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所得税法等の一部を改正する法律案の概要

所得税法等の一部を改正する法律案の概要

 

 現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための「あるべき税制」の構築に向け、平成18年度税制改正において行うべき国・地方を通ずる個人所得課税の抜本的見直しを展望しつつ定率減税を縮減するとともに、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等について適切な措置を講ずることとし、次のとおり税制改正を行うものとする。 

   

個人所得課税
 ○  定率減税を2分の1に縮減する。
 
(所得税) 控除率 20%→10%
  控除限度額 25万円→12万5千円
  (注)平成18年分以後の所得税について適用。

 

金融・証券税制
 ○  特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす措置を講ずる。
 ○  金融先物取引による所得を、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に追加する。

 

国際課税
 ○  外国子会社合算税制について国際的な企業活動の実態に対応した合理化を行うほか、非居住者・外国法人が保有する国債の非課税特例を受けるための手続の簡素を行う。
 ○  非居住者・外国法人が民法組合等を通じて行う事業から得る利益に対する源泉徴収制度(20%)を創設する。

 

中小企業関係税制
 ○  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(案)の制定に伴い、中小企業における経営革新・創業促進の支援のための税制上の措置を講ずる。
 ○  特定中小会社が発行した株式に係る譲渡益を2分の1に軽減する特例の適用期限を2年延長する。
 ○  商工組合中央金庫、信用保証協会、農業信用基金協会等の抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 

その他
〔寄付金控除〕
 ○  所得税の寄付金控除の限度額を引き上げる(総所得の25%→30%)。

〔企業再生関係税制〕
 ○  民事再生等の場合に、債務者である法人について、資産の評価損益を計上する措置と期限切れ欠損金を優先控除する措置を一体的に講ずる。

〔教育訓練費についての税額控除〕
 ○  教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度を創設する。
 
(注 )中小企業については、各年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による税額控除を認める優遇措置を講ずる。
  ・ 教育訓練費増加率が40%以上  20%
  ・ 教育訓練費増加率が40%未満  教育訓練費増加率×0.5

〔社会保険料控除〕
 ○ 確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等を義務付ける。