イ | 公害防止用設備の特別償却制度について、機械装置等に係る償却割合を100分の14(現行100分の16)に、一定の構築物に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)にそれぞれ引き下げる。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係) |
ロ | 船舶等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。(租税特別措置法第11条、第43条、第68条の16関係) |
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ハ | 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、建物等に係る償却割合を100分の12(現行100分の13)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第43条の2、第68条の17関係) |
ニ | 特定中核的民間施設等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。(租税特別措置法第43条の3、第68条の18関係) |
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ホ | 地震防災対策用資産の特別償却制度について、対象地域の見直しを行うとともに、償却割合を100分の8(現行100分の9)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の2、第44条、第68条の19関係) |
ヘ | 特定電気通信設備等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行う。(租税特別措置法第11条の6、第44条の6、第68条の23関係) |
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ト | 商業施設等の特別償却制度について、中小小売商業振興法に係る措置を商店街整備計画に係る措置に限定するとともに、中小企業流通業務効率化促進法に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の7、第44条の7、第68条の24関係) |
チ | 飼料製造設備等の特別償却制度について、飼料製造設備等に係る措置を除外するとともに、製造過程管理高度化設備等に係る措置につき、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の12)に、建物等に係る償却割合を100分の5(現行100分の6)にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第11条の8、第44条の8、第68条の25関係) |
リ | 半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に引き下げる。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係) |
ヌ | 離島振興対策実施地域等における工業用機械等の特別償却制度について、機械装置に係る償却割合を100分の10(現行100分の11)に、建物等に係る償却割合を100分の6(現行100分の7)にそれぞれ引き下げる。(租税特別措置法第12条、第45条、第68条の27関係) |
ル | 医療用機器等の特別償却制度について、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設に係る措置及び介護老人保健施設に係る措置を除外した上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第12条の2、第12条の3、第45条の2、第68条の29関係) |
ヲ | 農業経営改善計画を実施する者の機械等の割増償却制度について、新たに農業を開始しようとする者が取得する機械装置に係る割増率を100分の20(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第13条の3、第46条の3、第68条の32関係) |
ワ | 優良賃貸住宅等の割増償却制度等について、特定優良賃貸住宅に係る措置の割増率を耐用年数35年未満であるものにあっては100分の15(現行100分の21)に、耐用年数35年以上であるものにあっては100分の20(現行100分の28)にそれぞれ引き下げた上、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置及び改良優良賃貸住宅に係る措置の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第14条、第47条、第68条の34関係) |
カ | 倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の制定に伴い、対象となる事業者にあっては同法の認定又は確認を受けた者に、対象となる倉庫用建物等にあっては同法の認定効率化計画に記載されたものにそれぞれ限定する。(租税特別措置法第15条、第48条、第68条の36関係) |