税特別措置法第25条、第67の3、第68条の101関係)

" ロ

 退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止措置(租税特別措置法第68条の4関係)

2

 次に掲げる特別措置の適用期限を2年延長する。

 

 山林所得に係る森林計画特別控除(租税特別措置法第30条の2関係)

 事業革新設備の特別償却(租税特別措置法第11条の4、第44条の4、第68条の21関係)

 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却(租税特別措置法第13条、第46条の2、第68条の31関係)

 植林費の損金算入の特例(租税特別措置法第52条、第68条の38関係)

 特定災害防止準備金(租税特別措置法第20条の2、第55条の6、第68条の45関係)

 電子計算機買戻損失準備金(租税特別措置法第57条、第68条の50関係)

 協同組合等の貸倒引当金の特例(租税特別措置法第57条の9、第68条の59関係)

 漁業協同組合等の留保所得の特別控除(租税特別措置法第61条関係)

 農用地利用集積準備金(租税特別措置法第61条の2、第68条の64関係)

 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度における産業活力再生特別措置法の設備廃棄等欠損金額に係る適用除外措置(租税特別措置法第66条の12関係)

 住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条関係)

 商工組合中央金庫、信用保証協会、農業信用基金協会等の抵当権の設定 登記等に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第78条の3関 係)

 鉄鋼の製造に使用する石炭、コークスの製造に使用する石炭及びセメントの製造に使用する石炭に係る石油石炭税の免税(租税特別措置法第90条の4の2関係)

 国産石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付(租税特別措置法第90条の6の2関係)

 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例(租税特別措置法第90条の9関係)

 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例(租税特別措置法第91条関係)

 株式分割等に係る株券等に対する印紙税の非課税(租税特別措置法第91条の4関係)

 

3

 次に掲げる特別措置の適用期限を1年延長する。

 

 農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減(租税特別措置法第78条関係)

 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条の5関係)

 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例(租税特別措置法第88条の2関係)

 

 その他

 

(1)

 ハンセン病の患者であった者で国立ハンセン病療養所等に入所したことがない一定の者に対してハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定する福祉の増進の措置として国から支給される一定のものについては、所得税を課さないこととする。(租税特別措置法第41条の8関係)

(2)

 特定口座年間取引報告書等の提出の特例について、一定の要件の下で、光ディスクによる提出ができることとする。(租税特別措置法第37条の11の3、第41条の12、第41条の14関係)

 

(注

) 上記の提出は、平成17年9月1日以後に行うものについて適用する。(附則第24条、第27条、第28条関係)

(3)

 不動産所得を生ずべき事業を行う民法組合等(外国におけるこれに類似するものを含む。)の個人組合員(組合事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等を自ら執行する個人組合員を除く。)が、平成18年以後の各年において、その年分の不動産所得の金額の計算上組合事業から生じた不動産所得の損失額については、生じなかったものとみなす措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の4の2関係)

(4)

 民法組合、匿名組合等の法人組合員(組合事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締結するための交渉等を自ら執行する法人組合員等を除く。)の組合損失額について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第67条の12、第68条の105の2関係)

 

1

 組合債務を弁済する責任限度が実質的に組合財産の価額とされている場合等には、組合損失額のうち出資の価額を基礎として計算した金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しない。

2

 組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれる場合には、組合損失額の全額を損金の額に算入しない。

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に締結される組合契約(平成19年4月1日前に締結される航空運送事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。以下同じ。)及び平成17年4月1日以後に組合員の地位の承継を受ける場合のその組合契約について適用する。(附則第40条、第53条関係)

(5)

 有限責任事業組合の組合員の組合損失額について、その出資の価額を基礎として計算した金額を超える部分の金額は、必要経費及び損金の額に算入しないこととする。(租税特別措置法第27条の2、第67条の13、第68条の105の3関係)

(6)

 四1(1)から(3)までに掲げる登記に係る登録免許税の税率を次のとおり軽減することとする。(租税特別措置法第84条の4関係)

 

 動産譲渡登記 7,500円(本則15,000円)

 債権の個数が5,000個以下の場合における債権譲渡登記及び質権設定登記7,500円(本則15,000円)

 イ又はロに係る延長登記 3,000円(本則7,500円)

(7)

 都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書等について、印紙税を非課税とする措置を講ずることとする。(租税特別措置法第91条の2関係)

(8)

 その他所要の税制の整備を行うこととする。



 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正(第6条関係)
 
国外送金等調書の提出の特例について、一定の要件の下で、光ディスクによる提出ができることとする。(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条関係)

 

(注

) 上記の提出は、平成17年9月1日以後に行うものについて適用する。(附則第59条関係)



 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正(第7条関係)
 電子取引の取引情報に係る電磁的記録又は当該電磁的記録を出力した書面等について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る所得税又は法人税の青色申告の承認の取消し等の対象とすることとする。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。(附則第60条関係)



 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正(第8条関係)

 

1

 定率による税額控除の額について、次のように引き下げることとする。(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条、第7条、第12条関係)

 
  (現   行)       (改 正 案)  
  所得税額の20%相当額     所得税額の10%相当額  


20%相当額が25万円を
超える場合は、25万円


 

10%相当額が12万5千円を
超える場合は、12万5千円


 

(注

) 上記の改正は、平成18年分以後の所得税について適用する。(附則第61条関係)

 上記1の改正に伴い、給与等に係る税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する公的年金等定率控除額について見直しを行うこととする。(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第14条、別表第1~別表第3関係)

 

(注

) 上記の改正は、平成18年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。(附則第63条、第64条関係)

 その他所要の規定の整備を行うこととする。



 施行期日
 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成17年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)